[過去ログ] ishibashiスレPart5 (1002レス)
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264: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/06(木)17:26 ID:Mb+vuK/i(16/16) AAS
だから俺っちは「意見広告運動」をけがす【陰謀論】や【不誠実な態度】を憎みます。

 

 

なるしまフレンドの皆さん。

 
省5
265: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/06(木)20:19 ID:oDzrqy9q(1/5) AAS
風邪症状のだいたいがコロナで、だいたいが軽症なのが分かっているのなら、なんで全数検査などしているのだろう。 軽症なら普通の感冒対応のお薬で十分だろうし、重症化する傾向がわかっているのならその人たちだけ検査すればいい。 なにかたくさん検査せねばならない理由でもあるのだろうか。
266: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/06(木)21:57 ID:oDzrqy9q(2/5) AAS
インドネシア訪問4日目。

 

天皇皇后両陛下は、工業高校や大学を訪問するなどして、現地の学生を交流を深められました。

 

ある学生が好きなアニメに「NARUTO」をあげた時には、陛下が「私はナルヒトです」と冗談交じりの会話をされる場面もあったということです。
省3
267: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/06(木)21:57 ID:oDzrqy9q(3/5) AAS
天皇陛下、ズルい!

 

そんなん絶対にウケるやん(笑)

 

天皇陛下も、雅子様も、愛子様も、人を笑わせることがお好きなんですね♪
省2
268: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/06(木)21:57 ID:oDzrqy9q(4/5) AAS
AA省
269: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/06(木)21:58 ID:oDzrqy9q(5/5) AAS
AA省
270: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)05:14 ID:wH6dTrlW(1) AAS
諸君、おはよう
今日もなるしまと勉強しよう!
271: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)07:58 ID:aEa05u3a(1/19) AAS
6月9日、天皇・皇后両陛下には、めでたくご結婚30年を
お迎えになられた。

これまでの、長年にわたる国家・国民へのご誠実な
ご貢献に感謝申し上げると共に、心からお祝い申し上げる。

この度、両陛下がご発表になった「ご感想」の一節を、謹んで掲げさせて戴く。

「世界や社会の変化はこれからも続くものであり、
そうした変化に応じて私たちの務めに対する社会の要請も
変わってくるものと思われますが、そうした中でも、国民と苦楽を
共にするという皇室の在り方が大切であるとの考え方を今後とも
持ち続けていきたいと思います。
272: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)07:58 ID:aEa05u3a(2/19) AAS
これからも各地に足を運び、高齢の方や若者たち、社会を支える人や
苦労を抱える人など、多くの人々と出会って話を聞き、時には言葉に
ならない心の声に耳を傾けながら、困難な状況に置かれた人々を始め、
様々な状況にある人たちに心を寄せていきたいと思います。
そして、そのような取組のうちに、この国の人々の新たな可能性に
心を開き続けていくことができればと考えています」

世界や社会の「変化」を強調され、そのような変化の中にあっても
“変わらないもの”として、「国民と苦楽を共にするという皇室の在り方が
大切であるとの考え方」を明確にされている。
その上で「この国の人々の新たな可能性に心を開き続けていくことが
省1
273: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)07:58 ID:aEa05u3a(3/19) AAS
取り分け、「時には言葉にならない心の声に耳を傾けながら」
とまでおっしゃっておられることに、胸を打たれる。
天皇陛下をはじめ、皇室の方々こそお立場の制約上、
「言葉にならない心の声」を最も多く抱えておられるのではあるまいか。
畏れ多いが、皇室の将来へ向けた「新たな可能性」が閉ざされかねない現状に、
誰よりもお心を悩ませておられるのは天皇陛下ご自身に他なるまい。
両陛下のご結婚30年のご慶事をことほぐと共に、皇室の弥栄の為に
国民にしか出来ない務めを自覚し、微力を捧げることをお誓い申し上げる。
274: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)07:59 ID:aEa05u3a(4/19) AAS
旧宮家系国民男性の養子縁組プラン。
その候補となり得る未婚男性がいるとされているのは、
久邇・賀陽・竹田・東久邇の4家。

これらの宮家の創立はそれぞれ新しい。

久邇家のルーツについては、伏見宮第20代・邦家親王の第4男子の
朝彦親王(母親は側室・鳥居小路信子)が紆余曲折の末に久邇宮の
宮号を賜ったのが明治8年(1875年)だった。

皇籍離脱が昭和22年(1947年)だから同宮家としては、
僅か72年ほどしか存続していない(但し、それ以前に仏門にあって
粟田宮・獅子王院宮と呼ばれ、復飾後、中川宮・賀陽宮を称した時期や
省5
275: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:00 ID:aEa05u3a(5/19) AAS
竹田家については、北白川宮第2代・能久親王の第1男子の恒久王
(母親は側室・申橋幸子)が明治39年(1906年)に竹田宮家を創立した。
存続期間は41年ほど。

東久邇家は、久邇宮第1代・朝彦親王の第9男子の稔彦王
(母親は側室・寺尾宇多子)が、竹田宮家と同じ明治39年に創立。
よって存続期間も、竹田宮家と同じく41年ほど。

このように振り返ると、それぞれ既に宮家としての存続期間
(=皇族だった期間)よりも、皇籍離脱後に“国民として”過ごした歳月
(76年)の方が、長くなっていることに気付く。

なお、これらの諸家は上記の通り、全て非嫡系(側室に出自を持つ系統)である。
省4
276: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:00 ID:aEa05u3a(6/19) AAS
「現行法が採用する強い嫡出制原理との整合性という点から考えると、
『皇統に属する男系の男子』がすべてそのまま対象者・適格者になる
とするのは問題であろう」(大石氏、第4回「“天皇の退位等に関する
皇室典範特例法に対する附帯決議”に関する有識者会議」
〔令和3年5月10日〕配布資料)

