[過去ログ] 「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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360: 2005/12/15(木)16:55 ID:UTwu9mZ9(1/2) AAS
「東京裁判史観」って言葉も「いわゆる日本国憲法史観」に変えた方が良い。
「東京裁判史観」って使うと真の意味で「東京裁判史観」の呪縛に囚われてしまう。東京裁判だけが間違いのように思ってしまう人が多いから。
東京裁判は終わったけど、「いわゆる日本国憲法」は現役で現在進行形なのだ。
 
日本人よ目覚めろ。アレはそもそも「有効」なのか?
361
(1): 船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 2005/12/15(木)18:24 ID:emg2ltQt(1) AAS
>>326
>1、「日本国憲法」は有効です。
>2、「日本国憲法」は憲法として無効です。

奇妙なことを言うな。
だが、国民が認めてる(それによって有効となってる)のは
憲法としての日本国憲法しかあり得ない。
「憲法じゃないものとして」などとすれば、有効性の根拠がなくなる。

なにやら占領基本(統治)法なんて言ってるようだが、
これにしても、国民が認めなきゃ、有効と言えないぞ。
つーか、おまえの主張では講和条約は有効なのか?
省11
362: 2005/12/15(木)19:16 ID:cuqJ3LF1(1) AAS
「今の基準で昔を裁くな」って小学校の先生に言われなかったか?
363
(2): 2005/12/15(木)21:21 ID:eSgk9nBn(7/13) AAS
>>361

>奇妙なことを言うな。<
奇妙ではないね。ある一定の信徒には奇妙にみえるだろうけどね。

>だが、国民が認めてる(それによって有効となってる)のは
憲法としての日本国憲法しかあり得ない。<

単なる宗教だな。東京裁判が裁判だと信仰しているようなものだろ。
左翼が9条を信仰する以上に「日本国憲法」の全体を信仰しているのが、
破棄論・廃止論・改正論・平和憲法論の有効を前提とする護憲派だね。

理由もなく「憲法としての日本国憲法しかありえない」ってのが戦後の根本問題だろう。
単に憲法学のレールが被占領中、銃口を背中に当てられた当時、次代をになう世代たる
省12
364
(1): 2005/12/15(木)21:24 ID:eSgk9nBn(8/13) AAS
>「憲法じゃないものとして」などとすれば、有効性の根拠がなくなる。<

だからとっくに前述分を告知してまで説明しているじゃないの。
読んだとおりだよ。根拠があるじゃないか。
憲法じゃないものとして有効の根拠も示しているでしょう。

同じ帝国憲法上での話しですよ。
73条に適合しているとする有効論者がいるよね。
なのに、なぜ13条に適合するという有効論は認められないか?
73条をこの時期に適用することは、75条違反で結論的に4条に違反するのに有効を主張
する学者がいるでしょう。
貴殿のように「日本国憲法」を有効であると主張したかったら、私のように論理のとおる方の
省9
365
(1): 2005/12/15(木)21:26 ID:eSgk9nBn(9/13) AAS
>つーか、おまえの主張では講和条約は有効なのか? <

こちらが聞きたいわい。
日本国憲法には戦争能力がないが、戦争終結能力だけはなぜあったのか?
「日本国憲法」を憲法としていただく国家に戦争終結能力があるのか。
戦争開始能力のない憲法に、なぜ戦争終結能力だけがあるといえるのだ。

わが国が戦争を終結する能力があったのは、戦争を開始(宣戦布告)したと同じく
帝国憲法13条によると考えるのが自然である。
これでわかるだろう、帝国憲法13条が働いたと考えるしかわが国に戦後はこないのである。

戦争から生まれた「日本国憲法」に戦争終結能力などあるはずがないからである。
小亀の背中に親亀をのせるようなものだ。
省11
366
(4): 2005/12/15(木)21:32 ID:eSgk9nBn(10/13) AAS
外部リンク[htm]:www.meix-net.or.jp

