[過去ログ] 【長崎】50年間通行できた私道を業者がバリケードで封鎖、通行料(月1万円/3千円)要求 「生命に関わる!」住民側と法廷闘争へ ★8 (1002レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2019/10/23(水)18:05:57.67 ID:bXWmhIWm0(1) AAS
>>82
その映像もあるよTBSに残っている
202: 名無しさん@1周年 2019/10/23(水)19:25:15.67 ID:Hr8T7Ca80(2/2) AAS
>>190
そこなんだよ。受益者が他人の土地を整備する義務が発生する。南の住民は苦情を口にするだけですんじゃう。
訴えた段階で北は負け戦。
257: 名無しさん@1周年 2019/10/23(水)20:47:22.67 ID:XwGjPhf80(10/14) AAS
緊急性から仮処分は認められても、地役権は証明されないとして原告の請求は棄却なんてことはあるのかどうか。
282: 名無しさん@1周年 2019/10/23(水)22:30:03.67 ID:TGQWSQyF0(1) AAS
欲を出した業者は痛い目を見てほしい
349
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)00:24:55.67 ID:ujM8EqoU0(2/24) AAS
外部リンク[html]:smtrc.jp

通行地役権の話

だから開発業者東都建設と住人が交わした地役権の取り決めの契約書と、新しく私道を(善意で?)買った業者へ対抗するための登記の有無で裁判が変わってくるな
時効取得を主張するには「承役地に住人自ら道路を開設する」の要件を満たすのが無理筋だろ

舗装といっても、道路と自分らの庭を平らに通行するためのコンクリ塗り程度。全ての穴ぼこを
388
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)01:19:25.67 ID:RYJxPWf50(8/11) AAS
>>384
市区町村から、「地縁による団体」であると認可されれば、自治会名義で登記することができます。

 従来は、自治会には法人格が認められていなかったので、自治会で不動産等を所有していても、自治会の名義では登記ができませんでした。

そこで、これらの自治会は会長個人または複数の役員の名義で登記せざるを得ませんでしたが、こうした個人名義の登記は、名義の変更や相続などで問題が多かったのです。
 
このような問題を解消するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が市町村長の認可を受けて法人格を得ることにより、自治会の名義で不動産の登記ができるようになりました
(いわゆる「地縁による団体」、地方自治法260条の2第1項)。
423: 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)01:46:25.67 ID:q6QDccZK0(10/25) AAS
>>420
1割も出す気はなかった。
付属の山林を市が受け取らないのを知っていた
住民と闘う前のアリバイづくり

そんなとこだろ。
684
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/24(木)14:18:26.67 ID:vnjKTfZK0(17/26) AAS
>>679
>今度こそ住民も業者に協力するでしょ

なんで?
866
(1): 名無しさん@1周年 2019/10/25(金)17:37:58.67 ID:v86h0x3+0(8/11) AAS
>>864
安全を確保できなくてもお金を払えば通っていいんだよね?w
なんかおかしくない?w
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