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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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295: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 19:04:10.69 ID:Lysnkgum >>292 >前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。 ほれよ。 http://www.cainz.com/shop/g/g4519389539514/ JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、 「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」 と書かれているよね。 ちなみに、ここに書かれているから違法になるわけじゃないよ。 道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。 最終的な判断は裁判所がすることだけどね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/295
296: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 19:37:39.69 ID:vXoaWQzs >>285 そう、その通り。 点滅モードも光度を有したり有さないを繰り返すそのライトの定められた性能。 光度を有しているときがあっても、光度を有さないときがある性能。 点滅モードは点滅で動く。 点滅モードでついているのに、光度がないときがなければ問題だ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/296
297: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 19:40:16.47 ID:vXoaWQzs >>286 >>285でお前が言ったとおり、 点滅モードは「光度を有するじゃなくて光度を有したり有さなかったりする性能を有してるんだ」よ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/297
298: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 19:41:47.80 ID:vXoaWQzs >>287 お前は何について話してんだ? 道交法のつけなければならない灯火の話だぞ。 いつまで、前照灯の性能について話してんだよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/298
299: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 19:52:37.30 ID:vXoaWQzs >>287 「クラス最高峰の走行性を有する」に引っかかてるのはお前だ。 だからいつまでもそこにこだわって訳の分からないことを言い続けてるんだぞ。 「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合、 「走らせなければならない」のは当たり前で、「時速20キロメートル以上」で走っているかどうか? そこが重要だろ? 「クラス最高峰の走行性能を有する車」でも 「時速20キロメートル以下で走っている」ならば、「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」に反する。 「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」とした場合は、 もちろん「止まっている」なんて論外だ。 同じように、「夜間、道路上で10m先の障害物を確認できる灯火をつけなければならない」としている場合、 「ついていない前照灯」は論外だwww 何が「ついていなくても光度を有する」だw ちゃんちゃらおかしいwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/299
300: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 20:42:39.05 ID:IkxIK4NN >>290 消えている時も、「適当な光度を有する前照灯」である 灯火義務は「適当な光度を有する前照灯」の部分にあるのではなく、「つけなければならない」の部分にある >>296 アホかw 点滅モードで点滅で動作するのは当たり前だろうがw >>297 そんなこと一言も言っていないが? 動作しているモードと、どういった性能を有しているかは、別な話 通電していなくとも1GHzの駆動周波数を有するCPUである アイドル状態でも1GHzの駆動周波数を有するCPUである エコモードなど駆動周波数を抑えるモードでも、1GHzの駆動周波数を有するCPUである >>299 君が言っているのは 「走っていない時は、クラス最高峰の走行性能を有する車ではない」 俺が言っているのは 「走っていない時でも、クラス最高峰の走行性能を有する車である」 「時速20キロメートル以上で走らせなければならない」 から、走らせていないと引っかかるだけで、「クラス最高峰の走行性能を有していない」から引っかかるわけではない http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/300
301: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 20:46:12.69 ID:IkxIK4NN 問題の切り分けができないんだな >>135の、2の話をしているんだぞ? 4〜6は、まぁ放置でいいだろう 根拠2が誤りである以上、違法とする根拠は1か3になる 誤った根拠で違法だと騒いでも、違法だと証明したことにはならんよ 135 ツール・ド・名無しさん sage 2018/10/26(金) 14:37:44.02 ID:cV0rx0sT 前スレより 点滅を違法とする根拠まとめ 1.点滅では"灯火がついている"ことにならない (点滅は、灯火がついている状態と消えている状態を繰り返している論) 2.点滅は滅の時に光度を有しない。だから規定の光度を有する前照灯ではない (規定の光度を有する前照灯とは、光っているもののみを指す論) 3.点滅していては前照灯の役割を果たせない (前照灯には点滅するものは含まれない論) 4.警察が危険だと言ったからダメ (注意喚起ポスター絶対論) 5.メーカーが前照灯の役割を果たせないと言ったからダメ (メーカー絶対論) 6.とにかくよくわかんないけどダメ (神田水道橋とディスり合いを楽しみたい論) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/301
302: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 20:52:33.27 ID:IkxIK4NN AをBしなければならない A=定められた前照灯 B=つける) つまり「定められた前照灯(A)」を「つけ(B)なければならない」 A≒適当な光度を有する前照灯 夜間、前照灯が消えていると、なぜ違反になるのか ✕消えている前照灯はAではないから 〇つけなければならない(Bではない)から 間違い垂れ流して違法だ違法だ騒いでも、根拠が間違ってたら説得力ゼロだよ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/302
