統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
206: 2014/12/04(木)20:19 ID:rVKpTVst(2/2) AAS
>>202
そのとおりで、全く異論はない。
国連が憲法よりも上位にあるりは言っていない。
憲法は国内法の最高法規であり、その解釈を体系的に論じている。
207: 2014/12/04(木)20:51 ID:/RvgNs8V(1) AAS
>>192
>>天皇存置と戦争放棄がバーターだったんだ。現憲法に自衛戦争など
あるはずがない。
いや待て。
そのバーター取引の相手が軍隊で集団的自衛権を認めて米軍を手伝えと言ってるんだが。
軍隊で俺を手伝えと言っている当人である米国が、米軍のために戦争するのは天皇存置の
バーターだったのに契約違反だ!なんて言うと思うかね?
結局、憲法を作ったのは米国の若い軍人さん達なわけで憲法の創始者達も
アメリカの為に軍隊を作り戦争をする限りは諸手を挙げて賛成すると思うぞ。
なんせ彼らは米国人だからな。
208: 2014/12/05(金)08:36 ID:uMEXJsir(1/4) AAS
国際法に反しても構わない。国際法が間違ってるんだ。
日本人は万邦無比の平和憲法を死守するのみ。
日本国憲法のような類例がない特殊な憲法の解釈には
国際法も外国の憲法も外国起源の憲法学も役に立たない。
209: 2014/12/05(金)08:38 ID:uMEXJsir(2/4) AAS
日本国憲法の解釈には日本の侵略で膨大な損害を被った中国韓国の
人たちの意見を聞かなければならない。それが加害国日本の国際的義務だ。
210: 2014/12/05(金)16:01 ID:uMEXJsir(3/4) AAS
日本は戦争犯罪の反省と謝罪と償いをしなければならない。
自衛論議はその後だ。
211: 2014/12/05(金)16:03 ID:uMEXJsir(4/4) AAS
侵略と自衛を区別するのが国際法なら
日本のような侵略国には自衛権はない。
212: 2014/12/06(土)01:04 ID:7CC/AU6q(1) AAS
第一芙蓉法律事務所の木下潮音は、東京労働局のセミナーに出講するも、
労働局の職員に対し、「解雇や残業の未払いくらいやったって全然問題
ないんですよ」などと発言し、違法行為を行うように経営者や人事担当者を
焚き付ける行為を行い続けいている。こういった本当のことを本人に直接
苦言すると、弁護士バッジをやくざがイレズミをちらつかせるかの如くちらつかせ、
省11
213: 2014/12/06(土)11:32 ID:gMsIEv4k(1) AAS
個別的自衛権も集団的自衛権も戦争の口実に過ぎないから絶対に許してはならない。
214: 2014/12/12(金)22:00 ID:wMrJ3iw+(1) AAS
自衛権はあるが行使が出来ないという詭弁まがいのことを言っているより、自衛権そのものを否定するのがよほど論理的であることは認める。そのような学説もある。(芦部・憲法でも紹介されている)
この学説は、自衛権は当然に武力や戦力を伴うということを出発点にしており、憲法はこれらを放棄したので自衛権も事実上放棄しているというものであり、一貫性はある。
しかし、この見解は帰納法的解釈に偏っているきらいがある。個人には元々自衛権があるように、個人の集合体である国家にも自衛権がある。こうした演繹的考察を無視している、言い換えると理論的考察に至っていないのがこの説の欠落部分である。
自衛権の行使の名の下で違法行為が行なわれるのではという懸念も理解できる。
しかし、正当防衛と同じく、その区別は可能である。
自衛隊法は主観面と客観面を要件としている。
「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」(自衛隊法3条1項)
そして量的に歯止めをかけたのが戦力の保持を禁じる憲法9条2項である。
不戦条約について補足しておく。アメリカ合衆国の国務長官は各国宛に次のように述べている。
「不戦条約に関する米国の草案には、自衛権を少しでも制限し、又は、害するものは何もない。すべての国はいつでも条約の規定にかかわりなく攻撃又は侵入に対し自己の領土を防衛することが自由である。」
省3
215(1): 名無しさん@そうだ選挙に行こう 2014/12/14(日)07:41 ID:gJLDSsT9(1/2) AAS
軍隊を持たない国を攻める国はありえないから自衛権も自衛のための武力も
要らない。
216: 名無しさん@そうだ選挙に行こう 2014/12/14(日)16:09 ID:gJLDSsT9(2/2) AAS
戦争反対!!平和憲法を守れ!!!
