[過去ログ] 質問・雑談スレ378@運用情報臨時板 (1001レス)
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981: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:14 ID:lFPMnAWq(21/38) AAS
男子学生ら無罪主張 5歳児死亡の展示物火災―東京地裁
2020年08月19日11時11分
外部リンク:www.jiji.com

これ痛ましい事件だが、重過失主張するのは難しいな・・・

>明治神宮外苑のイベント会場で2016年11月、展示物の木製ジャングルジムが燃えて男児=当時(5)=が死亡した火災で、
>内部に白熱灯を放置したなどとして重過失致死傷罪に問われた当時19歳の大学生だった男性(23)ら2人の初公判が19日、東京地裁(下津健司裁判長)であった。
>2人は事実関係を認めて被害者に謝罪した上で、「発火するとは考えられませんでした」などと無罪を主張した。

故意・過失は主観要素だが、証拠は客観的証拠に基づいて判断される
過失とは「予見可能な結果回避義務違反」であり、重過失とは結果の重大性・行為の悪質性などの違法性(保護法益の侵害)の程度を言うものである
本件では結果の重大性はたしかにあるものの、予見可能であったか否かは正直判然としない
省10
982: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:15 ID:lFPMnAWq(22/38) AAS
>白熱灯
白熱球とは限らないのか
ただ電球そのものを使うなって発想はないな
つか、学生よりも管理してた学校側の責任では・・・?
なんで検察は学生訴追した?
983: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:17 ID:lFPMnAWq(23/38) AAS
神宮外苑のイベントで火災 写真特集
外部リンク:www.jiji.com

>明治神宮外苑のイベント会場で燃える木製のジャングルジム=2016年11月6日、東京都新宿区[目撃者提供]【時事通信社】
これが元事件の記事か

>6日午後5時15分ごろ、東京都新宿区霞ケ丘町の明治神宮外苑で開催されていたイベントで、展示物が燃える火災があった。
>主催者側が間もなく消し止めたが、来場者の5歳男児が全身にやけどを負い、搬送先の病院で死亡が確認された。男児の父親ら男性2人もけがをしており、警視庁四谷署が詳しい状況を調べている。
イベント主催者の情報が皆無で草w
何を隠している?
984: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:24 ID:lFPMnAWq(24/38) AAS
>下に敷かれたおがくずが、近くにあった複数のライトの熱で発火した可能性がある。
ふむ・・・なぜおがくずがそこに?

>火災があったのは、アート作品を展示するイベント「TOKYO DESIGN WEEK2016」。
ネバー引用できなかったと思うので文字だけで

以下wikiより
>TOKYO DESIGNERS WEEK(とうきょうデザイナーズウィーク)は、建築、インテリア、プロダクト、グラフィックなど生活デザインとアートが集まるクリエイティブイベント。
>主催は、TOKYO DESIGN WEEK 株式会社。

>出火元は、日本工業大学工学部建築学科と生活環境デザイン学科の学生有志グループの出展作品『素の家』で、木枠をジャングルジム状に組み上げた構造の内部に、
>カンナ屑状に削られた木くずが飾り付けられていた[6]。観たり入ったり出来る体験型アートで出火当時も複数の子供が登って遊んでいたが、中で遊んでいた5歳の男児が全身にやけどを負い搬送先の病院で死亡が確認され、
>救出しようとした父親と近くにいた40歳代の男性が怪我を負い入院した[7][8]。
省11
985: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:30 ID:lFPMnAWq(25/38) AAS
動画リンク[YouTube]
これユーチューブの消防署が出している火災注意の検証動画なんだけど
白熱投光器による火災については、かなり直近にある場合で検証しているな
ほぼ燃やそうとして真正面から設置していないと重過失を主張するのは難しいだろう

失火責任に関する賠償責任を規定した法律があるが、寝たばこは管理の悪質性から重過失認定されるが、通常の失火で重過失認定されることはほとんどない(それ故に火災保険が成り立つ)
そう鑑みると本件重過失を要件として刑事事件について重過失認定するのはよほど白熱投光器の真正面に木くずをおいて燃やそうとしていなかった限り、重過失を主張するのは困難であろう
また、学生という身分であり、イベント主催者側などが一定の管理をしなければならなかった問題であることからも、学生のみに責任を負わせようとする対応には批判も生じよう
痛ましい事件ではあるが、イベント管理者に主催責任があるということを忘れてはならない

