統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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348(1): 2015/07/11(土)11:41 ID:KYZvOEgD(1) AAS
違法な戦争は法秩序を破壊するもの。
自衛権行使は法秩序を維持するもの。
両者は根本的に異なる。
いきなり相手に殴りかかるのと、攻撃を防ぐのは根本的評価が異なる。
何度も述べているように、憲法が否定しているのは前者のみ。
有識者も含め、この区別が出来ない日本人が多いのは驚きである。
349(1): 2015/07/11(土)12:58 ID:gn2RJkQO(1) AAS
>>348
根本的に異なるように見えて
実際は自衛の名の下に侵略戦争やった例はかなり多いから厄介なんだが。
350(1): 2015/07/11(土)21:55 ID:pozeBxsk(1) AAS
>>38
ニコニコとかヤフコメ見るとマジで多くてヤバいよなあ。
反対運動に対して
「現実見ろ!向こうが攻めてきてるんだ!だから守らなきゃいけないんだ」とか
「お隣の国に行って反戦活動してこい!」とかそういうの。
絶望的な気分になる。
351(1): 2015/07/12(日)08:34 ID:494vAZ/a(1) AAS
>>349
確かにそうだ。でも、当時は違法な戦争という概念は希薄だったから。
現在の国際法の下では、違法な戦争と自衛行為は明確に区別されている。
それは正当防衛についても言えること。攻撃と正当防衛は法的に区別できる。
>>350
僕もいわゆるネトウヨのことは良く思っていない。彼らには論理がない。
352: 2015/07/12(日)10:34 ID:5B1pSxyo(1/3) AAS
>>351
論理より情念先行なのは安倍首相とお友達がそうだけと
だからこそコアな支持者がいて安倍首相も彼らの意向を無視できない。
石破大臣は慶應法学部でトップクラスでインカレ民法討論大会で優勝しただけあり理屈っぽいがお友達は少ない。
353: 2015/07/12(日)10:38 ID:5B1pSxyo(2/3) AAS
安倍首相のフェイスブックにネトウヨ的言説を書き
いいね!を見て元気になるという悪癖はなくならないだろうね。
354(1): 2015/07/12(日)12:37 ID:zS+x3bE6(1) AAS
処理してくれたみたいだが、350は348宛ね。ごめん。
高村が酷すぎるのが笑ったな。あれで弁護士かあって。
「当時の司法試験は高難度!一部しか受からなかった!」みたいに言われてるが、
でもまあ今よりは簡単で単純だよねえ。
特に憲法なんかは、下手すると違憲基準論すら無い時代の試験じゃねえかな?
355: 2015/07/12(日)15:22 ID:xMCh/Dv5(1) AAS
今法案が成立し「存立危機事態に認定された場合」かつ「我が国に対する武力攻撃が発生していない場合」に
自衛隊がとる措置として艦砲射撃はありえるか?
A、存立危機事態の措置としては米軍警護等法的に定められたものに限られるのでありえない
B、ありえる
356: 2015/07/12(日)15:40 ID:5B1pSxyo(3/3) AAS
>>354
高村も稲田も枝野も橋下も24歳で最終合格
357: 2015/07/14(火)08:44 ID:aFAG33pj(1) AAS
学者バカ 憲法守って 国滅ぶ
(ココロの俳句)
外部リンク:goo.gl
358(2): 2015/07/14(火)11:25 ID:nRmRp0Mc(1/2) AAS
>>325の続き。
密集した住宅地域での放火に例えることができるだろう。
まず、放火犯が自分の家に放火した場合、それを消すことは自分たちの生命・身体・財産を守ることになる。
一方、放火犯が隣の家を放火した場合、それを消すことは直接的には隣の家の住人を守るものであるが、それは自分の家を守ることにもなる。
つまり、個別的・集団的を問わず、自衛権とは自分を守るための手段なのである。まさに言葉のとおりである。
だから両者を区別しない国際社会では、自国に対する攻撃の着手の有無を論じることはあまり意味のないことであり、限界事例においてそこまでの立証は要求されていない。
むしろ自国の安全が侵害されているかという実質論が重要なのである。
とりわけ陸続きの諸国では実質論が重要である。島国でも当然同じ法理が当てはまる。
密集した住宅地域の中でも特に大都市部での住宅過密地域で、放火犯が隣の家を放火した場合、それを放置すれば自分の家に対する明白な危険が及んでいると言える。
それに対処するのが今回の限定された集団的自衛権行使である。
省8
359(1): 2015/07/14(火)20:26 ID:nRmRp0Mc(2/2) AAS
>>336
>数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ
女性専用車両について蛇足ながら。
アメリカなんかでは逆差別だなんて議論も起こりそうだな。
とにかくアメリカは差別意識が高いから。
例えば、日本では仕事帰りに上司と部下が飲みに行くことがよくあるが、
あちらではそういうことはあまりない。上司が特定の部下を誘うのは差別だと考える人もいる。
仮に外出のついでに飲みに行っても相手に酒を注ぐと強要的なイメージになる。
どれくらい飲むかは個人の自由であるという意識が強いから。
会社の男性トイレを女性に掃除させるのも差別とみなされるようだ。
省5
360: 2015/07/17(金)04:54 ID:EMTdHyox(1) AAS
外部リンク[html]:uchek.in
集団的自衛権についての見解
361: 2015/07/17(金)15:41 ID:e+8VBBzk(1) AAS
■集団的自衛権の賛否
【支持】
オバマ大統領(アメリカ)
ヘーゲル国防長官(アメリカ)
ヘイグ外相(イギリス)
ファロン国防大臣(イギリス)
ウィルツ政府報道官(ドイツ)
ベアード外相(カナダ)
モディ首相(インド)
ビショップ外相(オーストラリア)
省33
362(1): 上半分はコピペなので俺に反論されても困る 2015/07/26(日)00:15 ID:72z1MOux(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。
世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?
これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省17
363(1): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/07/26(日)00:49 ID:SJLi6SP2(1) AAS
JR埼京線新宿駅 〜しつこいご協力に抗議!〜
動画リンク[YouTube]
都営新宿線 任意確認乗車
動画リンク[YouTube]
●●●
<安保法案>「違憲論」高まる…学者「政府見解新味ない」 毎日新聞 6月9日(火)22時7分配信
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
(抜粋)
一方、集団的自衛権の行使容認を昨年提言した首相の私的懇談会「安保法制懇」のメンバーで、憲法学者の西修・駒沢大名誉教授は9日、取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、国家存立のための自然権と位置づけられている。
憲法は自衛権の行使を否定していない。国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開した。
省16
364: 2015/07/26(日)12:02 ID:5BNTcRT/(1/2) AAS
>>362
この論理だと自衛隊を容認した解釈もアウトになるじゃん。
>>363
>百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。
同意。確かに説明責任を果たしていないね。ちなみに政府の説明は、若干不親切な部分もあるが、全体としては説明していると思う。
数学と同じで、理解しようとする者には理解できるし、努力しない者にはいつまでたっても理解できないもの。
つまり努力しない者に説明するのは時間の無駄。
>>358の続き。
戦争と自衛権を区別できないのは次の思考の型に共通するのかなあ。僕も直接試聴したが面白かった。
人間は「思い込み」だけでも死んでしまう!
省3
365(1): 2015/07/26(日)13:29 ID:5BNTcRT/(2/2) AAS
確かに、憲法の条文を表面的に解釈するなら、自衛権を担保するための相当程度の実力組織の保持も違憲になるだろう。僕も高校生の時まではそう思っていた。
しかし、法解釈は、部分部分を取り上げて断片的になされるべきものではなく、
他の条文との関連やその法全体の精神、さらにはその法の制定のいきさつや立法者の意思、
そして法全体を敷衍する実質的意味の法全体を総合して解釈すべきものである。
これは>>75で述べた英文翻訳技術と共通する部分である。
一つの文ごとに原語を解釈してそれに忠実に訳していたら、とんでもない誤訳になることがある。
とりわけその文に、その原語が話されている地域特有の社会通念や慣習や表現法などが深く反映されている場合は顕著である。
よく逐語訳か意訳かという議論がなされるが、大切なのは著者が何を言いたいのかをくみ取り、その意図から外れることなく、その真の意図に沿ってできるだけ分かりやすく自国語に置き換えることである。
受動態を能動態で訳すといった誰もが知っている単純な問題ではない。
こうした手法は決して原文の巧妙な改ざんではなく、学問的に認知されている翻訳の真髄であることは、少なくとも外国文学を専攻した者なら誰でも分かるだろう。
省3
366(1): 2015/07/27(月)00:07 ID:visHtfbC(1/2) AAS
>>365
立法者意思を重視するから自衛隊違憲論が多いのでは?
憲法の変遷って要するに立法者意思を無視します宣言だから。
もっとも立法者意思を無視したければ改正して新たな立法者意思を作りなさいで終わる。
367(1): 2015/07/27(月)08:51 ID:pWLjQ9ZR(1/2) AAS
>>366
二項修正や文民条項は立法者の意思が反映されている。
>>84>>68を参照。
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