問八 後発的有効論のうち、追認説について説明してください。

答八
 初めに留意すべきことは、この見解は、始源的には現行憲法は「無効」であることを認めているということです。
つまり、現行憲法を有効として主張してきた人々は、当初は八月革命説や条約優位説、さらに改正無限界説を
採っていましたが、これらの学説があまりにも矛盾が多く無力であることを後になって気付きました。
しかし、それまで有効論を展開してきた自己の社会的地位を維持するため、苦肉の策としてこのような見解を編
み出したのです。
 つまり、民法では、強迫による意思表示は、瑕疵ある意思表示と呼ばれ、確定的に有効な行為ではなく、その
強迫行為から逃れた後に、自由な意思によりこれを取り消したり、あるいは追認することができることになってい
省6
367
(3): 2005/12/15(木)21:33 ID:eSgk9nBn(11/13) AAS
(つづき)
 しかし、追認の意思表示というのは、強迫によってなされた意思表示と同様の方式と要件に基づいてなされるこ
とを要するものです。つまり、帝國憲法に規定する憲法改正の手続と同等の方法と要件に基づいてなされなけれ
ばなりませんが、そのような議決どころか何らの手続も今まで一切なされておらず、追認があったとすることはで
きません。
 また、そもそも、現行憲法の制定は、ヘーグ条約などの確立された国際法秩序に違反してなされたものであり、
民法のレべルで論ずれば、明らかに公序良俗に違反する行為として絶対的に無効(第九十条)です。
これは、強迫による意思表示というような取消うべき行為ではなく、追認によっても有効とはならない絶対的無効の
行為ですから、追認して有効になることはあり得ないなのです。公序良俗違反の行為を追認して有効にすることは、
結果的には公序良俗違反の行為を認めてしまうことになるので、追認は認められないのです。
省3
368
(3): 2005/12/15(木)21:36 ID:eSgk9nBn(12/13) AAS
問九 後発的有効論のうち、法定追認説について説明してください。

答九
 この説は、前述の追認説の改良版です。つまり、追認という意思表示を行いうる国家機関もその行為も存在しないので、
今度は民法第百二十五条の法定追認の規定を借用して、これに基づき有効になったとする見解です。
つまり、この規定は、追認をなしうる時期になってから、その強迫による意思表示に基づく「履行」が任意になされたときは、
追認という明確な意思表示がなかったとしても、法的に追認があったものとみなすとするものです。
そして、我が国は、講和条約によって独立を回復した後に、現行憲法に基づいて政治を行ってきたのだから、これは任意
の履行に該当するので、法定追認があったとするのです。

 この見解についても、公序良俗の行為は追認しうる行為ではないとの点や追認しうる時期になっていないとする点におい
て、追認説と同様の批判が妥当します。
省5
369
(3): 2005/12/15(木)21:39 ID:eSgk9nBn(13/13) AAS
(つづき)
 ところが、この法定追認説のいう法定追認事由に該当する事実は、いずれも受益者の行為に過ぎず、追認あるいは法定追認
には該当しないのです。つまり、この場合、表意者に該当するのは、帝國憲法に基づく国家意志であり、強迫者に該当するのは、
連合国(国連)の意志であり、さらに、受益者に該当するのは、現行憲法に基づく国家意志なのです。

それゆえ、現行憲法に存在根拠を有する受益者が現行憲法を有効として追認ないしは法定追認事由に該当する行為を行ったと
しても、それは自画自賛の行為に過ぎず、法的には何らの効力もありません。

被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)がその部下の者(受益者)に渡せとして喝取した場合(第三者受益の
恐喝の場合)、追認できるのはあくまで被害者(表意者)のみであり、犯人の部下の者(受益者)が、これは俺が貰った物だ、と宣
言したり、勝手に使ってしまったとしても、追認あるいは法定追認とはならないことは自明のことだからです。

 やはり、追認としては、一旦は帝國憲法に基づく改正手続と同等の方法で履践されることが必要となりますので、少なくとも帝國
省3
370: 2005/12/16(金)00:04 ID:UTwu9mZ9(2/2) AAS
改正ってアホな事はもう2度と人前で言うなよ。

目覚めろ日本人!
371: 目覚めろ日本人!一旦は帝國憲法 2005/12/16(金)00:08 ID:UdtvpQJV(1) AAS
日米産業界の巨大軍需利権は
マスコミを総動員した巧妙極まりない詐術で
自公政府と民主党という「野党」を手に入れた。
外部リンク[htm]:esashib.hp.infoseek.co.jp
小泉純一郎に続いて前原誠司という殆どマンガのような男をでっち上げたのだ。
2005年初秋
冗談としか思えない政治状況が現出した。
日米産業界の巨大軍需利権は
マスコミを総動員した巧妙極まりない詐術で
自公政府と民主党という「野党」を手に入れた。
省4
372: 2005/12/16(金)00:46 ID:9CfbCvyb(1/8) AAS
9番に
>>9
ID:NGDiasNT>氏が述べている。
これがもし一人の人間のもつ有効論であるならば、互いに主張が矛盾していることになり基地外認定されることになる。
9番に対する質問で

