[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 38ヶ月目 (1001レス)
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72
(2): 2013/09/27(金)18:00 ID:GvVotq2j(1/2) AAS
すみません。どなたかご教授下さい。

現在雇用保険10ヶ月
鬱による1ヶ月の休養診断書あり
休職なし
診断書ありも数日出勤数日欠勤
9月30日退職日

上記条件の場合、退職後に失業手当をもらえないのでしょうか。無ければバイトでもして生活費くらいは稼がないといけないですね。
73
(1): 2013/09/27(金)18:21 ID:/83yCrkp(2/7) AAS
>>72
特定理由離職者とハロワが認めてくれれば被保険者期間が6ヶ月以上いけるかと
ポイントはあくまで審査、判断はハロワ次第だって事
自分は病気を理由に退職したつもりでも、特定理由離職者になるかは別という事

なので、特定理由離職者となるべく証明をする為の書類をきちんと準備する事も重要

まず主治医の診断書は絶対必要
恐らくハロワ行けば診断書の提出を求められるはず

あとはハロワの担当者次第の運要素ですが
在籍時に他の部署や他の業務などの
配置転換などが行われてもなお
省8
74: 2013/09/27(金)18:43 ID:lF7BpR7P(2/9) AAS
>>71さん
ありがとうございます。
70です。
実は今現在福岡で働いているのですが、休職時の2月は福岡で病院通いをしていたのですが、主治医の先生が外来の為、月一回しか見て貰えないばかりか、高圧的な先生でした+身の回りの世話が自分で出来ない状態にあったため3月から地元に帰り病院通いをし復帰に至りました。
75: 2013/09/27(金)18:45 ID:lF7BpR7P(3/9) AAS
続き
復帰後も福岡では主治医に会えずじまいで相談できないまま退職に至る次第です。9/30に地元病院では担当医師が出勤するので、可能性があるなら帰省し診察を受けます。福岡では在職中に担当医に見てもらうのは不可です。
76: 2013/09/27(金)18:46 ID:lF7BpR7P(4/9) AAS
続き
医師の判断次第というのは重々承知ですが、可能性にかけるなら本日より4日連続で退職日当日まで欠勤しないと(受給申請の資格)退職後の申請すらできないのか?
77: 2013/09/27(金)18:48 ID:GvVotq2j(2/2) AAS
>>73
ありがとうございます。小さな工場で配置転換とかはありませんでした。
診断書はあるので直ぐに渡せるのですが結果は運の要素もあるのですね。
何にも頼れなくなるのは辛いですね。。
78
(1): 2013/09/27(金)18:49 ID:lF7BpR7P(5/9) AAS
続き
それとも既に前回休職時点で退職後も申請する権利がある為、退職日まで出勤しても退職後申請には影響ないのか?退職時に欠勤している事が退職後も傷病手当を受給するためには必要と聞いたので困惑しているのです。長くなってすいません。
79
(1): 2013/09/27(金)19:12 ID:g0GhIAWt(2/6) AAS
>>78
前回休職分の傷病手当金については、
その診断をした医師に申請用紙に記入してもらわないと申請できない。

今月、退職日まで出勤しても2月〜4月分の申請に影響は無い。
明日申請しても良いし、退職後に申請しても良い。

>退職時に欠勤している事が退職後も傷病手当を受給するためには必要と聞いたので
それは退職後の期間も受給を続ける場合のこと。
つまりあなたの場合10/1以降の分傷病手当金を受給することはできない。
80
(2): 2013/09/27(金)19:13 ID:UOK1Fw75(1/7) BE AAS
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>>62
総務やってたから言うけどこれは嘘

健保が役所に他人の収入の有無を問い合わせても守秘義務があるから、役所は回答することが出来ない。役所が簡単に回答したら役所が法律違反犯してることになる
不正受給の証拠つかんで法的に役所に開示要求すれば別だけどね

