日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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88
(1): 2017/01/22(日)11:31 ID:6pKq2guY(2/5) AAS
美濃部が大日本帝国憲法を天皇主権の憲法と考えていた。
そのことが分かる。
89
(1): 2017/01/22(日)11:34 ID:8385p/aV(1/3) AAS
>>88
「然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
(畧)
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
省8
90
(1): 2017/01/22(日)16:47 ID:6pKq2guY(3/5) AAS
>>89
エー加減にしてください。読解力、論理的思考力を身に着けてください。
貴方の引用した部分は、美濃部が天皇主権等の”主権”を法学上の概念と考えていたことを
否定するものではない。
あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。

『日本国法学』『法の本質』『新憲法逐条解説』等を読めばわかるが、
美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) p.9より引用
国民が新憲法の制定者であるということは、主権即ち国の最高権力が
国民に属することを前提とする。
省7
91
(2): 2017/01/22(日)16:51 ID:6pKq2guY(4/5) AAS
美濃部は統治権が国家に属するとしているが、
結局は天皇主権論者であり、それ故に8月革命説を主張していた人間なんだよ。
92: 2017/01/22(日)20:57 ID:8385p/aV(2/3) AAS
>>91
 そんな事實は存在しない(嗤)。
93
(1): 2017/01/22(日)21:16 ID:8385p/aV(3/3) AAS
>>90
> あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。
> 美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

 此の二文は明かに矛盾してゐるのだが(嗤)。
94
(2): 2017/01/22(日)22:13 ID:6pKq2guY(5/5) AAS
美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) pp.9-10

國民の主権は新憲法に依り始めて与へられたものでなく、
新憲法の制定以前から既に与へられてゐたものでなければならぬ。
(中略)
同宣言(筆者注 ポツダム宣言のこと)の受諾に基づき舊憲法は
覆へされて、最終の日本國政府の形態を決定すべき力、
換言すれば新憲法の制定権は國民に属することが定められ、
その限度に於いて主権が國民に移されたのである。
それは舊憲法の下に於いて行はれたのであるが、
憲法に適合した適法の行為ではなくして、憲法を超越し之を破壊した革命的行為であり、
省3
95: 2017/01/23(月)01:03 ID:zeqNZeHn(1) AAS
>>94
 先づ『新憲法逐条解説』つて縡の意味を考へなければいかんよな(嗤)。
96
(2): 2017/01/25(水)20:42 ID:3BwyomnS(1) AAS
>>93
まったく矛盾してません。
たとえば、主権という言葉を美濃部は統治権の意味で用いることがある。
これは、主権元来の意義と異なっているし、美濃部もそう主張しているが、
明らかに美濃部は統治権を法的概念と認めている。

あなたは、美濃部をまともに読み込んでいないだろう。
もしくはまともな読解力や思考力が欠けているか。
実際は、その両方だろうな。
97
(2): 2017/01/26(木)06:45 ID:xdzpZQYP(1/2) AAS
>>96
 大いに矛楯してゐるが(嗤)。
「”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明」したればこそ、美濃部博士は其の上で、
「君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題」としてゐるのだから、「統治權」とは明かに辨別してゐるのは明瞭である。
 「主權とは佛蘭西語スーヴラン(Souverainete)より出で來る語にて、意味を『最高獨立』の意」と迄はつきり云つてをられるのだから、
其の上で「主權」を統治權の意味の如く用ゐれば論理的に矛楯を來すのは當然である。
98
(1): 2017/01/26(木)06:51 ID:xdzpZQYP(2/2) AAS
>>96
 因みの論據の證明として、>>94のやうなにいまだGHQの占領下にある上で占領憲法を解説せる書籍を根據にしても意味は無い(嗤)。
99
(1): 2017/01/28(土)15:50 ID:XdbpGeU0(1/2) AAS
>>97
あなた、統治権と君主主権等の主権が別概念であること知らないでしょ。
美濃部をちゃんと読んでないからそうなる。
100: 2017/01/28(土)18:30 ID:2Dc+cojk(1/2) AAS
>>99
 何うして>>97から「統治権と君主主権等の主権が別概念であること知らない」と云ふ認識に至るの歟さつぱり意味が解らぬが(嗤)。
101
(1): 2017/01/28(土)22:15 ID:XdbpGeU0(2/2) AAS
言葉の意味というのは変遷する。法学用語の主権もそうだったわけ。
現在の一用法が原義に反するからといって、その概念が法的概念ではないとは言えない。