「なにを根拠に有効性を認めるのですか」の問いに対し、

1、73条により成立している。
2、最終的に受け入れたとすれば、国民自体がこれを取り消さない限り強迫による意思表示も有効とされる。
3、60年の国民の承認。

と答え
省10
373: 2005/12/16(金)00:52 ID:9CfbCvyb(2/8) AAS
1について反論すると「73条によって成立」などというがこの方が占領管理法といっているように「13条によって成立」
でもいいわけです。
そして今では、政府案にも帝国議会にも日本人の自由意志などなかったことが判明している(50年も秘密にされたあ
げくようやく10年まえに議事録が公開されたのである)。ということは、制定過程のどこにも日本人の自由意志がなか
った。自由意志ゼロで憲法ができたというのを信仰しろというのがこの73条信仰教義です。

次に、
2には設定に無理があります。
まず語り方に「仮定」ともとれる「・・・とすれば」という卑怯な文言が入っていますね。
つぶされることを覚悟した理屈づけだからかもしれないが。
「取り消さない限り強迫による意思表示も有効」という語り方から明らかなように民法の論理を憲法論に援用しているのである。
省6
374: 2005/12/16(金)00:55 ID:LhhQYQNu(1) AAS
もうお前等議員に立候補しちゃえよ
375: 2005/12/16(金)00:56 ID:9CfbCvyb(3/8) AAS
したがって「取消しうべき憲法改正行為」という概念は成り立たないのである。
そんなものが成り立つ国家などおそろしいとは思いませんか。

「取消しうべき改正行為の法定追認」という概念が(公法という性質上なじまないから)成り立たないし、
「無効行為の法定追認」も(もともとそんな制度がない・類推適用もされない)成り立たないのである。

この法定追認の制度は、取消うべき行為(私法行為)という不確定な法律状態を速やかに解消するた
めに、たとえ追認の意思表示がないとしても、これと同視できる行為や表示があれば、それを追認と
看做すことによって利益衡量を実現するための規定であるから、はじめから無効であるものを特段の
意思表示もなしに殊更に有効とすることは私的自治の原則に違反し、当事者にとっては不意打ちとな
るからである。
以上のように、「無効行為の追認」を想定して構築された法定追認有効説も「取消うべき行為の追認」
省14
376
(6): 2005/12/16(金)12:36 ID:9CfbCvyb(4/8) AAS
無効論に基づく現実対処法

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(全文と2条と9条を削除した状態)>法律>政令
省9
377
(6): 2005/12/16(金)12:37 ID:9CfbCvyb(5/8) AAS
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしながら
国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている根
源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。

それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。

いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
378
(1): 船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 2005/12/16(金)17:49 ID:dKt7/xVo(1/5) AAS
>>363
>>だが、国民が認めてる(それによって有効となってる)のは
>>憲法としての日本国憲法しかあり得ない。<
>単なる宗教だな。東京裁判が裁判だと信仰しているようなものだろ。

なんつーかさー。
ある国民が日本国憲法を認めてるとして、それを「憲法として認めてる」ってのは
これ以上ないほど自明だろ?
まあ、日本国憲法という名を持つ別物(憲法ではないもの)として認めてるってのも
論理的には有りだろうけど、そんなのは「おおよそ有りあえないこと」じゃないの?

「例えば、↓ここに日本国憲法というものがある。
省12
379: 船虫Jr ◆.Tg2yBtH66 2005/12/16(金)17:49 ID:dKt7/xVo(2/5) AAS
>>363
>でも貴殿のように、だだをこねても、憲法として無効なものはどこまでいっても、いつまでも無効である。
>貴殿のいってるのは、「国民全員が赤信号(占領基本法)をわたっているのだから進めという信号(憲法)
>として有効だ」といってるだけ。

「国民主権=最高権威が国民にある」とうのが分かってないんじゃないのか?
何か、おまえが正しいとする法規があったとしても、国民が権威はそれの上位にあるわけだよ。
現憲法の98条によって確認されてるように、その国民が現行現法を憲法と認めてりゃ、
それに反するモノは全て無効だ。
ただ、オレは「『論理』だけはいかに最高権威であっても否定できない」と言ってる。
論理を否定してしまえば、否定自体意味をなさない
省6
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