統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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408(1): 2015/08/17(月)01:15 ID:Pt4fGPQN(1) AAS
実質的には憲法解釈の変更になるが
閣議決定したのは集団的自衛権の限定容認
しかも政府答弁上は「従来の憲法解釈をそのまま適用した結果」憲法の範囲内で「限定的」に集団的自衛権認められるとしてる
では「従来の憲法解釈」とはなにか
自衛権は国家固有の権利である(砂川判決)
しかしその行使は自衛の為の必要最小限度に止まる(9条)
ここまでが「従来の憲法解釈」
省8
409(2): 2015/08/18(火)01:48 ID:2afhULRs(1) AAS
ただ、具体的な場面として自衛目的の集団的自衛権は、日本領域内での他国軍との共同作戦しか思い当たらない。
日本領域外での集団的自衛権の行使で日本の自衛、つまり日本の存立に不可欠な行為がない以上、それは憲法9条で禁じられている紛争解決の手段となる。
410: 2015/08/18(火)08:11 ID:VQdjzBJO(1) AAS
>>409
この場合は個別的自衛権行使であるというのが政府の見解。
9条一項についてそういう考えもあるが、一般的には不戦条約と同様に解すされている。
>>138の補足。
>一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
憲法の条文は固定的・抽象的だが、現実の変化は激しいからね。
だから、憲法を改正しなくても行政の運用や立法行為によって基本的に対処できるのである。今回の閣議決定もその一つと言える。
現憲法そのものは全体として特に不都合もなく良い内容だと思うよ。
現代文の問題のように行間を読んでほしいところだが念のために一文を挿入。
憲法改正でいくつかの論点が提示されているが、一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
省7
411: 2015/08/18(火)22:03 ID:XpO7ZU/t(1) AAS
>>409
PKO派遣をするまではその理屈で良かった
具体例として海外における自衛隊や軍は大使館のような飛び地だと思えば理解できるかと
もちろん個別的自衛権として処理してもいいのかも知れんが他国と共同してる以上「自衛の為の集団的自衛権」を限定的に容認するとい結論に至ったと
412: 物理屋の疑問 2015/08/24(月)21:35 ID:bCAa9h11(1) AAS
>>399 >>404
おお、こういうのがあると参考になる。どうもどうも。
このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが、
このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな。
正直言って、意外な結果だ。憲法9条第2項の戦力放棄規定にも関わらず、
(国際法上合法な)自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば、
同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも
認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが。
>>408
本来、憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた、憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって、
省6
413(2): 2015/08/25(火)18:52 ID:sUZn5Ojy(1) AAS
政府の過去の政府解釈との不整合性から憲法違反であるという批判もある
集団的自衛権行使容認は昭和47年政府見解の基本的論理と
軌を一にするという政府側の発言に対する批判がそうだろう
ということは、この違憲説に限定するならば
政府が全く新たな憲法9条解釈を定立するならば合憲の余地がある
ということになる
しかし、新政府解釈を定立するということは法的安定性が犠牲になる
とりわけ憲法9条解釈は自衛隊、自衛権、武力行使などの積み上げで来てる
もっとも法的安定性は重要だけれども
必要性、妥当性の観点から新政府解釈の定立が正当化されうる場合があるとも言えるから
省6
414: 物理屋の疑問 2015/08/26(水)02:06 ID:5jK5hk+8(1/2) AAS
>>413
なるほど。てっきり過去の一連の憲法解釈の変遷のたびに、
あなたのいう「新政府解釈の定立」がなされてきたのかと思っていたけど、
そういうわけではないわけだね。
415: 2015/08/26(水)03:35 ID:5jK5hk+8(2/2) AAS
>>139
自動車の制限速度の場合、殺人うんぬんの話と違って、それが守られてなくても現実に社会的な不利益が生じていないのなら、
現状を追認して制限速度を上げるのは十分理にかなってるだろう。
416(1): 2015/08/26(水)06:31 ID:UPe+HdP1(1) AAS
古森義久氏によるとアメリカはGNP4%を軍事費に充てているのに
日本は憲法を理由に1%しか充てないことを連邦議員は強く不満に思っているというから
護憲派は財政規律悪化も強く主張するだろうね。
417: 2015/08/26(水)13:16 ID:WAn8DUzr(1) AAS
>>413
一般的に官僚組織は保守的だからね。
新しいことをやろうとするとマイナス評価になる可能性があるから。
だから建前上連続性を主張することになる。
>>416
自衛力を担保する相当程度の実力組織しか保持できないんだから、
予算にはほとんど影響はないだろう。
ちなみに言うまでもないことだが、日本の防衛予算の多くは人件費や賃借・維持関連などの固定費。
418(1): [age] 2015/08/29(土)02:16 ID:iSnZBVlx(1) AAS
「自衛の戦争」はナンセンス。憲法からは除外されえない。
ただ『自衛権』のみ存在し、違法性が阻却されるのみ。
誰が『阻却するのか?』は日本国法律の範囲外であるため、裁判所は判断しないのでは?
