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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/
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13: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/24(水) 00:36:04.06 ID:FHKLFw2M 違法派最大のトンデモ論 「消えている前照灯は、『〇〇できる光度を有する前照灯』ではない」 の歴史 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、光っているもののみを指す ↓ 「安全な運行を確保できる走行用前照灯」も、光っているもののみを指す ↓ 「安全な運行を確保できる走行用前照灯を備えなければならない」 ↓ 常に光っている走行用前照灯を備えないと違反に! アイドル状態のCPUは1Ghzのクロック周波数を有するCPUではない 1Ghzのクロック周波数を有するCPUとは、1GHzで駆動している状態のもののみである 電源が入っていないPS4は1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有するゲーム機ではない PS4が1.84TFLOPSで演算している最中のみ、1.84TFLOPS浮動小数点演算能力を有するゲーム機である (つまり世のPS4はほぼ全て1.84TFLOPSの浮動小数点演算能力を有していない。誇大広告。景表法違反の疑い) 「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」とは、操作して性能を発揮しているもののみを指す ↓ 世の自転車は「円滑に自転車を停止させる性能を有する制動装置」を備えなければならない ↓ 世の自転車は実は常にブレーキがかかった状態でなければ違法だった!←New! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/13
57: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/25(木) 08:32:29.06 ID:wVkxeAnP 突然三段論法とか言い出すw そんなに誤りを指摘されたのが悔しいのかwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/57
101: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/25(木) 23:45:53.06 ID:z4YxXhMJ >>92 > というわけで、まず前提から大間違い 前提は夜間道路において灯火がついていること。 消灯しているものを前提にするのはなんでかな?かな? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/101
204: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/10/27(土) 19:30:06.06 ID:6zNqJ5LE >>202 アンカー打たれたのでついでに 在チョン(笑) これの定義とソースを教えて http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/204
424: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/02(金) 17:36:37.06 ID:ZQyVDQBG >>419 >「法第五十二条第一項前段の規定により非常点滅表示灯をつけなければならない」 「つける(法第五十二条第一項前段の規定)」に「点滅(非常点滅表示灯)」は含まれている┐(´ー`)┌ 「車両の保安基準に関する規定により設けられる」に自転車の前照灯は含まれないよ。 点滅について規定している車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯なら、点滅でも点けたことになるが そうではない灯火まで、点滅させても点けたことにはならないって。 >だから、通行中(駐停車時)にその要件を満たさない、違法な灯火だろ┐(´ー`)┌ そうだよ。 でも、通行中(走行中)にその要件を満たしていれば合法だね。 お前は、道路交通法第52条の「灯火」を「灯火装置」と捉え、点灯義務を装着義務と混同するから、 停止時に違法なら走行中に規定の光度があっても違法だなんておかしな解釈になるのだよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/424
497: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 10:52:17.06 ID:tzBrkAwe >>495 > 「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌ で? 何についての話をしてるんだっけ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/497
582: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/04(日) 22:34:40.06 ID:DyHRneZn >>569 >「10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火をつけなければならない」と言った場合、 >光度を有したり有さなかったりする動作モードは光度を有する灯火といえるかい? 言える┐(´ー`)┌ 「光度を有する前照灯」は灯火器の規定である┐(´ー`)┌ その規定を満たす灯火器を点ければ法令規則の要件(笑)も満たす┐(´ー`)┌ >>580 >法令規則を適用すると、ダイナモは停車時や低速時は違法になるね。 そんな規則は無い┐(´ー`)┌ >ダイナモが違法じゃない、合法であることを法令規則で説明してくれないか? 1.JIS法┐(´ー`)┌ 「地方公共団体はこれを尊重ししなければならない」 JISの規定は満たすけど法の要求は満たさない、では全く尊重していない┐(´ー`)┌ これは在チョン(笑)が大好きな「義務規定」である。必ず守らなければならない┐(´ー`)┌ 2.5県で「発電装置のものにあつては」と規定に含まれている。 じゃぁ他の42都道府県では規定が無いから違法なのか? 規定のない「フラッシュライト(笑)」が合法だと断言しているのだから、違うと認められるよな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/582
664: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/06(火) 21:23:36.06 ID:BCdwCWQa >>663 >現状の法令では、道路標識で最高速度が決められていない一般道路を、自転車は時速70kmで走ろうが違法ではない それは、制限速度の規制がないから違反にはならないだけだよね。 前照灯の場合は、道路交通法に「前照灯」を点けろとあるのだよ。 前照灯ではないものを点けても違反にはならないが、前照灯を点けたことにはならない。 君の理論だと、色と光度の要件を満たしていれば、後ろに点けても合法になっちゃうよ。 自転車の場合、「前面に付けろ」とは書かれていないからね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/664
694: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/07(水) 20:17:40.06 ID:V/0fnAAB >>683 >つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌ 勝手にわめいてろ。 >むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、 >環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌ 要件や基準の規定の仕方の知らないバカの言い分だね。 >それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌ >「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌ 何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できないバカの言い分だね。 >だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌ まだ、こんなとぼけた主張をしてるのか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221521/694
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