そもそもなぜ美濃部が主権の沿革を論じているか。
統治権や最高機関の所在が法的概念であることを否定するためじゃありません。
統治権の最高独立性を表す主権が、統治権や最高機関の所在の意味で用いられることとなり、
それがために統治権を最高独立であるべきという思想が出てきた。
それを正すのが目的である。
102: 2017/01/28(土)22:27 ID:2Dc+cojk(2/2) AAS
>>101
> 言葉の意味というのは変遷する。法学用語の主権もそうだったわけ。
> 現在の一用法が原義に反するからといって、その概念が法的概念ではないとは言えない。

 主權と統治權とを混同させたのはボーダンであり、其は自然な變遷とは云へぬ。
海外では普通に遣ひ分けてゐるのに、日本では區別せずに其の儘である。
日本の現在の憲法學の有樣が世界共通して普遍的だと思ひ込んでゐるからおめでたい。
103: 2017/01/29(日)11:35 ID:EP7rImrH(1/4) AAS
【特別無料公開:大道無門】ケント・ギルバート、GHQと占領憲法とWGIP[桜H27/7/3]
動画リンク[YouTube]
104
(2): 2017/01/29(日)18:19 ID:hrIsS9VA(1/2) AAS
>>98
美濃部達吉,『日本国法学』第一編総論 第一章 国法学ノ基礎観念 第五節 国家ノ機関 pp.104-117

これを読んだのか?
美濃部が君主主権を法的概念と考えていたが分かるばかりか、
日本は君主主権の国と考えていたは明白である。
105
(1): 2017/01/29(日)18:48 ID:EP7rImrH(2/4) AAS
>>104
 「之を要するに從來我國に於ては『主權』といふ語を以て言ひ表されたる所は其の意義に於ては國權の最高性を意味するものなり。
國權の最高性とは外に向かひて國家が國家以外の外の權力に依りて、制限せらるゝことなく、
内に於ては國家内に存する凡ての團體及び人民が皆國家の權力に服從するを要するを意味す。
從來の主權説が此の最高の權力を以て、君主又は國民に屬せざるべからずとなし、亦一定の内容を以て、
其の權力の缺くべからざる要件なりとなせるは皆觀念の混同より出でたる誤なり」

美濃部達吉博士著「日本国法學」總論、國法學の基礎觀念、國家の權力(五)主權の觀念 九十頁-九十一頁
外部リンク:dl.ndl.go.jp
106
(2): 2017/01/29(日)20:31 ID:hrIsS9VA(2/2) AAS
>>105
もしかして、私が天皇主権という言葉を『天皇に至高の権力がある』という意味合いで
使っていると思ってます?使ってませんよ。

国家の意思を最終的に決定する最高機関がどこかという意味で使っていますよ。
まさしく、統治権を総攬する存在。これは帝国憲法以下において天皇だと美濃部も明言している。
そして、美濃部の思想だと、君主主権から国民主権の変化は革命が起こったとしか考えられない。
その論理展開に、統治権が至高であるかどうか(国家の権力が最高独立であるか天皇の権力が至高であるか)は
全く関係ない。
107: 2017/01/29(日)20:39 ID:EP7rImrH(3/4) AAS
>>106
 >>104は完全な誤である。
美濃部博士は>>104のやうな縡は何處にも述べてはゐない。
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