なおこの動画の投稿日時は事件前である
>2018/02/28
省5
986: 2020/08/19(水)14:31 ID:BDUzUgaf(1/2) AAS
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987: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:33 ID:lFPMnAWq(26/38) AAS
裁判所が重過失をどのように見えているのかってのも割と判然としないのだが、相関関係説的な判断をしてそうだな
結果の重大性だけで重過失認定すると問題がある場合も多い(失火責任など)
一方で結果の重大性も、行為の悪質性も重過失を構成する要素としては否定できない
これらを含めて関係証拠を総合的に考慮して違法性の侵害の程度が社会通念上許容されうるか否かが、重過失と過失を分ける極限判断になっていると思われる
わりと重過失判断は判例も判断ばらけまくっているので注意
988
(1): 2020/08/19(水)14:34 ID:BDUzUgaf(2/2) AAS
立った
質問・雑談スレ379@運用情報臨時板
2chスレ:operatex
989: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:45 ID:lFPMnAWq(27/38) AAS
外部リンク:news.yahoo.co.jp
イベントで新型コロナ感染、主催者の法的責任は? 自粛要請の有無で違いも?
3/18(水) 8:10配信

ちょっと別記事だが、イベント主催者の安全配慮義務について弁護士解説があったので引用

>「イベント主催者には、参加者の健康や安全に配慮して興行を実施する法的義務である『安全配慮義務』があります。
>イベント参加者が万が一、新型コロナウイルスに感染・発病した場合、『安全配慮義務違反』(民法709条不法行為責任のうち、過失責任)により、主催者側が損害賠償責任を負う可能性があります。
安全配慮義務は契約上の信義則から生じたもので条文によらずとも発生するんだよね
通常は労働契約法第5条を根拠とするのだが、大元の最高裁判例(昭和50年2月25日第三小法廷判決民集29巻2号143頁。いわゆる「陸上自衛隊事件」)で信義則上(民法第1条2項)これを認めたものに過ぎない
契約をする以上相手方の安全については当然に配慮するのが信義則上当然であろう、ということだ

検察が主催者訴追を見送ったのは、労契法上の安全配慮義務に問えなくて、最高裁判例で訴追しなければならず主張として弱かったからだろうか
省4
990
(1): [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:45 ID:lFPMnAWq(28/38) AAS
>>988
おっつー
991: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:55 ID:lFPMnAWq(29/38) AAS
つか学生は主催者じゃないのだから直接イベント参加者に対して安全配慮義務はないだろうに
学生が主催者に対して安全配慮義務があったとも解せないし、そこから主催者からイベント参加者への安全配慮義務があることから連結的に当事者の安全配慮義務があったとも言えない
一体何の回避義務があったというのか不明である

そもそもイベントの主目的はアート的な展示会であって、ジャングルジムで遊べる云々は付随的なものだったと言えよう
主催者側が述べるような出典参加者が多く、すべて見て回れなかった、という言い訳は安全配慮義務上通用しないので注意
そうなると弁護方針は事件の弁護士が述べる通り、予見可能性がなかったか相当に低く処罰すべきではない、が正しいな
992: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)14:56 ID:lFPMnAWq(30/38) AAS
予見可能性がなかった、というのは過失ですらない、ということである
なお、安全配慮義務は任意法規扱いじゃないと思われ
993: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)15:28 ID:lFPMnAWq(31/38) AAS
オブジェ内の植木鉢に白熱電球 熱により出火? 制作者の大学生ら危険性認識か
外部リンク[html]:www.sankei.com

>投光器の白熱電球の熱で木くずから出火した可能性がある。植木鉢で電球が木くずに直接触れないようにしていたことなどから、制作を担当した日本工業大の学生らが発火の危険性を認識していた疑いがある。
植木鉢で電球が木くずに直接触れないようにしていたこと、ということは相当に設置位置が近いのか?

