日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
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21: 2015/09/04(金)21:49 ID:ak1xUpjr(1) AAS
憲法改正の真実−緊急討論−
動画リンク[YouTube]
22: 2015/09/26(土)19:32 ID:lR1qVyzD(1) AAS
☆占領憲法擁護のどサヨク憲法觀。
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、
帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
省3
23: 2015/10/10(土)14:32 ID:OAekdJ8c(1) AAS
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、
帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される
省10
24(1): 2015/10/31(土)21:13 ID:2vlzxeKb(1) AAS
占領憲法有效論
☆始原的(始から有效と認識)
無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
革命有效説(八月革命説)
承詔必謹説(保守の一部にあり)
條約優位説
正當説
☆後發的(始原的には無效たるを認識)
追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
時效有效説(八木秀次氏説)
省8
25: 2015/11/22(日)22:38 ID:Oc/kuCDb(1/2) AAS
>>9
>国際法上は日本の米軍基地提供も集団的自衛権であることは間違いない
米側から見ればそうだろうが、
日本側には米国の受けた利益侵害に対して何らの軍事的義務を負うとする規定はない、片務条約だから集団的自衛権と呼ぶ余地はない、と思う。
26: 2015/11/22(日)22:45 ID:Oc/kuCDb(2/2) AAS
>>12
憲法守って国滅ぶ、
ってのは
民法出でて国(忠孝)滅ぶ、の焼き直しという時点でネトウヨ用語でしかない。
とはいえ、研究者、法曹が、法解釈はプロのもの、素人は知る必要すらなしとか嘯き、分かりやすく法を説けず、
怪しげな団体の犬が在野研究者を潜称して、トンデモ法解釈を広げつつある、という現状を座視できない。
27: 2016/02/06(土)08:07 ID:ksga/63W(1) AAS
間違わないように。たとえ平和憲法であっても、国民の生まれながらの
自然権である自衛権のためならば先制攻撃や核攻撃を行う権利が
あるということが国際法。日本での自衛権についての解釈の仕方が
間違っている。
たとえば北朝鮮テロリスト国家、あるいは恐怖を煽る近年の中国。
"Combat Terror"生命権・自由権・財産権等の
国民の基本的人権を危うくされる恐怖との戦い、というだけで
自衛権は世界的に成立している。
natural right:
The right to feel safe, therefore the right to protect ourselves and our
省12
28(1): 2016/02/06(土)11:03 ID:1P52xFf3(1) AAS
占領憲法有效論
☆始原的(始から有效と認識)
無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
革命有效説(八月革命説)
承詔必謹説(保守の一部にあり)
條約優位説
正當説
☆後發的(始原的には無效たるを認識)
追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
時效有效説(八木秀次氏説)
省8
29: 2016/02/06(土)17:46 ID:GZJfcUiO(1) AAS
>>18
憲法より条約を優先させたら改憲手続き抜き、更に言えば衆議院多数派だけで改憲可能になるが。
倉山は明治憲法についてプロシャよりイギリスの影響が強いとか、衆議院の予算先議権をやたら重視しているが、予算不成立時の前年度予算踏襲の効果のほうが衆議院の地位向上に資したと思う。倉山はなぜか書いてなかった。
30(1): 2016/02/14(日)12:44 ID:/Lbc0+3B(1) AAS
倉山は國民主權主義者なので評價せず。
31(1): 2016/03/04(金)16:49 ID:+o7TMw/a(1) AAS
>1
東大憲法学が天皇主権という帝国憲法に明記されていない概念をでっちあげて、
実際は慣習法であったはずの、決定権が行使しえない、天皇への拘束にふれようと
しないから、倉山先生からすれば当然の批判なんだよ
常識で考えても、天皇が政策決定でアドバイスしかできないのは当然なのに、
未だに天皇の戦争責任とか、くだらぬ逆恨みをする戦後左翼が、占領軍のWGIPに
はまったままなのを座視するのは、愛国心にもとる行為だ
32(1): 2016/03/07(月)17:04 ID:XKrrVwsQ(1) AAS
>>30
倉山は美濃部や佐々木の学統を継ぐ立場を自称していて、
国家主権論者です、あしからず。
33(1): 2016/03/09(水)19:21 ID:ReQ5ljc8(1) AAS
>>32
で、あるならば、改正論や自主憲法制定論に與する筈は無い。
34: 2016/03/20(日)23:29 ID:/xqzicYT(1) AAS
>>24,28の占領憲法無効論終了のお知らせ
2chスレ:seiji
めでたしめでたし
35(2): 2016/03/28(月)02:02 ID:CF43LJmD(1) AAS
戦前の本や論文を読んでようが、裁判所で採用される気のない説で
しかも現行の法令に通じていない人の憲法に関するご高説なんて無意味。
36: 2016/03/28(月)19:13 ID:wL37k5c8(1) AAS
>>35
裁判所も必ずしも法理に副つた判決を下すとは限らぬ。
所詮は人のやる縡だ。
37: 2016/03/30(水)23:15 ID:Jo0ub5Xr(1) AAS
みんなで医療大麻を解禁しよう!!
芸能人はみんなやっている!んなら俺たちも!!っていう企画です。
【衝撃】安倍昭恵夫人が大麻栽培で町おこしの真相とは?
動画リンク[YouTube]
38: 2016/04/01(金)19:24 ID:nbwJvGIW(1) AAS
>>35
占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
他の國家機關が行ふよりも國權の最高機關であると自畫自贊してゐる國會が之を行ふ縡のはうが、政治的には望ましい。
此の宣言は無效たる者を無效なりとする意志のの表明であつて、新たに無效化する縡(改めて廢止。失效させる縡)では無い。
此の決議の法的性質は新たに法律關係亦は法律状態を變化させ、規範を創設、廢止、改正したりする
「法律行爲(立法行爲)」としての「創設的決議」では無く、之迄の法律關係亦は法律状態に何等の變化が無かつたといふ「事實」を確認する丈の「確認的決議」であつて、
單なる事實行爲に過ぎぬ。
然ればこそ、無效確認宣言は首相の宣言のみでも事足るのである。
唯の「事実確認行爲」に他ならぬから。
39(1): 2016/04/02(土)15:45 ID:xc/Vu4J/(1) AAS
>>33
佐々木説だと憲法改正は無限界の立場だから、
倉山先生が国家主権の立場から、明治憲法をモデルとした
全面的憲法改正論を唱えても、不思議はない。
40(1): 2016/04/02(土)18:34 ID:KDrOivki(1) AAS
>>39
憲法改正とは統治權の作用に因る行爲であつて、國家主權の作用に因る者では無い。
國家主權とは確たる統治權ある國家の有つ外からの容喙や掣肘、干渉せられ可からざる最高獨立性を意味する概念なれば、
主權と統治權と同じ權力を形容する概念なれども、權力を捉へる射程に因つて、意味も違へば、言方も異なる。
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