統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(1): 2014/05/07(水)21:18 ID:XTlGEZri(1/2) AAS
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
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(1): 2014/05/07(水)22:30 ID:Y7mZ3tE8(1) AAS
憲法上の定義付けといっても、憲法は法体系の頂点なんだから、一番抽象的にかかれているから、絶対的な定義なんかむりです。第一絶対的定義してた憲法学者がいらなくなる=憲法という講義がいらなくなってしまうだろ。
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(1): 2014/05/07(水)23:09 ID:XTlGEZri(2/2) AAS
>>2
抽象的な定義や軍令事項の拡大(例、軍令ニ関スル件)を認めた政府の都合的な憲法解釈
のせいで軍部が独走してる前例があるから、軍隊に関する憲法規定は厳格に規定したほうがいいんじゃね
4: 2014/05/08(木)01:03 ID:7Q6zd4AA(1/2) AAS
>>3
あまり厳格にしたら、それは下位法規では。軟性ではなく、硬性憲法なんだから、未来のことはなかなか予測できないのだから、あまり具体的に規定すると、それこそ何も出来ない政府になってしまうだろ。
5: 2014/05/08(木)01:09 ID:7Q6zd4AA(2/2) AAS
また軍部の暴走と憲法はかんけいない。どうな厳格な憲法にしても暴走するときは暴走する。明治憲法は今の憲法より厳格であったが石原莞爾は大陸で暴走した。統帥権は天皇にしかないが天皇は石原にゴーサインをだしたわけではありません。
6: 2014/05/10(土)15:38 ID:rA0X9yPj(1) AAS
今自民党が焦り推し進めている集団的自衛権行使容認議論は法の最重要構成要素である国語を破壊し国体の転覆を図る行為でありその様相は先日のセウォル号と同じであり当に解釈の過積載と公言できない古舘伊知郎は終わった金の亡者
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(3): 2014/05/14(水)00:47 ID:YFsr53CF(1) AAS
>>1
極東アジアの低知能サル、

Self defense is a human right.

Charter of the United Nations

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self defense if an armed attack occurs
against a Member of the United Nations.
省3
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(3): 2014/05/19(月)14:09 ID:MhiDfic5(1) AAS
自衛権は主権国家が当然に有する権利。よって憲法に日本国は自衛権を有するなんて
規定しても無意味なので規定がないのは当たり前。

そもそも集団的自衛権などというものはない。あるのは自衛権のみ。自衛権の行使の仕方に
単独防衛と集団防衛があるだけ。
所有権の行使の仕方には使用・収益・処分といったものがあるが、だからといって
使用的所有権とか収益的所有権などがないのと同じ。

集団的自衛権などという用語を用いただけで法学の素養がゼロなのが良く分かる。
9: 2014/05/20(火)01:25 ID:9PS5BHmi(1) AAS
法学とかやってる人って
解釈とかどうでもいいけど、戦争したくないんだから戦争行為全部放棄だ
文面うんぬんより、そういう理念だろ
って簡単にはならんの?
こういう解釈なら戦闘できる、侵略じゃなくて自衛だとかみたいな言葉遊びじゃなくてさ
どっちが先か言われたら法律が先に出来てるんだろうけどさ
10: 2014/05/20(火)05:31 ID:whJ2ZhtQ(1) AAS
立憲主義の逆は、絶対主義だ。

イギリスの場合、私は神だとか言って絶対主義の絶対王政をしようとした
国王がいて、即、オノで首を切断されて殺された。そのまえに
オクスフォード大学教授のロックが著書で、国民の革命権を説いていた。
逆からいえば、アメリカのようにロックの言ってるとおりの国づくりをしていれば、
革命は起こらなかったということだ。

