[過去ログ] セントラル警備保障(CSP)ってどうよ?その13 [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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951(1): 2016/11/01(火)10:29 ID:fxdY1AdY0(2/2) AAS
>>950
酷いことしか起こらないのか?セントラル警備は
952(1): 2016/11/01(火)10:40 ID:0Y61VN1o0(1/2) AAS
>>951
だって修羅の国だから
953: 2016/11/01(火)11:05 ID:YlXeUqpC0(1/2) AAS
>>952
本社もハラスメント推奨してるんだろうね。処罰与えないでしょ?パワハラセクハラモラハラでは。
処罰与える奴が処罰受けるようなことばかりしてるんだから。
954: 2016/11/01(火)11:07 ID:YlXeUqpC0(2/2) AAS
社員3,400人のうちパワハラするやつ推定2,000人は居るだろうからな
955: 2016/11/01(火)13:13 ID:k9lZ2iC30(1) AAS
>>949
組合幹部誹謗中傷するとボスが労働組合法違反だと怒るからその辺にしとけよ
956: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:18 ID:PZ008Dmg0(1/10) AAS
平成24年1月、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」によれば、
職場のパワーハラスメントとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」
と定義されています。
この文章だけだと、ちょっと具体的にイメージしにくいでしょね。この中から重要なワードを抜き出して解説していきましょう。
職場での優位性
パワーハラスメントの言葉通り、力を持つ上司が部下に対して嫌がらせやいじめを行うことがパワハラだと思いがちですが、実はそれだけではないのです。
先輩と後輩の間柄、同僚同士、ときには部下から上司に向けて行われる嫌がらせもパワハラになることがあります。職場での優位性とは、単に社内的地位を指すものではなく、専門知識の有無、業務の経験値、人間関係における優位性などもそれにあたります。
省1
957: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:21 ID:PZ008Dmg0(2/10) AAS
業務の適正な範囲
厳しい叱責や指導も、業務上の適正範囲であればパワハラとは認められません。セクハラ・パワハラとひとくくりで語られることが多いため、誤解しいる人が多いのですが、
パワハラは、セクハラのように「受けた人がどう感じたか」ということが判断の基準になるわけではありません。「怒られてショックを受けた」だけでは、パワハラには当たらないのです。
また、厚生労働省の定義には「強制」という要件もありません。「強制的な業務命令」というだけでは、パワハラにならないということになります。
「どこまでが業務の適正範囲なのか」は、職場によって違うため、企業側がその範疇を明確にする取り組みをしていく必要があります。
958: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:22 ID:PZ008Dmg0(3/10) AAS
精神的・身体的苦痛と職場環境の悪化
精神的・身体的苦痛とはどんなものか?その具体的な例については、この後の章で詳しく説明していきますが、暴力行為は別として、「一度怒鳴られた」ぐらいでは、パワハラと認められることはないでしょう。
怒鳴る、机をたたくなどの威嚇行為や、相手に精神的なダメージを与えるような言葉による暴力が、
日常化していて継続的に行われるような場合は、パワハラと認められることが多いようです。
また、パワハラが行われている職場では、被害者本人だけではなく、周囲の人も萎縮したり閉塞感を感じるようになります。
セカンドパワハラです。加害者の行為により、仕事に集中できない状態が継続するようであれば、職場環境の悪化に繋がります。
959: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:25 ID:PZ008Dmg0(4/10) AAS
身体的攻撃型パワハラ
殴る・蹴る・叩くなどの暴力行為、机を叩く、タバコの火を近づける、胸ぐらをつかむなどの威嚇行為など社員の身体に危害を加えるのは身体攻撃型のパワハラです。
実際に「灰皿を投げつけられて眉間に大怪我をした」という例も報告されています。
ここまでの事態にならなくても、丸めたポスターで叩く、紙屑を投げつけるなどの威嚇行為はパワハラ行為にあたります。
このような上司の元では、自分が直接的な被害は受けていなくても、周囲の人間はみんな萎縮してしまい、誰も何も言えず職場環境は悪化の一途をたどることになります。
このような暴力行為は絶対にあってはならないことです。
ひどい場合は、刑事事件に発展する可能性だってあるのです。パワハラを立証するためには、まずは証拠集めです。
「いつ、どこで、どのような行為を受けたか」を記録しておきましょう。ボイスレコーダーへの録音が最も有効ですが、同僚に証人になってもらうのもよいと思います。
これらをもとに、まずは人事部に相談してみましょう。「会社は頼りにならない」と思うのなら、労働基準監督署などに報告します。
少し時間はかかりますが、外部の人間によって解決されるケースも多くあります。
960: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:28 ID:PZ008Dmg0(5/10) AAS
精神的攻撃型パワハラ
恐らく一番被害が多いと思われるのが 、この精神的攻撃型のパワハラです。
いわゆる言葉の暴力で脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言などがこれにあたります。
