[過去ログ] 著作権法 (980レス)
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774(1): 2007/01/21(日)09:31 ID:EQX871qE(1) AAS
3108377 (平12.9.8),臼井芳雄
3012092 (平11.12.10),臼井芳雄,本権利消滅日(平15.12.10)
いずれにしても、1件しか現在も有効な特許権(無効理由は内在している)
しかありませんので、無駄になるでしょう。
むしろ臼井芳雄が発明者となる道を捨てるのが、
世の中を良くすることです。
775: 2007/01/21(日)11:03 ID:BE6bz52O(1) AAS
そろそろ、>>772-774の池沼、消えてくれないかな。
776: 2007/01/22(月)00:43 ID:pCZUppO4(1) AAS
加戸センセイ、知事再選オメ
777: 2007/01/26(金)21:48 ID:gC5n8WPa(1) AAS
今審議されてる著作権法違反データのダウンロードや海賊版購入を違法にする法制について語ろうぜ
主観要件がつくみたいだけど、結局焼石に水になりそうな気がしないでもないんだけど
778: 2007/01/30(火)09:14 ID:GkuhLena(1) AAS
633 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/01/30(火) 09:05:03 ID:A9Fnp2/40
皆さん聞いて下さい。私はBTスレの住人です。
前々から醜い争いを繰り広げて居たのですが、今回またも尻を晒した事でスレが祭り状態です。
ちなみに尻を晒した人は現在メーカーに通報されております。
第三者さんからの意見も参考にして治安をよくして逝きたいつもりなので、
ぜひ祭りに参加して下さい。
634 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/01/30(火) 09:08:35 ID:A9Fnp2/40
【BT】 エロゲースレ Part10 【BitTorrent】
2chスレ:download
779: 2007/01/31(水)11:40 ID:NAatpTBA(1) AAS
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」に係る意見募集について
外部リンク[htm]:www.telesa.or.jp
意見提出期限:平成19年2月9日(金)正午
780(1): 2007/02/01(木)05:27 ID:orFlReFB(1) AAS
2chスレ:newsplus
・著作権を侵害しているとして日本音楽著作権協会から申請された仮処分で、ピアノなどの
演奏を差し止められた和歌山市内のレストランが、使用料を払う必要のないクラシックや
オリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めた
ところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として
提訴。攻防が続いた訴訟の判決は、30日に言い渡される。
レストランは、和歌山市の「デサフィナード」。協会が2004年6月、著作権の管理を委託されて
いる曲を演奏しているとして著作権使用料を求めたところ、経営者の木下晴夫さん(56)が
「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」と拒否した。
協会は同10月、大阪地裁に仮処分を申請。木下さんは「使用料の必要な曲は今後、一切
省18
781: 2007/02/01(木)10:54 ID:yp+JWXSy(1) AAS
>780
門外漢なんだが、この件に関する法学系の人の意見を聞きたい
782: 2007/02/01(木)12:36 ID:+lpv+s3a(1/2) AAS
「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」
から禁止って……
783(1): 2007/02/01(木)12:38 ID:+lpv+s3a(2/2) AAS
というか「確認する術がないから禁止」ってのが根本的におかしいとおもうんだけどなぁ。
「違法牲のある行為が認められたので禁止」ならともかく
784: 2007/02/01(木)13:26 ID:5Zu8uAO3(1) AAS
>>783
仮処分は、現状を止め、被害発生をとめることを目的とするので
「確認する術がないから禁止」というのは仮処分としてはごく当たり前の処分。
時系列にいうと
【仮処分】
JASRAC:「著作権の管理を委託されている曲を演奏している」
デサフィナード:「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」
JASRAC:仮処分申請
デサフィナード:「使用料の必要な曲は今後、一切演奏しない」
地裁:「演奏内容を確認するすべがない」と演奏を差し止める決定
省11
785: 2007/02/01(木)19:59 ID:VB8e5mwa(1) AAS
オリジナルの曲がどれだけ元の曲に似ているかの事実認定が一番の争点だろうな
786(1): 2007/02/02(金)00:41 ID:XJqw9qeu(1) AAS
nyの判決文が裁判所ページにあがってるのさっき教えられただーよ orz
787: 2007/02/04(日)18:07 ID:dpb7NK7I(1) AAS
>>786
主犯のほうじゃなくて?
788(2): 2007/02/05(月)00:27 ID:rKr9+s+S(1) AAS
教えて下さい。
文字コードには著作権は存在しますか?
タイプフェイスには著作権は存在しませんし、文字コードからタイプフェイスを出力するブログラムソースには著作権が存在すると思いますが、
文字コード自体はバイナリーデータをタイプフェイスに変換するDBあるいはテーブルであり、それ自体に著作権は発生しない気がするのですが。
詳しい方、どうか教えて下さい。m(_ _)m
789(2): 2007/02/05(月)01:34 ID:jF1FvM0Y(1) AAS
このスレで質問していいのかどうか分かりませんが、
違法に翻案された著作物について、引用は認められるでしょうか?
例えば、違法に作成されたコラージュ作品を引用して批評すると
いうようなケースを想定しています。
個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。
790(6): 2007/02/05(月)09:13 ID:yPnOGX1B(1/2) AAS
さえない法学生ですが、申し訳なさ程度にレスを・・・
>>788
バイナリデータとかDBとかタイプフェイスっていうのがさっぱりわかりませんが、
著作権は「創作的な表現」しか保護しません。
文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
これはフォントといったものは、表現の範囲が狭い(色んな表現ができない)ため、創作性が肯定されにくいからです。
例えば、真っ白なキャンバスに絵を描くのと、あらかじめきめられている文字を一マスの中で表現するのとでは、
表現の幅が全然違いますよね。表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
>>789
省12
791(3): 2007/02/05(月)13:10 ID:vX3vvzvh(1) AAS
>>790
まぁ”日本では”認められてないが……
実際には国内法だけで完結する問題じゃないぞ。この辺。
世界的にはフォントの著作権には配慮する必要がある。
で、当然だが文字コードは共通のものなので著作権は認められない。
表現の手段であって表現ではないからだ。
でなけりゃJIS規格に従うと著作権違反なんてことになりかねないからな。
792(1): 2007/02/05(月)17:46 ID:5ujjA1MW(1) AAS
>>791
(゚Д゚)ハァ?
793(2): 2007/02/05(月)18:59 ID:vBjKQaWZ(1) AAS
>>789
結論としては、引用規定により原著作物の著作者の著作権行使を阻めるから引用が認められて問題ないとする>>790に同意。
> 個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。
「だめだ」という方向で構成したいのであれば、無断翻案と知りつつ引用することは「公正な慣行」に合致しない、という方向で攻めるしかないかな。
もっとも、790が言う
> Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
というのはダウト。
二次的著作物の要件として、許諾を得て創作されたものであることは要求されていないから、BがAの許可を受けずに翻案したものであっても二次的著作物としてBに権利を発生させる。
ただその上で、これにはAの権利も及ぶから、Bが勝手に公表、複製、展示等するとAとの関係で著作権侵害になる、というに過ぎない。
>>792
省2
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