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「いわゆる日本国憲法」は完全に無効だ。 (947レス)
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575
: 2005/12/20(火)15:15
ID:ayR0h07u(27/36)
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575: [sage] 2005/12/20(火) 15:15:47 ID:ayR0h07u 【「無効行為の追認」が絶対に不可能であることの理由】 帝国憲法 ■ 4条■天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規により之を行う ■ 13条■天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す ■第73条■將來此の憲法の條項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝國議會の議に付すべし 此の場合に於て兩議院は各々其の總員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員 三分の二以上の多數を得るに非ざれば改正の議決を爲すことを得ず ■第74条■皇室典範の改正は帝國議會の議を經るを要せず 皇室典範を以て此の憲法の條規を變更することを得ず ■第75条■憲法及皇室典範は攝政を置くの間之を變更することを得ず 帝国憲法に違反した解釈は出来ないし、違反した行為は外形としてやったとしても無効なのであるから、13 条に優先して75条に違反する73条の適用は4条に違反するから無効なのである。 「日本国憲法」は帝国憲法の改正法として成立したとの主張であるから、その存在根拠となる帝国憲法自体 に違反しているのであるから憲法としては無効となるのである。 4条、13条、73条、75条を総合すると、「摂政を置く」以上の変局時である占領下に憲法改正を帝国憲法の条 項に従って行ったとしても帝国憲法違反で無効なのである http://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1131583566/575
無効行為の追認が絶対に不可能であることの理由 帝国憲法 4条天皇は国の元首にして統治権を総し此の憲法の条規により之を行う 条天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す 第条此の憲法の項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝議の議に付すべし 此の場合に於て議院は各其の員三分の二以上出席するに非ざれば議事を開くことを得ず出席議員 三分の二以上の多を得るに非ざれば改正の議決をすことを得ず 第条皇室典範の改正は帝議の議をるを要せず 皇室典範を以て此の憲法の規を更することを得ず 第条憲法及皇室典範は政を置くの間之を更することを得ず 帝国憲法に違反した解釈は出来ないし違反した行為は外形としてやったとしても無効なのであるから 条に優先して条に違反する条の適用は4条に違反するから無効なのである 日本国憲法は帝国憲法の改正法として成立したとの主張であるからその存在根拠となる帝国憲法自体 に違反しているのであるから憲法としては無効となるのである 4条条条条を総合すると摂政を置く以上の変局時である占領下に憲法改正を帝国憲法の条 項に従って行ったとしても帝国憲法違反で無効なのである
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