>捜査関係者によると、オブジェの演出用には発光ダイオード(LED)照明の電球を使っていたが、投光器が作業用の明かりとして用意されていた。火災前日までオブジェを外から照らすような形で使用されていたという。
つまり主催者は作業用電球は白熱球で、演出用はLEDにしてたと?非常に嘘臭いのだが・・・

>出火直前、白熱電球は植木鉢に入れられて地面に置かれていた。
>現場では4人の大学生が交代で安全管理にあたっていたが、白熱電球を点灯した男子学生は「暗くなったからつけた」と話している。
これ単なる学生故の無知で、火災が発生するとは思ってなかったのだろうな
発熱しにくいLED電球も混ぜて使っているから尚更なのだろう
省2
994: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)15:45 ID:lFPMnAWq(32/38) AAS
どうでも良いけど刑事訴追は「疑い」だけじゃだめで、検察は重過失を立証しなければならない
過失致死と重過失致死の違いで最も大きいのは業務上か否かである
過失致死は業務上という要件がつくが、重過失致死にはこれがつかない
すなわち業務上じゃなくても重過失さえあれば事足りる
そういう意味でもやはり一体何の回避義務があったのかが重要であろうな
冒頭陳述でしっかり主張しなかった時点で検察内部でも十分な検討がなされていないと見るべき案件だ

wikiからだが・・・
>日航機乱高下事故で、判決時に名古屋地方検察庁の次席検事だった南部義広は無罪判決を受け、専門性が高い職業こそ、基本的なミスで重大な結果を生じさせたら刑事責任を問われるべき、判決は到底納得できないと述べている[7]。
そうなるだろうな
検察も過失の定義で混乱しているっぽいな
省1
995: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)16:40 ID:lFPMnAWq(33/38) AAS
なお、結果責任ではだめだ
これは過失の要件すら満たしていない
あくまで刑事訴追は故意犯が原則で例外的に過失犯を規定している場合のみ過失が許されるに過ぎない
結果責任なんてものは存在しないのだ
996: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)16:49 ID:lFPMnAWq(34/38) AAS
>業務上の過失犯がなぜ単純な過失犯より重く処罰されるのかという理由は、通説・判例によれば、業務者は人の生命・身体に対して危害を加えるおそれがある立場にあることから、
>このような危険を防止するため政策的に高度の注意義務を課す必要があるため(最判昭和26年6月7日刑集5巻7号1236頁参照)、と説明される(政策説)。業務者は重大な結果を招きやすいのだから、
>注意を怠った場合には重く処罰されることを予告して、より慎重な行動を促すということである。
>この他にも、業務者は注意能力が普通の人に比べて高いのだから、注意義務違反をした場合には違反の程度も高いため重く処罰される、などとも説明される(義務違反重大説)。

>これに対して、重過失致死傷罪等による過失の各加重類型が整備された現在、業務概念の意味を解釈する作業は裁判所に実益のない努力を強いるものであり、
>また業務を冠することにより単純過失致死罪に比べて刑の加重類型とする理由を直ちに導き得るとは言えず、むしろこのような業務を理由とする加重類型の存することは、
>裁判所をして「余りにも喜ばしくない形式に堕せしめ、また実質上理由なき区別に没頭せしめた」との批判もある(最判昭和60年10月21日、補足意見)。
wikiより
これ重要だな
過失致死傷罪と重過失致死傷罪では罰条が違いすぎる
省3
997: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)16:55 ID:lFPMnAWq(35/38) AAS
ちなみに裁判官は法定刑の範囲内で判決裁量を持っているのであって、法定刑と法定刑の量刑範囲に理由をつける義務はない
これがあるのは立法権の存する国会である

だから上の議論は重過致死傷罪がなぜか業務上過失致死傷罪の後ろに作られた時点で司法的議論から外れたのである
普通に考えれば立法論として過失致死傷罪の後ろに重過失致死傷罪を制定すべきである
たぶんに厳罰傾向を含んだ政策的なものと思われる
「業務上の重過失」とは限定して検察も司法権も限定してないんだよなぁ・・・(理解不能)
998: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)16:56 ID:lFPMnAWq(36/38) AAS
それどころか検察はこれのせいで大抵業務にひっかかることもあって過失致死傷罪を使わなくなっている
日本の刑事諸制度の検察裁量とも言わざるを得ない、憲法14条に違背する内容でもある
999: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)16:58 ID:lFPMnAWq(37/38) AAS
あぁ、使ってるところあったわ
財界貴族が刑事訴追されたときは過失致死(上限罰金刑)で一般人は業務上過失致死か重過失(どちらも懲役刑あり)ね
貴族制度なんだよなぁ
1000: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! 2020/08/19(水)17:01 ID:lFPMnAWq(38/38) AAS
最高裁HPで過失致死で判例検索してるんだが、50P見て全部業務上過失致死で草w
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