[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 (803レス)
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470
(2): 2018/11/04(日)07:16 ID:DyHRneZn(1/35) AAS
AA省
472
(1): 2018/11/04(日)07:53 ID:DyHRneZn(2/35) AAS
ついでにコレも行っとくか┐(´ー`)┌
>>470
>合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
在チョンの「政令で定めるところにより」が抜けているな。じゃぁ、政令では「灯火」をどう定義しているだろうか?┐(´ー`)┌

道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
省5
475
(1): 2018/11/04(日)08:48 ID:DyHRneZn(3/35) AAS
>>474
軽 車 両 以 外 の 車 両 は 「政令で定めるところにより」の下は灯火器の規定となる。
これは認められるよな┐(´ー`)┌

つまり、灯火の義務は「灯火を点けなさい」「灯火とはこれらの灯火器です」「その灯火器はこういった物です」
という三段構えの規定になっている。これも認められるよな┐(´ー`)┌

自転車に於いても「公安委員会に丸投げされている」だけであって、定めているのはこれらと同じものである。
これも認められるよな┐(´ー`)┌

ならば、「公安委員会規則」がこうなっている事も認められるよな┐(´ー`)┌
灯火器の規定↓
「夜間、道路において10m先の交通上の障害物を確認できる」「前照灯」←点けなければいけない灯火器の指定
省2
477
(1): 2018/11/04(日)08:58 ID:DyHRneZn(4/35) AAS
AA省
479
(1): 2018/11/04(日)09:16 ID:DyHRneZn(5/35) AAS
AA省
483
(1): 2018/11/04(日)09:52 ID:DyHRneZn(6/35) AAS
AA省
484
(1): 2018/11/04(日)09:56 ID:DyHRneZn(7/35) AAS
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 走行用前照灯(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、
 そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100 m(除雪、土木作業その他特別
 な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h 未満の
 大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50 m)の距離にある交
 通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。

これは在チョン(笑)の脳内設定上、灯火の規則なのだから、
点いていなければ走行用前照灯(笑)ではないとなる。
つまり、全ての自動車は走行用前照灯を備えない 整 備 不 良 車 である┐(´ー`)┌
487
(1): 2018/11/04(日)10:03 ID:DyHRneZn(8/35) AAS
>>485
「政令で定めるところにより」を政令本文まで引用して示したのに、
また発狂して忘れてしまっているな┐(´ー`)┌

都合が悪くなれば何もかもが見えなくなると。もう手遅れだから病院かあの世に行け┐(´ー`)┌
488
(1): 2018/11/04(日)10:06 ID:DyHRneZn(9/35) AAS
>>486
>「そのすべてを照射したときには、」という前提を見落としてるのか?
在チョン(笑)が今思いついた当たらな言い訳を、たったそれだけの引用で俺が理解できる訳が無かろう┐(´ー`)┌

ほら、何を思いついちゃったのか全部書けよ┐(´ー`)┌
491
(2): 2018/11/04(日)10:18 ID:DyHRneZn(10/35) AAS
>>489
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない

何故これの下位規定で「(道路にある場合の灯火)」と銘打たれた政令が灯火の規則ではない、となるのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌

>>490
有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
494
(1): 2018/11/04(日)10:40 ID:DyHRneZn(11/35) AAS
AA省
495
(2): 2018/11/04(日)10:43 ID:DyHRneZn(12/35) AAS
>>493
>> 有耶無耶にして逃げたな┐(´ー`)┌
>理解できなければ、それ以上話が進まんからね。
思いついたことを口に出しただけで、まだ言い訳の本文を考えていないのだろ┐(´ー`)┌

だから逃げるしかない!

自動車には前照灯なる灯火器が複数備わっている。
「そのすべてを照射したときには」複数あるからこう書かれているだけで、特別な意味はない┐(´ー`)┌
499
(1): 2018/11/04(日)11:01 ID:DyHRneZn(13/35) AAS
>>496
>> 「灯火の指定」つまり、ここで指定されている
>> 「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
>> これらは「灯火器」ではなく「灯火」なのだな┐(´ー`)┌
>違う。
>それらは灯火器だ。
>それらの灯火器を点ければ、灯火も点く。
>それらの灯火器を点けても、灯火が付かなければ整備不良としての罰則。
灯火の指定なのに指定されているのが灯火器wwww

しどろもどろだな。もう止めたら┐(´ー`)┌
省5
500
(2): 2018/11/04(日)11:05 ID:DyHRneZn(14/35) AAS
あ、1つ忘れてた┐(´ー`)┌

>>496
>自転車の場合、
>灯火器を点けても、灯火が点かなければ整備不良としての罰則はない。
>お前は何になると思う?
日本語でおk┐(´ー`)┌

>>498
>ちなみに俺は、走行用前照灯という「灯火器」についての話をしているつもりはないからねwww
灯火器(笑)としての走行用前照灯(笑)の定義が自転車同様無くなってしまったから逃げているのだな┐(´ー`)┌
505
(5): 2018/11/04(日)11:24 ID:DyHRneZn(15/35) AAS
AA省
509
(1): 2018/11/04(日)11:41 ID:DyHRneZn(16/35) AAS
AA省
510
(1): 2018/11/04(日)11:43 ID:DyHRneZn(17/35) AAS
AA省
519
(1): 2018/11/04(日)12:35 ID:DyHRneZn(18/35) AAS
>>515
>類推解釈の併用
アウト┐(´ー`)┌

類推解釈とは,事件について直接に適用できる規定がない場合に,類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。 罪刑法定主義の原則の下では,禁止される。
520
(1): 2018/11/04(日)12:42 ID:DyHRneZn(19/35) AAS
AA省
523
(3): 2018/11/04(日)12:52 ID:DyHRneZn(20/35) AAS
AA省
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