[過去ログ] 【長崎】50年間通行できた私道を業者がバリケードで封鎖、通行料(月1万円/3千円)要求 「生命に関わる!」住民側と法廷闘争へ ★8 (1002レス)
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(1): 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)02:36 ID:q6QDccZK0(21/25) AAS
>>449
登記書が偽造でない限り、善意の第三者が取得しちゃったら元の持ち主は対抗できないよ。

動産でも不動産でも当たり前。
456
(2): 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)02:41 ID:q6QDccZK0(22/25) AAS
>>455
例えば詐欺でもね。自治会長が売った場合とかな。
他の場合は他の条文。

いずれにせよ、善意の第三者は、土地を所有できる。

お前はできないといってるんだから、根拠法と判例示してくれ。
458: 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)02:45 ID:q6QDccZK0(23/25) AAS
>>457
善意の第三者が、正常取引で登記まで済ませた土地を返還しなぎゃならない根拠を早くかけよ。
461
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)02:49 ID:q6QDccZK0(24/25) AAS
>>460
詐欺に遭ったのは自治会
本来は会長の持ち物じゃない土地を会長の物としてふんだくられた訳だから。

売られた相手は詐欺の被害者じゃなくて、善意の第三者。

会長がわかっていて相続財産に含めたか(詐欺)、そうなってしまったのをこどもが勘違いしたか、いずれにせよ第三者は取得できる。

おまえはそれに反対してるんだから、根拠法と判例かけよ。
463
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)02:54 ID:q6QDccZK0(25/25) AAS
>>462
C→Dでもいいよ。
いずれにせよ、その場合は自治会は詐欺の被害者。

で、細かい設定なんてどうでもいいから、善意の第三者が取得できない根拠法と判例はよ。
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