[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 39ヶ月目 (1001レス)
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(1): 2014/03/03(月)17:39 ID:p5ouLkvT(1/4) AAS
>>710
待機期間の3カ月はその延長期間に消化されるから
あなたの場合は3カ月待たなくても、受給延長届を取り消したその月から雇用保険を受給できるよ。
勿論ちゃんと就職活動をして、尚且つ就職できなかった場合に限るけど。
717: 2014/03/03(月)21:11 ID:p5ouLkvT(2/4) AAS
>>714
「労務不能な容態になった日」と「待機3日間」は同じ日でなくて良い。
2/1から労務不能になったけど、傷病手当金の申請は3/1から、でもかまわない。
ただ勿論待機3日間の後に労務不能の証明をしてもダメ。
労務不能になった後に受診したなら、受診した後からでないと傷病手当金の受給資格はない。

ややこしい書き方をしたけど
3/15〜17の証明をしてもらうには、医師に3/15時点で労務不能であった証明をしてもらえば良い。
そのためには勿論それ以前から受診、通院している必要がある。
718: 2014/03/03(月)21:17 ID:p5ouLkvT(3/4) AAS
>>715
傷病手当金の申請用紙には、雇用主記入欄がある。
あなたは自分が記入する欄を書いた後、医師記入欄を医師に記入してもらい、
その用紙を会社に提出し、会社が雇用主記入欄に記入して押印。
そして会社が健保に用紙を郵送、という段取り。

この雇用主記入欄に、患者本人がいつ出勤してて、いつ出勤してなくて
会社が給与なり手当なりを支給したのがこれだけ、という情報が書かれる。
その出勤日が退職日であればそこで健保にわかる。
一応これお金を要求する大事な書類なので、さすがにここで嘘記入したら偽証罪になる。
余程の悪人か、無知な嫌がらせ大好き人間じゃなければそういうことはしない。
省1
719: 2014/03/03(月)21:19 ID:p5ouLkvT(4/4) AAS
>>716
社保加入期間が1年以上あって、
尚且つ医師が「在職中から継続して労務不能の病態である」と診断すれば可能。
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