南京大虐殺は史実★2 (517レス)
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(1): 09/21(土)14:40 ID:LnCBkq+P0(1/2) AAS
《英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別される》
《フランス語では prononcer un jugement と使った場合、「判決」を下す(言渡す、宣告する)の意味でjugement は裁判を意味しない》w
《スペイン語の sentencia は、判決、または宣告された刑を意味しますが、裁判を意味する言葉ではない》w

英語にもフランス語にもスペイン語にも「判決」という言葉はあるが「裁判」と言う言葉はねーよw

当然ながら「戦時中に開催される軍律審判」で罪に問えるのは「戦時中の出来事」だけw

バルジの戦いでスコルツェニーが軍服を偽装した事で訴追されたが、1947年2月10日に平和条約としてパリ条約が締結されたのでドイツの戦争状態は終了w
その結果、戦時中に開催される軍律審判ではスコルツェニーを裁けなくなったため1948年7月27日に釈放されているw

本来は東京裁判も同じようにサンフランシスコ条約が締結された時点で戦犯が釈放され、戦中の出来事は免責となるはずだったw

二十六年十月 外務省西村条約局長の答弁w
「戦犯に関しましては、平和条約に特別の規定を置かない限り、平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失い、裁判がまだ終わっていない者は釈放しなければならないというのが 《国際法の原則》 であります。
従って十一条はそういう 《当然の結果にならないために置かれたもの》 でございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によってなした裁判を承諾いたすということになっております」

サンフランシスコ条約十一条はその《当然の結果にならないために置かれたもの》で《国際法の原則》から外れたものw

サンフランシスコ条約は《国際法の原則》から外れたもので、当然それに従う東京裁判の判決の執行も《国際法の原則》から外れたものw

第一の問題点は「平和条約の締結によって戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失う」w
第二の問題点はそれに付随して「軍律審判で処罰できるのは戦時中の出来事のみ」w

サンフランシスコ条約は第一の問題点と第二の問題点を内包しているw

サンフランシスコ条約は現在の日本国の出発点ではあるが、東京裁判の刑の執行を求めた時点で《国際法の原則から外れたもの》で国際法の観点から見れば「異常なもの」だという事実は理解しろよw
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