具体的には、「お前なんて、いつでも辞めさせることができるんだぞ」「これが出来なければ、
地方に飛ばすぞ」などのような脅迫の言葉、「小学生並みだな」「どうせ帰ってもやることがないんだから残業しろ」のような侮辱、名誉棄損の言葉、「馬鹿」「死ね」などのひどい暴言などです。
セントラルはこれが横行しています。
これらの言葉は、業務中の指示や命令の中で言われたことであっても、業務上に必要な言葉とは到底考えられず、パワハラに当たると考えられます。
省7
961: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:30 ID:PZ008Dmg0(6/10) AAS
人間関係からの切り離し型パワハラ
無視や仲間はずれなど、まるで小学生のようなパワハラが行われることもよくあるようです。
必要な情報が回ってこない、忘年会や送別会など職場の全員が参加するような業務外の行事に呼ばれない、話しかけても無視される、隣にいるにもかかわらず、
わざと別の人から連絡させるなど、個人を阻害するようなパワハラを「人間関係切り離し型」と呼んでいます。
業務をめぐって上司と口論になった後、その報復としてこのような行為が行われることもあれば、古くから勤務している人、
いわゆる「お局様」の号令のもとに行われることもありますね。
このようなケースでは、まずは自分の行動を振り返ってみてください。
もしかすると、自分のほうが壁を作ってしまっていたり、周囲から浮くような問題行動を自分がしていることもあります。
思い当たることがまったくないのであれば、直属の上司(上司のパワハラであれば、その上の上司)に相談してみましょう。
962: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:35 ID:PZ008Dmg0(7/10) AAS
過大な要求型パワハラ
終業時間間近になってから、大量の仕事を押し付けてきたり、本来の業務を妨害するような不要な仕事を任せたりすることを過大な要求型パワハラと言います。
新人に対して到底ムリなノルマや目標を課せたり、懲罰的な意味合いで就業規則の書き写しをさせたり、始末書を何枚も書かせるなどもこれに当たります。
社員の業務量は、その会社や部署によっても異なるため、単に仕事量が多いというだけではパワハラとは言えませんが、
明らかに能力を超えたムリな指示をしたり、他の人に比べて著しく残業時間が長いという場合は、パワハラの可能性が高くなります。
このようなパワハラで気をつけたいのが、残業代や休日出勤の手当が正しく支給されているかという点です。「お前の能力が低いから残業になるんだ」という上司の言い分で賃金が支払われていないケースも多いようです。
就業規則や社内規定などをきちんと把握し、しかるべき部署に相談しましょう。
963: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:36 ID:PZ008Dmg0(8/10) AAS
過小な要求型パワハラ
本来の仕事を取り上げたり、新人に何も教えないで放置するなど、会社にいても何もすることがない「社内ニート」のような状態にしてしまうのが、
過小な要求型パワハラです。他の仕事を一切させずに、社内の掃除や書類整理、コピー取りだけを延々とやらされるなど、能力とかけ離れた仕事しかさせないというのも、これに該当します。
ミスや業務規程違反の懲罰としての一時的な対処であればパワハラとは言えませんが、長期にわたり続くようであればパワハラと言えるでしょう。
ただし、このケースも人間関係の切り離し型と同じで、本人の仕事に対する姿勢や能力に問題がある場合もあります。
また、退職勧奨の「追い出し部屋」も似たような状況に追い込まれます。このような場合は、人事部などに相談しても無意味なので、第三者機関に相談したほうが良いでしょう。
964: パワハラの定義 2016/11/01(火)18:39 ID:PZ008Dmg0(9/10) AAS
個の侵害型パワハラ
付き合っている相手のことをしつこく聞いてきたり、個人の携帯電話やロッカーの中をのぞき見するなど、個人のプライバシーを侵害するような行為を個の侵害型パワハラと言います。
お見合い話を勝手に進めたり、信仰している宗教をけなしたりするのもこれにあたります。
有給休暇を取得するにあたって、旅行の行き先や誰と行くのかなどをしつこく尋ねた挙句に、許可してくれなかったという例もあります。
有給休暇の取得については、本来社員がその理由を明示する必要はありませんが、業務上支障が出る場合は、
管理者の判断で取得日を変更するよう指示することはできます。
この点については、業務上必要な措置なのか、単なる嫌がらせなのかによって判断は分かれます。
個の侵害型は、女性に対して行われることが多く、その場合はセクハラに該当することにもなります。
毅然とした態度で「プライバシーの侵害はやめてほしい」ということを伝えましょう。
省1
965(1): 2016/11/01(火)19:28 ID:0Y61VN1o0(2/2) AAS
セントラル七人のパワハラ
966: 2016/11/01(火)19:56 ID:PZ008Dmg0(10/10) AAS
>>965
パワハラバカテロリスト新入りも増えております。
ドンドン晒しましょう!
水準以下の頭しかないバカ多いのでなぜこれがパワハラなんだ!
とキレるやつがいます。
名誉毀損で訴訟起こしましょう
967: 2016/11/02(水)06:44 ID:y/l9Xt1S0(1) AAS
セントラルパワハラ補償
968: 2016/11/02(水)08:41 ID:R4a1QIMW0(1) AAS
FKSKさんが酔うと絶叫マシーンとなる「マ○コくっせー!」発言もここではハラスメントにはならない。
わかります。
969: 2016/11/02(水)14:57 ID:hlEy99+g0(1) AAS
なりますん
970: 2016/11/04(金)06:57 ID:faBeuxWQ0(1/2) AAS
警送は役職選びにサファってる奴ばかり選んでるな。言葉の理解できる人にしましょうよ。
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