統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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10: 2014/05/20(火)05:31 ID:whJ2ZhtQ(1) AAS
立憲主義の逆は、絶対主義だ。
イギリスの場合、私は神だとか言って絶対主義の絶対王政をしようとした
国王がいて、即、オノで首を切断されて殺された。そのまえに
オクスフォード大学教授のロックが著書で、国民の革命権を説いていた。
逆からいえば、アメリカのようにロックの言ってるとおりの国づくりをしていれば、
革命は起こらなかったということだ。
これが、世に言うイギリスの名誉革命。
名誉革命後は、権利の章典が発布された。フランス革命の、100年前。
この啓蒙思想の時代から、イギリスはフランスより100年も進歩していた。
イギリス権利章典に、軍は戦時だけで、平和時には戦力の保持はしない
という条項があった。平和時に軍の保持は行わないというのも、国民の権利だ。
日本国憲法9条の、国権の発動たる戦争は放棄したのでそのための戦力保持
も行なわないという条項は、イギリス権利章典に習っている。
ということは、解釈変更という方法が合理的だ。
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