これが、世に言うイギリスの名誉革命。

名誉革命後は、権利の章典が発布された。フランス革命の、100年前。
この啓蒙思想の時代から、イギリスはフランスより100年も進歩していた。
イギリス権利章典に、軍は戦時だけで、平和時には戦力の保持はしない
省4
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(1): 2014/07/01(火)10:17 ID:StJITzFF(1) AAS
閣議決定というものの違憲性を問う手段は存在しないのですか?
通常、行政がどのように動くかは個々の法律により、
その法律の違憲性を審査する権利は最高裁にあると思いますが、
憲法解釈から政策の間に法律がない場合、
国民がそれを止める手段は選挙しかないのでしょうか?
12: 2014/07/01(火)21:38 ID:my6ywWPS(1) AAS
関連スレ

法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
2chスレ:shikaku

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
2chスレ:jurisp

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
2chスレ:jurisp

参考動画
省7
13: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/02(水)23:31 ID:kqLgx6on(1) AAS
特集ワイド集団的自衛権の行使容認で「日本が失うもの」 - 毎日新聞
外部リンク[php]:mainichi.jp
14: 2014/07/04(金)01:54 ID:lXzmquET(1/2) AAS
7 無党派さん 2014/07/02(水) 10:42:56.17 ID:XIBNGeMs
今日の新聞各紙の社説の魚拓取りました

朝日
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
集団的自衛権の容認―この暴挙を超えて 2014年7月2日(水)付

讀賣
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
集団的自衛権 抑止力向上へ意義深い「容認」 2014年07月02日 01時39分
省16
15: 2014/07/04(金)01:54 ID:lXzmquET(2/2) AAS
10 無党派さん 2014/07/02(水) 10:58:46.89 ID:XIBNGeMs
>>7

北海道
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
集団的自衛権の行使容認 日本を誤った方向に導く
(07/02)

河北新報
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
省10
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(1): 2014/07/04(金)19:10 ID:iNMV+ZYu(1) AAS
日照権とか新しい考えの環境権なんか憲法25条の憲法解釈を変えて行ってる
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(3): 2014/07/04(金)22:22 ID:/W9tXU+/(1/3) AAS
憲法9条一項は質的限界を規定したもの。⇒どのような行為が容認されるのかが問題になる。
※この規定は不戦条約に由来するものであり、同条約が禁じているのは侵略戦争のみ。
(個別的・集団的を問わず、)自衛権までは禁じていない(通説)。

憲法9条二項は量的限界を規定したもの。⇒自衛隊(名称なんて何でもよい)の規模の程度が問題になる。

つまり、二項に基づいて自衛隊が合憲であるなら、集団的自衛権の行使も合憲であり、
自衛隊が違憲であるなら、集団的自衛権の行使も違憲であるとするのが論理的結論。

しかし、内閣法制局は、自衛隊は合憲であると言いながら、なぜか同じ二項を根拠に集団的自衛権の行使は違憲であるとしている。
子供騙しも甚だしい。

ましては、権利能力はあるが行為能力はないという、憲法の下位規範である民法理論を持ちだすのは本末転倒である。
省3
18: 2014/07/04(金)22:31 ID:/W9tXU+/(2/3) AAS
>>11
まず無理だろうね。

>>16
そのとおり。解釈の変更自体が立憲主義の否定ではない。
反対論者は,9条のどこにどのように違反するかを示すべき。

中には徴兵制度の導入を言う人もいるが,先進国のほとんどは志願制度である。
19: 2014/07/04(金)22:42 ID:/W9tXU+/(3/3) AAS
内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり,当然の権利である。

条文
第六十五条 行政権は、内閣に属する。

僕は集団的自衛権行使容認に賛成・反対を述べているのではない。
反対論者の主張があまりにも稚拙なので,通りすがりに書き込んだだけ。
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(1): 2014/07/09(水)00:05 ID:B+wHXxCi(1/3) AAS

弁護士会が反対声明を出してるじゃん。

法律のプロがこぞって「おかしい」と言ってるんだから、
せいぜい中学社会教師レベルの知識しかないあんたの個人的見解よりは当然、法律のプロの見解が優先されると思うけど
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