419: 2015/08/30(日)20:52 ID:Hn2Ti812(1) AAS
AA省
420: 2015/08/31(月)11:05 ID:0tKNktRp(1) AAS
AA省
421(1): 2015/08/31(月)21:26 ID:hw6Oat5q(1) AAS
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
422(2): 2015/09/01(火)12:00 ID:aC874Qr8(1) AAS
>>418
確かに最高裁が違憲判決を下す可能性はほぼゼロだろうね。
ここは国益が深く関係する部分。
国益を英訳するとnational interestだが、interestは利害・利子とも訳せる。そのようなニュアンスを含む語である。
(私見は自衛力肯定説であることは一貫しているが、)そうしたことに司法が介入して違憲判決を下すと大混乱を招くだけ。もちろん明々白々に憲法違反である場合は話は別だが。
>>421
部分部分だけでなく全文を読むと真意が見えてくるよ。麻生さんらしいユーモアだな。
ちなみに僕が高校の時の先生は、いかにも典型的な日本人気質の県立高校教師でユーモアが通じない人だったから、
日本人と話すときは個人的には発言には気を付けているが・・・
以下参考までに。
省2
423: 2015/09/01(火)19:12 ID:D0DUzmpV(1) AAS
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424(1): 2015/09/01(火)20:09 ID:kWzJTC6h(1) AAS
>>422
あの小林節も最高裁判事だけで国防の是非を判断させることは無理があると言っている
425(1): 2015/09/02(水)10:21 ID:5L0XesY1(1/2) AAS
>>292の続き。
読売新聞は巧妙に世論誘導するから気に障る。下で出すものは露骨な誘導の典型だが、より巧妙なものもある。
巧妙なものは素人には気づかないだろうが、プロが見るとすぐに分かる。
読売新聞の世論調査:露骨な誘導の典型
外部リンク:blogos.com
>>424
確かに国防周辺に関する知識は裁判所よりも政府のほうがはるかに詳しい。
政府側が明らかにできない資料もある。そうした限られた知識で裁判所がnational interestが関係する事柄を判断することは無理がある。
>>422の続きだが、より実務的視点に立つなら、最高裁が仮に違憲判決を出したとしても立法府が従う可能性は低いことは最高裁も重々承知しているはず。
それは最高裁の権威にかかわる問題であり、そうした意味でも慎重になるのも当然である。
426: 2015/09/02(水)23:33 ID:5L0XesY1(2/2) AAS
>>425の続き。
私見は純粋な統治行為論ではないが、広義の統治行為論を前提としつつ、学問的観点から理論的根拠を示すなら、
内在的制約説を基本として自制説の趣旨を加味し、権利保障の必要性や司法手続きの能力的限界、判決の実現可能性など諸般の事情を考慮して判断するという見解(折衷説(芦部説))と同ベクトルである。
427(1): 2015/09/03(木)21:29 ID:ENr5qz06(1) AAS
共産党に流出の「統幕文書」を全文入手 外部リンク:dailynk.jp
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