★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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35(2): 27 2010/11/25(木)17:01 ID:Gxca9noS(2/2) AAS
>違法性阻却事由については、可罰的違法性が問題となります。
>この点、犯罪成立要件としての違法性とは処罰に値する違法をいいますから、それを欠けば犯罪不成立です。
>また、刑法の謙抑性及び法秩序の多元性から、民事的解決可能な場合、当罰性を欠くといえます。
可罰的違法性の理論は法学的には広く認知されていますが、実務において(特に判例においては)それが肯定
された(または否定された)ものではなく、その理論を用いて今回のケースを判断することは難しいでしょう。
でもあえてその理論により無罪だとする可能性もないわけではありません。
しかし、可罰的違法性の理論は罪に対して罰が重すぎるということから発生した理論ですので、罰が軽くなれば
相対的に罰すべき罪は軽いものになる道理です。 私は前スレで、法律にお詳しい方との議論においても申し述
べましたが、旧刑法のように罰が懲役刑しかないのであれば、執行猶予をつけたとしても罰が重すぎるという意
見も理解できます。しかし現刑法では罰金刑もありますので、微額の罰金刑であれば罰が重すぎるとは言えなく
省17
40(2): 27 2010/11/28(日)01:55 ID:hGRCHRgL(1/2) AAS
27です。
>>39
>まあでも前スレでああいう対応だとね・・・
ご気分を害されたのでしたら申し訳ありませんね。
私は(昨日のような酔っ払った時は別ですが)能力が低いので、基本的にレスするときは資料
に当たって慎重にレスします。とても複数の方にレスすることは出来ません。支離滅裂になり
そうですから。
このスレッドでも貴方以上に興味のわく対象が出現すれば、その方との議論に集中するでしょ
う。悪しからずご理解ください。
>で、なんですが、まあ前スレのやり取りを見ればいいだけの話なんですが、
省21
44: 2010/11/28(日)23:10 ID:Nhi0/X31(2/2) AAS
>>40
>実際のところ前スレを読まなくても、>>34>>35にお詳しい方の主張に対する私の反論はまとめ
>てありますので、そこを読むだけでおわかりいただけると思いますよ。
>私がこのような反論をした後、お詳しい方は姿を現さないので、勝ちかどうかはわかりませんな。
こっちの方は詳しい方の主張の方が正しいのでは?と思いますが私などがどうこう言っても
仕方ありませんので詳しい方の反論を待ってみます。
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