[過去ログ] 南京大虐殺は史実★2 (1002レス)
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180(3): 2024/09/08(日)13:46 ID:37tGe8wd0(1/14) AAS
>>179
やっぱり分かってない・・
公文書に書かれていることは公知の事実なんだから政府見解もクソもないんだよ
お前、日本語苦手すぎないか?
それと東京裁判第十章は個々人に対する判定であって事実認定は第八章で終わってるぞ?
裁判の仕組みも知らない無知です、って自己紹介してんのかお前は
182(2): 2024/09/08(日)14:32 ID:37tGe8wd0(2/14) AAS
>>181
あのー、、、「通例の戦争犯罪」って字、読めます?
185(2): 2024/09/08(日)14:54 ID:37tGe8wd0(3/14) AAS
>>183
??
日本軍全体で犯した【通例の戦争犯罪】を第八章は事実認定してるわけで、個々人の判定とは別
だいたい松井は【捕虜殺害を罪に問われていない!】なんていちゃもんにも程がある
【第十章判定】では冒頭で【多数の個個の認定を繰返そうとするものではない。】とちゃんと説明してる
東京裁判第十章『判定』
裁判所条例第十七条は、判決にはその基礎となつている理由を附すべきことを要求している。これらの理由は、いま朗読を終つた事実の叙述と認定の記述との中に述べられている。その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した。従つて、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となつている多数の個個の認定を繰返そうとするものではない。
どうしても松井が気に食わないんだったら広田が捕虜殺害の罪を引き受けてるってことで良いよ面倒くさい
188: 2024/09/08(日)16:08 ID:37tGe8wd0(4/14) AAS
>>186
?
なに言ってんの?
個々人に決まってるでしょ?
個々人を判定するために第八章で日本軍の戦争犯罪の事実認定をしたんだよ
何のための第三章から第七章だと思ってんの?
東京裁判第八章
すなわち、残虐行為は、日本政府またはその個々の官吏及び軍隊の指導者によつて秘密に命令されたか、故意に許されたかということである。
残虐行為に対する責任の問題に関して、被告の情状と行為を論ずる前に、訴追されている事柄を検討することが必要である。この検討をするにあたつて、被告と論議されている出来事との間に関係があつたならば、場合によつて、われわれは便宜上この関係に言及することにする。
189: 2024/09/08(日)16:09 ID:37tGe8wd0(5/14) AAS
>>187
松井と広田が罰を受けたでしょうに・・・
193(2): 2024/09/08(日)17:39 ID:37tGe8wd0(6/14) AAS
>>190
事実認定を繰り返さないと言ってるよ
東京裁判第十章
これらの理由は、いま朗読を終つた事実の叙述と認定の記述との中に述べられている。その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した。従つて、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となつている多数の個個の認定を繰返そうとするものではない。
196(1): 2024/09/08(日)18:36 ID:37tGe8wd0(7/14) AAS
>>195
?
> これらの判定の基礎となつている多数の個個の認定を繰返そうとするものではない
なにも間違ってないだろ?
なんでそんなに発狂してるんだ?
それに俺は『松井が気に食わないんだったら広田で良いよ』って言ってるだろ?
なんでそんなに発狂してるんだ?
> 松井は〜入城式を行い、〜慰霊祭を催し、〜
これは【戦争に禍せられた幾百万の江浙地方無辜の民衆の損害】を認識していながら【この事態を改善するような効果的な方策は、なんら講ぜられなかつた。】【事態は幾週間も改められなかつた。】にかかる事実認定だろ?
明らかに訴因55でしょうに
省2
198(1): 2024/09/08(日)19:52 ID:37tGe8wd0(8/14) AAS
>>197
従つて、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となつている多数の個個の認定を繰返そうとするものではない。本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。
↑
いやー、これ見て【全部説明する】と思えるのは日本語能力が欠如しているいちゃもん派しかいないんだよなぁ
>>197
広田は捕虜殺害の罪を一義的に被らなければいけない立場
それは【東京裁判第二章 法】でキチンと言及されているよ
東京裁判第二章 法
大体において、日本の手にあつた捕虜に対する責任は、次の者にあつたといつてよい。
(一)閣僚
省5
199(1): 2024/09/08(日)19:54 ID:37tGe8wd0(9/14) AAS
>>197
> 8章がたんなる【事実認定】という事が理解できたか?
これはキレイな自爆だなぁ
事実認定されましたとさ(笑)
202(1): 2024/09/08(日)20:40 ID:37tGe8wd0(10/14) AAS
>>200
なるほど
とても分かりやすいです
「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」
↑
ここに捕虜に関する罪が内包されてるんですね
東京裁判第二章でも言及されてます
東京裁判第二章 法
陸海軍の指揮官は、命令によつて捕虜に正当な待遇を与えるように、またその虐待を防ぐようにすることができる。
(中略)
省1
207(1): 2024/09/08(日)21:26 ID:37tGe8wd0(11/14) AAS
>>203
もういちゃもん派は虫の息だな
> 一般的に説明するとしている
捕虜殺害に関しても一般的に説明しておりましたなぁ
> 捕虜殺害は占領まで数日だけでこれらの期間の毎日ではねーぞ
この一文だけでいろいろ事実誤認があるけど、取り敢えず住民も毎日殺害されてはいないですけど?
日本語能力がないねぇ
そして捕虜殺害は一義的には内閣に責任があるということは東京裁判判決文第二章のとおり
> たんなる事象や出来事の【事実認定】で【違法的認定】ではないんだが
【虐殺】の事実認定がされてしまいましたなぁ
省2
209(1): 2024/09/08(日)21:40 ID:37tGe8wd0(12/14) AAS
>>206
?
第二章で住民の殺害は訴因54と55で裁くと言及してますけど・・
東京裁判判決文第二章
これらの殺人は、日本軍隊に対して、これらの場所を攻撃し、住民を殺害することを不法に命令し、行わせ、許可し、それによつて、一般人と武装解除された軍人を不法に殺害することによつて行われたものとされている。これらの訴因の言葉からは、不法な殺害という主張の基礎を、攻撃の不法性に置こうとするのか、その後における戦争法規の違反に置こうとするのか、またはその両方に置こうとするのか、あまり明瞭ではない。その意図が前者にあるのならば、この類の初めの方の諸訴因の場合と事情は同じである。もし戦争法規の違反に基礎を置くものとすれば、訴因第五十四と第五十五の起訴事実と重複している。
212(1): 2024/09/08(日)22:25 ID:37tGe8wd0(13/14) AAS
>>210
いちゃもん派の断末魔だな
> 10章のどこで一般的に説明してるんだ?
さっき>>200で華麗に論破されただろ
>>210
> 殺害だけではないだが理解してないのかよ?
うん、全部毎日ではないな
> 12月〜翌2月まで毎日行われていたのは民間へのそれらの犯罪だよ
おいおい・・
広田の判定のどこで「民間人」のみだと断定しているんだ?
省6
214(2): 2024/09/08(日)22:39 ID:37tGe8wd0(14/14) AAS
>>211
だいぶ支離滅裂になってきたなぁ
取り敢えず言ってる意味が分からん
どうも南京の住民殺害は【不法】じゃないと言いたいようだけど当然の如く【不法】だよ
だって東京裁判判決文第八章の章題は【通例の戦争犯罪】なんだから
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