[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 39ヶ月目 (1001レス)
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701
(1): 2014/02/28(金)21:47 ID:k8GI2f5q(1) AAS
失業保険って確定申告できますか?
702
(1): 2014/02/28(金)21:49 ID:21MDrCwk(1) AAS
>>700
しなくて良いよ。
誰に言われたか知らないけど、あなたが働けそうにないから気をきかせただけでしょ。
703: 2014/02/28(金)22:16 ID:FxJVLqqA(1) AAS
>>701
非課税だから確定申告する必要ない
(収入として記入する欄もないよ)
704
(1): 2014/03/01(土)11:54 ID:faT8D5h6(1/2) AAS
>>702
コメありがとうございます。
傷病手当金打ち切り後に、健康保険組合から封書が届き、障害年金を申請して受給が決まれば傷病手当金の返還する誓約書を提出して下さいと記載されてたので、障害年金の申請は強制なのかなと思ったんですけど、別に申請するしないは自由ですよね?
705
(1): 2014/03/01(土)14:33 ID:6R+kVpLk(1) AAS
>>704
傷病手当金を限界まで受給する人は、そのまま障害年金に移行する人がよく居る。
その場合、受給期間がだぶった分は健保に返さないといけない。
それを知らずに悪気なく二重取りしちゃうパターンを防ぎたい意図で書かれてる。
障害年金をもらう予定のない人には無関係なのでほっといて良い。
706: 2014/03/01(土)17:06 ID:hwDeccLJ(1) AAS
退職→傷病手当金→雇用保険→障害年金→バイト→年金停止
→再就職→病状悪化→傷病手当金→雇用保険→年金再申請、再開
→バイト→年金停止→(しばらく繰り返す)→生活保護
707: 2014/03/01(土)17:20 ID:fur+/miH(1) AAS
バイトすると年金停止なん?
708: 2014/03/01(土)18:39 ID:faT8D5h6(2/2) AAS
>>705
ありがとうございました。
709: 2014/03/01(土)22:35 ID:drxjztHM(1) AAS
現在、休職中なのですが
障害年金を受給しています

障害年金を受給していると
傷病手当金は貰えないでしょうか?

傷病手当金の申請書に、障害年金を受給しているかどうかを
書くところはあるのですが
会社側からは
発病または負傷の原因
の欄だけ書いてくれればいいと言われたのですが…
710
(1): 2014/03/03(月)17:16 ID:R48Ht7RQ(1/2) AAS
今傷病手当金を受給しているんですが体調もよくなってきているのでそろそろ職探しをしようと思います
去年の四月に退職後ハローワークにて失業手当金受給の延長手続きを行い、就労許可が出る場合に病院で書いてもらう書類を頂いたんですが
自己都合退職の三ヶ月の枠組みというのはこの証明書を提出した段階から発生するのでしょうか?
それとも傷病手当金を受給し療養していた機関は三ヶ月の枠組みに含まれるのでしょうか?
711
(1): 2014/03/03(月)17:39 ID:p5ouLkvT(1/4) AAS
>>710
待機期間の3カ月はその延長期間に消化されるから
あなたの場合は3カ月待たなくても、受給延長届を取り消したその月から雇用保険を受給できるよ。
勿論ちゃんと就職活動をして、尚且つ就職できなかった場合に限るけど。
712: 2014/03/03(月)17:50 ID:R48Ht7RQ(2/2) AAS
>>711
分かりました、ありがとうございます
713: 2014/03/03(月)20:04 ID:YreIP5qA(1/5) AAS
色々調べていたのですが重箱の隅をつつくような疑問が解消できません
1)「平成19年4月に制度が変更になり、これまで退職しても引き続き継続できた
傷病手当金が受けられなくなりました。」と書いているサイトさんがあったのですが
全国健康保険協会のサイトには「資格喪失後の継続給付について」という項がありました
信頼度は当然全国健康保険協会のサイトが上なのですが少々不安です
何か簡単には継続給付ができなくなったりしたのでしょうか?
714
(1): 2014/03/03(月)20:07 ID:YreIP5qA(2/5) AAS
2)仕事に就くことができないことについての証明と
待期3日間の日にちは合わせなければいけないのでしょうか
例えば3/15〜3/17までで待機3日間を成立させた場合
医師にも「この人は3/15から働けない状態になった」と
証明してもらわないといけないのでしょうか
715
(1): 2014/03/03(月)20:09 ID:YreIP5qA(3/5) AAS
3)継続給付を受ける条件を満たさなくなる「退職日に出勤した」というのは
どういう基準でチェックされるのでしょうか
会社が「某が退職日に出勤してきましたよ」と健保に知らせるとかなのでしょうか
それだったら性質の悪い会社なら出勤していなくても出勤したと言ったりして
条件を満たさないようにできたりするのではないかと…
716
(1): 2014/03/03(月)20:11 ID:YreIP5qA(4/5) AAS
4)有給を消化した後に待機3日を成立させ給付を開始し
そのまま退職して継続給付を受けたいのですが可能でしょうか
レベル不足でレスが多くなりまたageてしまい申し訳ないです
717: 2014/03/03(月)21:11 ID:p5ouLkvT(2/4) AAS
>>714
「労務不能な容態になった日」と「待機3日間」は同じ日でなくて良い。
2/1から労務不能になったけど、傷病手当金の申請は3/1から、でもかまわない。
ただ勿論待機3日間の後に労務不能の証明をしてもダメ。
労務不能になった後に受診したなら、受診した後からでないと傷病手当金の受給資格はない。

ややこしい書き方をしたけど
3/15〜17の証明をしてもらうには、医師に3/15時点で労務不能であった証明をしてもらえば良い。
そのためには勿論それ以前から受診、通院している必要がある。
718: 2014/03/03(月)21:17 ID:p5ouLkvT(3/4) AAS
>>715
傷病手当金の申請用紙には、雇用主記入欄がある。
あなたは自分が記入する欄を書いた後、医師記入欄を医師に記入してもらい、
その用紙を会社に提出し、会社が雇用主記入欄に記入して押印。
そして会社が健保に用紙を郵送、という段取り。

この雇用主記入欄に、患者本人がいつ出勤してて、いつ出勤してなくて
会社が給与なり手当なりを支給したのがこれだけ、という情報が書かれる。
その出勤日が退職日であればそこで健保にわかる。
一応これお金を要求する大事な書類なので、さすがにここで嘘記入したら偽証罪になる。
余程の悪人か、無知な嫌がらせ大好き人間じゃなければそういうことはしない。
省1
719: 2014/03/03(月)21:19 ID:p5ouLkvT(4/4) AAS
>>716
社保加入期間が1年以上あって、
尚且つ医師が「在職中から継続して労務不能の病態である」と診断すれば可能。
720
(4): 2014/03/03(月)21:36 ID:I4bsJl1I(1) AAS
詳しい方いたら教えて欲しいのですが、
傷病手当金受給期間中に職業訓練校に申し込みを行うと
傷病手当金は打ち切りになるのでしょうか?

もし訓練校の試験に受かったとして開校するころには
傷病手当金の受給期間が1年半を超えているので、重なることはないのですが、
申し込み期間が微妙に重なってしまいます
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