この指摘を踏まえると、(仮に「門地差別」や当事者の意思などの問題を
一先ず除外しても)旧宮家系男性に「対象者・適格者」は“いない”、という
結論になる(非嫡系の旧宮家が、現行典範施行後、皇籍離脱までの
僅かな期間〔5カ月ほど〕、皇族の身分を保持できたのは、典範附則第2項の“経過規定”による)。
277: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:01 ID:aEa05u3a(7/19) AAS
脳科学者で東京大学教授の池谷裕二氏が興味深い指摘をされている。
カレー店を経営していると仮定して、人間の心理を利用した
メニューの工夫で、売り上げを伸ばす方法がある、と
(『脳は意外とタフである』)。

元々のメニューは以下の2品。
①普通のカレー=1000円
②特製カレー=1500円
この二者択一だと、注文はより安価な①に流れがち。
しかし、メニューにもう1品加えるとどうか。

①普通のカレー=1000円
省7
278: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:02 ID:aEa05u3a(8/19) AAS
①内親王・女王がご婚姻後も皇族の身分を保持し続けられる
(しかし配偶者やお子様は国民!)。
②旧宮家系国民男性“だけ”が、これまで禁止されている皇室への
養子縁組を認められて、新しく皇族の身分を取得する。
③現在の皇室の方々とは全く無縁に、法的措置だけで旧宮家系男性が
新しく皇族の身分を取得する。

これらのうち、③はいかにも無茶苦茶。
勿論、②も重大な問題を抱えている。

だが、よりぶっ飛んだ③に比べると少しは“まとも”に見えてしまう、
という心理的な錯覚が生まれる(①すら“火中の栗”を拾うような
省3
279: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:03 ID:aEa05u3a(9/19) AAS
皇位継承問題を語る場合、無知ゆえか意図的かはともかく、
明らかな時代錯誤を犯している事例をしばしば見かける。

①最も重大な時代錯誤は、皇室において“一夫一婦”制が採用され、
側室制度が廃止されて以降は、歴史段階がそれより前とは全く異なる、
という事実を見失っていることだ。

事実上、側室を持たれないことが通例化する最初の天皇は大正天皇で、
自覚的に女官制度の改革を実行されたのは昭和天皇だった。
更に、制度として非嫡出子・非嫡系子孫の皇位継承可能性を全面的に排除したのは、現在の皇室典範(昭和22年)から。
にも拘らず、いまだに一夫一婦制が採用されて“いなかった”時代にのみ(!)
持続可能性を期待できた「男系男子」限定という旧時代的なルールに
省2
280: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:04 ID:aEa05u3a(10/19) AAS
②前近代には皇位継承の順序などについて成文法上のルールはなく、
その為に関係諸勢力の思惑が介在する余地があった
(それによって政治的紛糾も免れなかった)。
それを改め、皇室典範を制定して初めて皇位継承のルールを
法定化したことは(ルールの中身自体の今日的な評価は別にして)、
皇室の歴史における画期的な出来事だった(明治の皇室典範の
制定は明治22年)。
一部の者が、女性天皇や女系天皇を認めるとたちまち
皇位の継承に混乱が生じる(古代の壬申の乱や中世の南北朝の対立による
動乱のような事態が再現される)などと唱えているのは、
省3
281: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:04 ID:aEa05u3a(11/19) AAS
③井上毅(こわし)の「謹具意見」(明治19年)や法制局(内閣法制局の前身)
の「皇室典範案に関する想定問答」(昭和21年)を見ると、シナ由来の
「父系(男系)血統の標識」(大藤修氏)とされる“姓”の観念が、
新旧典範制定の時点ではまだ一定の社会的規制力を保っており、
それが皇位継承資格を「男系男子」に限定する“決定的”な要因に
なっていたことが分かる(但し、「謹具意見」では「姓」という語が
明記されていたが、「想定問答」ではさすがに言葉としては出てこないで、「強く感ぜられ」とか「観念されることも免れない」という、
いささか曖昧な言い回しにとどまっていた)。

しかし制度上、“姓”が廃止されたのは明治10年10月12日の
太政官布告による(『太政官日誌』)。
省3
282: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:05 ID:aEa05u3a(12/19) AAS
姓の制度は古代以来、変遷もありながら長く存続して来ていたので、
ある程度は“観念的”な影響が残っていたのも、やむを得なかったかも知れない
(但し先述の通り、「想定問答」の時点で既に“姓”という語そのものは
用いられなくなっていた)。

しかし現時点で言えば、既に146年ほども経過している。
現在のわが国を見回して、源氏だとか平氏だとかの“姓”が、
社会を規律する上で生きて機能しているとは、到底考えられない。

“姓”による縛りは、とっくに過去のものとなっている。にも拘らず、
「王朝交替」とか「易姓(えきせい=君主の“姓が易〔か〕わる”こと)革命
(この場合はrevolutionの翻訳ではなく“天命が革〔あらた〕まる”こと)」
省2
283: 鳴嶋"ゼレンスキー"英雄 2023/07/07(金)08:05 ID:aEa05u3a(13/19) AAS
時系列に沿って再整理すると、制度上“姓”が廃止され
(③)→皇位継承のルールが法定化され(②)→側室制度が廃止されて皇室に
“一夫一婦”制が確立した(①)。
これらによって(他にも皇族との婚姻によって国民が新たに皇族の身分を
取得できる等の変更があった。
これは“姓”の廃止を前提として可能になった変更だろう)、
皇室は明確に“新しい歴史段階”に足を踏み入れている。従って、これらの変革以前の事例(先例・前例)について、それを思考停止的に
現代に当てはめようとしても、全く不毛な時代錯誤に陥るだけだ。
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