健保が不正受給してるかしてないかを知る簡単な方法は、そいつに源泉徴収票を提出させること

大手健保のHP見れば分かると思うけど、Aという仕事で傷病手当金を受給してる場合、Bという軽作業をしてもBの仕事は仕事の範疇には厳密には入りません
81: 2013/09/27(金)19:19 ID:UOK1Fw75(2/7) BE AAS
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>>56
税務署、役所に行くのは当然でしょう
行かなきゃ役所は君の住民税や国保の金額を算出出来ない。故に請求出来ない
82
(1): 2013/09/27(金)19:27 ID:UOK1Fw75(3/7) BE AAS
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>>72
このスレ見てる全ての人に当てはまるけど、バイトは週20時間いないだから気をつけましょう
受給延長した人も然り。20時間以上働くと失業してないと見なされて雇用保険は貰えないからね
20時間以内なら生活補填で大丈夫

念の為役所に問い合わせましょう。2ちゃんの情報を鵜呑みにするのは危険です
83
(2): 2013/09/27(金)19:53 ID:lF7BpR7P(6/9) AAS
>>79
退職後も傷病手当を受給希望です。仮に医師が労務不能と診断してくれるとして質問させてください。
退職日9/30まで出勤します、10月以降医師が労務不能と診断すれば傷病手当が受給できるのでしょうか?それとも退職日に出勤しているので、医師の診断があっても受給不能になるのでしょうか?
84
(1): 2013/09/27(金)19:55 ID:g0GhIAWt(3/6) AAS
>>83
医師の診断があっても受給できない。
85
(2): 2013/09/27(金)20:05 ID:lF7BpR7P(7/9) AAS
>>84
ということは本日から4日以上の欠勤をし9/30に医師による労務不能の診断を受け、なおかつ10月以降も医師による労務不能の判断を月一度受ければ退職後も傷病手当てを受給できるという理屈でいいですか?
86: 2013/09/27(金)20:07 ID:UOK1Fw75(4/7) BE AAS
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>>83
傷病手当金貰いたいなら・・・

脳内で10月に退職予定にする→来週病院行って診断書書いてもらう→腰痛で会社に行けませんと会社に電話→会社に傷病手当金の申請用紙を送ってもらう→有休使う→待機期間は休む

要約すると、欲しいならなんとかして9/30の退職日を後ろに退職ずらすこと
87
(1): 2013/09/27(金)20:14 ID:tmfIqqpQ(1/2) AAS
>>66
それ、失業手当金の申請の話じゃない?
健保に加入した職に在職中なら、傷病手当金で働いた日を除外して申請できるけど、
退職後に、バイトしてる分の除外するには健保に申告しなければいけないよね。
傷病手当は労務不能の診断書で申請するから診断書の状態に合わない。
就労可能の診断降りたら傷病手当は打ち切りよ。

おまけにその状態でバイトしてるとハロワの雇用保険延長申請できないから、失業給付始まったら傷病手当打ち切られるしにっちもさっちもいかないよね。
88: 2013/09/27(金)20:19 ID:UOK1Fw75(5/7) BE AAS
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>>82
補足
週20時間以上

受給延長→雇用保険延長申請受理後
89: 2013/09/27(金)20:21 ID:g0GhIAWt(4/6) AAS
>>85
今日は出勤したの?
だったら退職まで9/28・29・30と3日しかないから間に合わないよ。
あと欠勤してから医師に労務不能の診断を受けるんじゃなくて
まず医師に労務不能の診断を受ける→その後4日以上欠勤する→そのまま退職
その後も労務不能の容態が続くなら継続して傷病手当金が受給できる。
つまり明日受診して診断を受けられたと仮定しても、退職日は10/2以降にしないとい受給資格が得られない。

あと前提として、社保加入期間が1年以上必要。
もし無かったら上記の条件が整ってても退職後に受給する資格は無い。
90: 2013/09/27(金)20:31 ID:UOK1Fw75(6/7) BE AAS
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>>85
本日は仕事に行ったのかな?
行ってないと仮定するとその理屈は正しい

けど、そのやり方は相手からしたら確信犯に感じて心象良くないような
退職理由が腰痛なら話は通じるだろうけど・・・
91: 2013/09/27(金)20:33 ID:UOK1Fw75(7/7) BE AAS
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90間違えた。89が正しい。
待機期間は診断後だった
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