303: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:01:32.96 ID:IkxIK4NN 点滅を違法とする根拠は主に3つ 1.夜間は灯火を「つけなければ」ならない(ついている状態を維持しなければならない)。 点滅とは「ついている」状態ではないから違法。 2.「適当な光度を有する前照灯」をつけなければならない。 消灯していたり点滅の滅の時は「適当な光度を有する前照灯」ではないから違法。 3.「前照灯」とは点滅していないもののみを指す。 点滅しているものは前照灯の要件を満たせないから違法。 この内の2番が間違いだと繰り返し言っている 今は1番と3番は問題にしていない (1番と3番が正しいなら、2番が誤りでも点滅は違法である) これがどんどんごっちゃになって、点滅の滅の時〜とかアホなこと言い出してるから整理してるわけで 「適当な光度を有する前照灯」が「光っている(ついている)」もののみを指すとしたら、まさに神田水道橋の言う「ついてる前照灯をつけろ」だぞ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/303
304: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:14:48.56 ID:MLM366X0 >>294 > まさか、「※」の中にある「前照灯」のことを言ってるのか? > それだったら、「JIS C 9502:2014の前照灯」だよな。 やっと気づいたか。 > でも、お前は、「点滅モードでは前照灯にならない」という話をしていて、「JIS C 9502:2014の前照灯のことだな。」と言ってきたのだから、 > お前は、点滅モードでもJIS規格を満たす前照灯とでも思ってるんだろ。 お前の読解力のなさを人も所為にするな。 > ということは、道路交通法の前照灯と、物としての「前照灯」の区別もつかないんだよね。 そういうことにしたいんだな。 で、公的見解は未だか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/304
305: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:17:15.16 ID:MLM366X0 >>295 > >前照灯の点滅が違法だと言っているのはお前なんだからお前がアップするか、間違いも認めるかのどちらかだ。 > > ほれよ。 取説じゃないの? > JIS準拠の「前照灯」だけど、「警告」として、 > 「点滅状態のときは、押して歩いてください。無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります。」 > と書かれているよね。 だったら法的根拠を教えてもらったら? > 道路交通法第52条を解釈すれば、点滅モードが違法となるというのが、社会の常識ということだよ。 > 最終的な判断は裁判所がすることだけどね。 そうだな。 早く法的根拠を教えてもらって来い。 で、規則が制定された当時にダイナモが違法だという公的見解は? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/305
306: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:23:06.89 ID:IkxIK4NN 「クラス最高峰の走行性能を有する車」を「時速20キロメートル以上で走らせばければならない」の例で 「AをBしなければならない」と置く 止まっていても走っていてもAである 問題はそれがBかどうか 当然止まっている車はBではない 時速20キロメートル"未満"(アホは以下と間違えてるけど)で走っている車もBではない よってどちらも、違反である (が、その理由は「止まっている車はAではないから」などというものではない。「走っている車を走らせろ」ではないからな) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/306
307: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:31:26.25 ID:vXoaWQzs >>303 >>269 灯火と灯火装置をいつまで勘違いてんだよw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/307
308: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:33:57.31 ID:Ae+nfnpa ちなみに先に書いておくと、自転車の前照灯について「光度を有する」としているよりも「性能を有する」としている都道府県の方が多いからなw 28府県が「性能を有する」と表記している 「光度を有する」は光っているもののみを指して、「性能を有する」はその性能があればいいんだ、みたいな反論はやめておけよw >>124 あと遅レスだけど >>281 「操作を開始した"場所"から」 「操作を開始した時に」じゃねーよw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/308
309: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:40:05.84 ID:Ae+nfnpa >>307 君の理屈では保安基準上、前照灯や尾灯は「灯火器」ないし「灯火装置」で、「灯火とは別」、「灯火には含まれない」はずなのに、 「次に掲げる灯火」に前照灯や尾灯が含まれているという事実はどう言い訳するの? そもそも灯火器ないし灯火装置でない物が、「性能を有する」ってどういうこと? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/309
310: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:42:08.67 ID:Ae+nfnpa 灯火(明かり)に色や光度はあっても「性能」はないよなぁw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/310
311: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:55:32.26 ID:vXoaWQzs >>310 >>269 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/311
312: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:56:36.78 ID:vXoaWQzs >>310 >>270 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/312
313: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 21:58:09.19 ID:Ae+nfnpa 灯火と灯火装置(灯火器)は全く別だ、とした際の矛盾 灯火とは「明かりを発する機器」のことは指さず、明かりそのもの"のみ"を指す ↑ 機器ではなく明かり自体の"性能"って? 「次に掲げる灯火を備えてはならない」 灯火器を指して「次に掲げる灯火」としているのはなぜ? 仮に灯火と灯火器が全く別なら、光っていない灯火器は明かり(灯火)ではないから、例えば赤色の前照灯(灯火装置)を備えても違反じゃないはずだよね? あれあれあれ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/313
314: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/29(月) 22:03:25.39 ID:Ae+nfnpa そもそも、百歩譲って「保安基準と道交法上の"前照灯"は別だ」としたところで、 「性能を有する」が光っているもののみを指すことにはならないよね? 「〇〇できる光度を有する走行用前照灯」に、光っていない(消灯している)ものも含まれる、という「事実」を前に、 焦って「保安基準の走行用前照灯は『灯火装置』のことで、自転車の前照灯は『灯火』のことだから、別だ」 としたんだろうけど、結局意味ないよね? 過半数以上が「〇〇できる性能を有する前照灯」としているんだけど、まさか「〇〇できる性能を有する」も「〇〇している状態のもののみを指す」とか言い出しちゃう? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/314
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