[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 38ヶ月目 (1001レス)
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89: 2013/09/27(金)20:21:50.16 ID:g0GhIAWt(4/6) AAS
>>85
今日は出勤したの?
だったら退職まで9/28・29・30と3日しかないから間に合わないよ。
あと欠勤してから医師に労務不能の診断を受けるんじゃなくて
まず医師に労務不能の診断を受ける→その後4日以上欠勤する→そのまま退職
その後も労務不能の容態が続くなら継続して傷病手当金が受給できる。
つまり明日受診して診断を受けられたと仮定しても、退職日は10/2以降にしないとい受給資格が得られない。
あと前提として、社保加入期間が1年以上必要。
もし無かったら上記の条件が整ってても退職後に受給する資格は無い。
205(1): 2013/10/02(水)16:33:21.16 ID:6ffzgTfB(2/3) AAS
>>199
就職困難者は求職活動の際に就職が困難とされる失業者を指す。
失業者とは求職活動を行えて就職意思のある人を指す。
就職困難者と認定された失業者は、通常の失業者よりも就職に際しハンデがあり失業手当期間の補助を認められる。
よって、就職困難者は就職目指している失業者なので失業者支援に必要な失業手当を受けられる。
なお、労務不能者・就職活動しない人はそもそも失業者にカウントされない。
当然、就職困難者ですらない。
303(1): 2013/10/04(金)18:40:16.16 ID:nvehLz8U(5/5) AAS
>>300
常用就職支度手当の要件の中に、
再就職手当を受けられないこと、とあるので、
就職困難者=再就職手当の受給資格を失うとは限らないと思うのですが
就職困難者=常用就職支度手当しか受けられないという記述があるサイトなりあったら教えていただけませんか?
388: 2013/10/09(水)14:51:18.16 ID:0JF6J1yV(1) AAS
>>375
11日以上出勤の月ですか、回答ありがとうございました!
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