217: 2014/12/15(月)10:36 ID:lTCWWzZt(1/4) AAS
>>215
警察制度を廃止すれば犯罪が減少するというのとパラレルで、
法学というよりも政策論だな。
「 ヘアー/サール論争 」The Is-Ought Question
(慶応大学の二人の哲学教授、沢田允茂氏と小泉仰氏の論争)は哲学界で知られているが、
is(である)とought(べきである)を区別している点はどの論者も共通しているよ。
政策論の是非については原則として論じるつもりはない。
一般論として、法的に許容されているからといって、それを政策で採用する義務を政府に認めるものではない。
今回の件は特殊で、自衛権の行使は国家の義務であるという見解もある。
今回の集団的自衛権の閣議決定は、事実上個別的自衛権の範囲を拡張する形で、ある程度範囲を限定しているが、これも政策論だな。
省1
218(1): 2014/12/15(月)12:45 ID:M9eLnKS0(1/4) AAS
自衛権は国際法上の権利。その行使を国内法で制限・禁止することは可能。
「権利を持っているから行使きるのが当たり前」という主張は粗雑すぎて
法学の議論の土俵には乗り得ない。国際法と国内法の区別、権利と義務の区別を
知った上で出直して来てほしい。
219(1): 2014/12/15(月)12:50 ID:M9eLnKS0(2/4) AAS
権利は行使してもしなくてもいいので「行使しない」と自主的に決めることは可能。
もちろん、その決定を改めることも可能。
220: 2014/12/15(月)13:07 ID:lTCWWzZt(2/4) AAS
>>218-219
では、「行使しない」ことの根拠条文は?あなたの考えは?
9条2項は根拠にならないことは既に述べたとおり。
221: 2014/12/15(月)13:42 ID:lTCWWzZt(3/4) AAS
国際法と国内法の関係についてだが、二元論と一元論が対立している。
通説は一元論、つまり、両者は権利・義務にかかわりなく、相互に独立したものではなく、統一的法体系に属するというもの。
それはそれとして、何度も述べているように自衛権の場合、国際法以前の問題で、自然権と称するかどうかは別として、全ての国家に元々存在するもの。
鹿の角と同じく、明らかに存在する固有のものであり、あえて憲法に規定するまでもないもの。
いずれにしても自衛権は国内法的効力を持つ。
その点の認識の違いなのだろうか?
222(1): 2014/12/15(月)16:28 ID:M9eLnKS0(3/4) AAS
9条2項は「戦力」と「交戦権」を否定しているので、武力による自衛権行使は
憲法上は不可能。
223(1): 2014/12/15(月)18:44 ID:lTCWWzZt(4/4) AAS
>>222
つまり、憲法上自衛権はあるが、(事実上)行使できないということ?
前にも述べたように、「戦力」や「交戦権」の否定を自衛権不行使と読みかえるのは論理の飛躍である。
つまり、「自衛権行使」は「戦力」「交戦権」保持とイコールではない。
鹿の角が「戦力」ではないのと同じである。
9条2項は戦力の保持を禁じているが、自衛権の行使までは禁じていない。
「自衛権行使」については何も述べていない。何も述べていないということは否定していないということ。
言い換えるなら、戦力を持たずに自衛権の行使はできる。
そして行使ができるということは、その前提として、(単なる形だけのものではなく)相応の実力組織を保持することもできることをも意味する。
百歩譲ってそのように読みかえるとしたら、2項修正は無意味であるということになり、
省2
224(1): 2014/12/15(月)19:33 ID:M9eLnKS0(4/4) AAS
自衛の手段である戦力の保持しなければ自衛はできない。
”国内法”の自衛権はありえないので論ずるには及ばない。
225: 2014/12/16(火)01:56 ID:cEUT8f19(1) AAS
右翼・保守・極右・正論読者・産経新聞読者・サピオ読者・愛国者・
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言論チンピラ・ネットチンピラ・台湾系右翼たちに質問します。
論破開始
【ネトウヨその傾向と対策#2】
軍事力で戦争から国や国民の生命・財産・自由を守る具体的かつ現実的な方法を答えてください。
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