南京大虐殺は史実★2 (517レス)
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301(1): 09/18(水)00:25 ID:0IPn1zs30(1/2) AAS
>>293
サンフランシスコ講和条約前後の外交関係文書に記述がある。
ただ帝国の旧指導者らへ宣告した内容のうち少なくとも「戦争行動自体の主権侵害性」については、中曽根政権時の答弁や平成期の内閣総理大臣談話でも言明されている通り。
( 裁判受諾の法的効果を評価することに関する限り、戦闘被害の規模に関する箇所は積極的に否定も肯定もしないという趣旨だろう )
【 外部リンク[pdf]:www.mofa.go.jp
東京裁判と国際政治(日暮)
省3
302: 09/18(水)00:26 ID:0IPn1zs30(2/2) AAS
【 外部リンク[pdf]:www.mofa.go.jp
東京裁判と国際政治(日暮)
・・・この点外務省の史料を見ても該当する有権解釈の文書は見つか
らなかったのですけれども参考になりそうなのが二〇一三年三月に公開された外務省記録です
一九五三年二月に条約局第三課が作成
した文書なのですが
この場合の受諾というのは日本側が戦犯裁判の国際法上の適法性連合国がその刑を続いて執行する場合にその執行の適法性について争わないということを意味すると述べています
すなわちこの第一一条によって日本側は国際法上の犯罪であることについて反対しない義務を負ったのだというわけです
省9
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