[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 38ヶ月目 (1001レス)
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652
(1): 2013/10/27(日)12:48 ID:d1ncDR5u(1/2) AAS
>>649
有給を使っていても、それが医師の指示によるものなら傷病手当金の対象になる。
勿論その有給が出てる間は不支給になるけど
社保加入期間が1年以上あるなら退職しても継続支給の対象だから
欠勤1日で退職しても退職後受給できる。
(退職後も医者を変えない、通院を中断しない、退職日に出勤しない、などの条件はあるけど)

医師の診断書提出が必要かどうかは会社次第なので会社に聞くこと。
(傷病手当金の申請は、申請用紙に医師記入欄があるので別途診断書は不要)
655
(1): 2013/10/27(日)18:48 ID:d1ncDR5u(2/2) AAS
>>653
「診断書の期日」の意味がわからないけど
診断書を会社に提出した日がいつだろうが、診断書に書かれてる日付がいつだろうが
傷病手当金には無関係。

>>654
会社が言ってくれば提出するっていう姿勢は社会人としてどうよ?
自分から「退職までの期間の分の診断書は必要ですか?」って聞くべき。
医者には何度請求しても良い。
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