[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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(9): 2018/09/06(木)17:12 AAS
※前スレ
2chスレ:bicycle
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(1):  ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ 2018/09/07(金)10:53 ID:BbHIBT53(1) AAS
AA省
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(2): 2018/09/12(水)17:45 ID:75Vn246H(1) AAS
深夜早朝を問わず粘着書き込みを繰り返す歯軋り爺サン、よくある「箇条書き節」でブーメランを大量に投げる。
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(3): 2018/10/24(水)00:21 ID:B1AfooI3(1/20) AAS
はい、続きますよーwww

919 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2018/10/24(水) 00:05:23.25 ID:FHKLFw2M [1/2]
>>914
はいダウトー

保安基準では前照灯や尾灯も「灯火」としている
保安基準での前照灯は「灯火器」で、自転車の前照灯は「灯火」だから別、などという理論は成り立たない

第四十二条  自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯(中略)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。
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(2): 2018/10/24(水)00:25 ID:B1AfooI3(2/20) AAS
2chスレ:bicycle
都合の良い一部だけじゃなくて全部読め。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置をいう。

2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置をいう。

2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対
省1
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(1): 2018/10/24(水)00:26 ID:B1AfooI3(3/20) AAS
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準である根拠・・・
以下の技術基準をみれば明確にそう書かれている。

灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
前照灯洗浄器の技術基準
前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置の技術基準
車幅灯の技術基準
前部上側端灯の技術基準
前部反射器の技術基準
側方灯の技術基準
省11
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(2): 2018/10/24(水)00:26 ID:FHKLFw2M(1/11) AAS
>>5
その灯火装置を含めて「灯火」と総称してるんだけど

君こそ、都合のいいところだけじゃなくて全部読みなさいね
8: 2018/10/24(水)00:27 ID:B1AfooI3(4/20) AAS
各都道府県の公安委員会が定めるものは灯火(灯り)の基準である根拠・・・
┐(´ー`)┌がダイナモを定めているとしている神奈川県の例(神奈川県道路交通法施行細則)

「軽車両の灯火」「前照灯の灯火の基準」「尾灯の灯火等の基準」と灯火の基準であることが明確に分かる。
ダイナモを定めている? いやいや、発電装置のものである前照灯の灯火を定めてるだけだね。

第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
(前照灯の灯火の基準)
省8
9
(1): 2018/10/24(水)00:28 ID:B1AfooI3(5/20) AAS
2chスレ:bicycle

何が 「はいダウトー」 だwww

根拠を書いてあげてやっていたのに、無視して 「はいダウトー」 wwwwww

間抜けすぎwwwwwwwwwwww
10
(3): 2018/10/24(水)00:31 ID:FHKLFw2M(2/11) AAS
尾灯を例に上げると

保安基準では確かに「尾灯とは灯火装置だ」と定義している
だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである

つまり
灯火⊇灯火装置

灯火灯火装置は別だから〜という理屈は成り立たない
11
(4): 2018/10/24(水)00:35 ID:B1AfooI3(6/20) AAS
2chスレ:bicycle

2chスレ:bicycle

2chスレ:bicycle
> 「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えるように規定されているんですがw
操舵しなくても、「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」w

操作しなくても、円滑に自転車を停止させる性能www
そんな装置がついていたら、自転車はまともに走れないwwwwww

そんな制動装置は故障してるか不良品だ。
12
(1): 2018/10/24(水)00:35 ID:FHKLFw2M(3/11) AAS
>>9
はいダウトー

道路運送車両法上、前照灯は灯火器であり灯火である

灯火⊇灯火器

灯火器として定めた前照灯のことを、灯火としてくくってるからな

灯火器についての話だから灯火は違う、などというのは成り立たないのである
13: 2018/10/24(水)00:36 ID:FHKLFw2M(4/11) AAS
違法派最大のトンデモ論
「消えている前照灯は、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」
の歴史

「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指す

「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も、光っているもののみを指す

「安全な運行を確保できる走行用前照灯を備えなければならない」

常に光っている走行用前照灯を備えないと違反に!
省10
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(1): 2018/10/24(水)00:42 ID:B1AfooI3(7/20) AAS
AA省
15: 2018/10/24(水)00:43 ID:FHKLFw2M(5/11) AAS
>>11

908 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:31:20.30 ID:5YxIDLBN
>>905
>つまり、消灯していても(照射した時に〇〇できる光度があれば)「〇〇できる光度を有する前照灯」である

それを言うなら、
「〇〇できる光度を有することのできる前照灯」
たろ。

915 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/23(火) 23:47:41.14 ID:Qfoou5xB
>>908
「制動装置の操作を開始した場所から3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。」
省3
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(6): 2018/10/24(水)00:49 ID:B1AfooI3(8/20) AAS
>>12
公安委員会が定めるものに、
(前照灯の灯火の基準)(尾灯の灯火等の基準)とあるが、
それは、(前照灯の灯火器の基準)(尾灯の灯火器等の基準)となっちゃうのか?
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(1): 2018/10/24(水)00:50 ID:FHKLFw2M(6/11) AAS
>>14
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
 一  側方灯
 一の二  尾灯
 一の三  後部霧灯
 一の四  駐車灯
 一の五  後部上測端灯

あれあれー?
尾灯など「灯火装置」のはずの物が、「次に掲げる灯火」に入っているぞ?
「次に掲げる灯火装置」じゃないねー
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(2): 2018/10/24(水)00:52 ID:FHKLFw2M(7/11) AAS
>>16
えーっとね、まだ学校で習ってないのかもしれないけど、「=」と「⊇」違いを勉強したら、またお話しようね
19: 2018/10/24(水)00:53 ID:B1AfooI3(9/20) AAS
>>10
> だが同時に>>4に書かれているように、灯火装置である保安基準上の尾灯が、「灯火」に含まれているのである
ちゃうちゃうちゃうw
保安基準は灯火器などの機器・機材の基準だ。
それらの機器・機材の基準に灯火も定められているのだよ。
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