[過去ログ] ヤフオク出品制限・利用停止者が集うスレ Part.40 (1002レス)
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197
(1): 04/14(日)15:52 ID:ygkDm2OZ0(1/9) AAS
>>195
別人だが?
こんな奴と一緒にするな。
俺は昨日、自称司法書士を論破して機嫌がいいんだよw
199: 04/14(日)16:17 ID:ygkDm2OZ0(2/9) AAS
>>198
関係ない。
自称司法書士の主張(訴額1万円以下は訴えの利益がないので、少額訴訟のみでの受理となり、通常訴訟への移行も却下される。ただし1円裁判は例外的に受理される)は、事件番号付きの裁判例で間違いであることが発覚したんだからw
実際、あいつ、こっちの事件番号付きの裁判例に対して何ら反論できないじゃんw
201: 04/14(日)16:21 ID:ygkDm2OZ0(3/9) AAS
知恵袋の回答

外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

その主張は正しいと言う人は誰1人おらずw
202
(1): ころころ 04/14(日)16:25 ID:ygkDm2OZ0(4/9) AAS
2chスレ:yahoo

訴額1647円の少額訴訟が通常訴訟に移行になってるから、自称司法書士の主張は間違いであることは明らかw
この訴訟は事件番号が記載されているばかりか、個人情報付きの訴状までアップされているぞw
204
(6): 04/14(日)16:37 ID:ygkDm2OZ0(5/9) AAS
5chでこんなデタラメ電波法律論をかざす奴がいるんだねw
司法書士云々も自称で嘘だろうw

ま、そもそも司法書士なんて事実だとしても、訴訟手続きに詳しくない素人だけどね。

例えば、以下のようなもの。
外部リンク[html]:okwave.jp

上記質問では、司法書士に相談したところ、「裁判所が訴状を却下していたらよかったのですが、受理してしまった以上、却下できないそうです」と言われたそうだが、デタラメ。
却下は訴状受理時だけでなく、受理後の却下もあるし、申し立てで却下を求めることも可能。
事実、佐川宣寿のパワハラ訴訟なんかは、佐川宣寿を被告とする訴状は受理後の却下(国家賠償法第1条を理由とした却下)だったし。
なので、答弁書に「原告の訴えは訴えの利益がないので却下を求める」と書くだけ。

でなくても、この裁判は民事訴訟法第4条(土地管轄・普通裁判籍)以外に適用される管轄が何1つないから、民事訴訟法第4条を理由に移送申立すれば移送されたはずだよ。
省3
205: 04/14(日)16:49 ID:ygkDm2OZ0(6/9) AAS
>>204では、司法書士は「裁判を欠席して敗訴(地裁では第1回口頭弁論を除き裁判を欠席できないため。欠席した時点で即敗訴)し、訴訟費用だけ払うか、旅費を使って裁判所まで行き、棄却を求めるしかありません。前者の方がお金がかからないので、欠席裁判をおすすめします」よとアドバイスしてる。
この相談はちゃんとした弁護士にしていれば、こんなアドバイスは返ってこなかったと思うよ。
弁護士に相談していれば、訴えの利益がないことを理由とした却下申立や移送申立といったアドバイスが返ってきたはず。
206
(1): 04/14(日)16:54 ID:ygkDm2OZ0(7/9) AAS
>>204は第2回口頭弁論後に欠席裁判で敗訴したとして、原告に払う訴訟費用は、13000円(収入印紙代)+3000円程度(予納郵券実費。訴状+判決文正本原告・被告分)+3950円×2(口頭弁論日当2回分)+1500円(文書料基本料金。枚数に応じ割増あり)=25400円ぐらいかな?
まあ、弁護士であれば「欠席裁判にして敗訴して訴訟費用だけ払え」なんてアドバイスはせんと思うが。
207: 04/14(日)17:07 ID:ygkDm2OZ0(8/9) AAS
「何で金銭の支払いを求めてない(訴額0円)のに収入印紙代が13000円もかかるんだ」と思うでしょう?
金銭の支払いを求めない裁判は、(債務不存在確認訴訟などの一部例外を除き)収入印紙代一律13000円で徴収し、訴状も地裁で受理する運用が取られているため。
だからリンク先でも係争は地裁だと書かれてる。
地裁という事は、裁判を欠席できるのは第1回口頭弁論のみで、第2回以降は欠席した時点で即敗訴になる。
これについては>>204のリンク先で司法書士もアドバイスしてる。

まあ、この原告は訴訟マニアだと思うよ。
「旅費をかけて裁判所に出廷する」か、「欠席裁判で敗訴して訴訟費用をもらう」かのどちらにせよ被告に損害を与えることが出来る手法を使ってる。
こういうのを「確認の訴え」と言うんだが、この手法は一般人には思いつかないからな。
208: 04/14(日)17:47 ID:ygkDm2OZ0(9/9) AAS
>>204のリンク先でも「棄却を求めていけ」というアドバイスしかないな。
棄却なんか求めたら、確実に第2回以降も口頭弁論が開かれるよ。
(第1回のみで終わるような内容は、欠席裁判以外だと、和解が成立した場合や、認諾した場合ぐらいで、争った場合はどのような内容であれ第1回のみで終わらせることは不可能。和解については今回の場合原告が応じないので不可能と思われる)
ましてこの訴訟は地裁だから、第2回以降は欠席すれば即敗訴になる。
求めるべきは「棄却」でなく、「却下」です。
却下なら1回も口頭弁論が開かれずに終わらせることが出来る。

棄却=敗訴
却下=訴状の不受理。通称「門前払い」。
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