統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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379
(1): 2015/08/03(月)16:53 ID:A/PhFt4g(1) AAS
>しかし、文脈や表現を総合すると、実質的観点から自衛権について述べているのであり、
>判決文から解釈上集団的自衛権行使容認を導くことはできる。

なんだこれ
だったら集団的自衛権が自国防衛であることを
判決文のどこから読み取れるのか論理的に説明しろよ

そもそも約50年前に出された判決だけど
この約50年間の間にどこの誰が集団的自衛権行使容認が導かれると言ってたんだっての

ここ一、二年の間で非公開の公文書が公表されたかのように
あった!あった!みたいなことを言い出す奴等なんて信じられん
380
(1): 2015/08/04(火)21:04 ID:UOcxv+Ev(1) AAS
不特定の読み手に一言。

砂川事件判決については既に繰り返し述べている。
それらに個別に反論しないで、同じ説明を求めるのは結局反論できないからである。

>>379の後半部分だが、そもそも憲法学者にはあまり期待していない。
その理屈ではこれまでは地動説を唱えた者はいないから地動説は間違いであると当時の科学者が言っているのと同じ。
要は最初から話を聞く気がないんだろう。
381: [あげ] 2015/08/04(火)21:54 ID:7T0YW+CW(1) AAS
-集団的自衛権について-
憲法が施行された頃は、国際連合軍であるカナダ、イギリス軍がまだ駐留してたんじゃなかったかな?
もちろんアメリカ軍が主体であったが、その最中の憲法公布であった。
それら軍事的背景のもと、武装解除・戦争放棄へと・・・
“独立国へ”との考え?から警察予備隊が発足する。自衛隊の前身である。

集団的自衛権とは、イデオロギーによるグルーピング(囲い込み)概念である。
382
(1): 2015/08/05(水)00:19 ID:QR59aCfA(1/3) AAS
>>380
問題は自然科学の事象じゃない
自然科学ならば後の科学技術の発展で
自然現象の客観的な証明が可能であることは可能だろう

しかし砂川事件判決というものは自然現象ではない
約50年前に下され判決文は公開されている

憲法学者が信用できないとしても
今まで内閣法制局も含めた政府自身も
集団的自衛権どころか自衛隊の存在を正当化するのにも
砂川事件判決を持ち出したことは一度もない
省11
383
(2): 2015/08/05(水)18:40 ID:PmgJ5KBz(1/2) AAS
>>382
例えの本質は、客観的に証明可能かどうかということではなく、新説を一考することなく頭から排除する姿勢を問題としているのである。
憲法学者は9条を表面的に解釈してきたので、彼らに柔軟な考えは期待できないという意味にすぎない。

自衛権を担保する相当程度の実力組織は合憲でも、その組織がその範ちゅうにとどまっているかは別に考慮する必要がある。規範定立と当てはめの関係である。
同じく、集団的自衛権行使が合憲でも、個別の事案について自衛権の範ちゅうにとどまって行使されているかどうかは別問題として検討すべき問題である。

では今ころになってなぜ自衛権を再検討しているのか。
これは原発事故が関係している。
予見困難な大津波と、原発事故によって、想定外のことが生じた。
そこからどんな教訓を学べるだろうか。安全神話に依存することなく、たとえ発生する確率が低くても万一に備えておくということである。
砂川事件判決を視野に入れた自衛権再構築もその流れの中でとらえることができる。
省14
384
(1): 2015/08/05(水)19:41 ID:QR59aCfA(2/3) AAS
>>383
新説というなら従来からの自衛隊合憲論、個別的自衛権と同じく
純粋な憲法の政府解釈の法理上の問題として説明し展開すればいい

自衛権の再検討だって大いに結構
だけど政府解釈のブラッシュアップで実現しろって話

つまり政府は、解釈変更の理由で国際情勢の変化等を挙げているが
状況変化も法解釈の変更の理由になり得ると考えるし
それを具体的例示を含めた納得感のある説明と論理で新解釈を構築すればいい

現在の法制局曰く
フルスペックの集団的自衛権は違憲、しかし自国防衛の範疇なら合憲という論理を
省4
385
(1): 2015/08/05(水)19:52 ID:QR59aCfA(3/3) AAS
>>383
補足
そもそも現在の法制局長官は明確に
集団的自衛権は一般的に他国防衛であると述べているけれども
そこから切り分けて自国防衛の部分があるという説明には納得できない

集団的自衛権は他国防衛そのもので
いわば反射的効果として自国防衛になるというのが正しい理解じゃないかと考える

つまり、他国防衛と自国防衛を切り分けるものではなくて表裏一体だろう
だからフルスペックの集団的自衛権は違憲、自国防衛の部分ならば合憲という論理もおかしい
386: 2015/08/05(水)20:21 ID:N5Ws2ivf(1) AAS
判例の読み方を知らない人が、「目覚めて」しまうととんでもない方向にいってしまう例だな・・・(しかし本人は気付かない)。
387: 2015/08/05(水)22:17 ID:PmgJ5KBz(2/2) AAS
>>384-385
例えば日本周辺で活動する米軍に対する攻撃は、我が国に対する攻撃の着手と認定できるかどうかは微妙な問題だが、
いずれにしても自国防衛の色彩が強い。

法理的にはフルスペックの集団的自衛権行使を認めるのがすっきりする。
そうでないなら自衛権そのものを否定するのが論理的。
純法理的には、政府の解釈は中途半端である。
ただし政策論としては限定容認は当然あり得るし、現実問題としてね、このあたりが限界ではないかと思う。
388: 2015/08/10(月)09:44 ID:AegUEdXe(1) AAS
日弁連の意見広告の漫画を見ていると、まるで他国の戦争に加担する印象を与える。
これじゃあ極左団体のお得意なレッテル貼りやプロパガンダと同じ。
今回の閣議決定は、原発事故を教訓とした自国の危機管理に由来するもので、違法な戦争加担とは本質的に異なることはすでに述べたとおり。
だから米国も含め他国の戦争一般に加担するものではないのは当然のこと。
彼らは国民や政府に謝罪すべきだと思う。

以下で検索。
「 安保法案は立憲主義に反し憲法違反です - 日本弁護士連合会 」
389
(1): 2015/08/10(月)17:30 ID:x2xVEuZ7(1) AAS
「・・、いわゆる「集団的自衛権」、すなわち、「武力攻撃の直接の被害国ではない国の武力行使権」
という意味での「集団的自衛権」は、「自衛」とは無縁のものであり、したがって、かりに「自衛権」は国家の固有の権利だとする立場に立ったとしても、そのような意味での「集団的自衛権」
を国家の固有の権利とすることはできないはずである。」

浦部法穂の「大人のための憲法理論入門」
第9回 「集団的自衛権」は「自衛」ではない!
外部リンク[html]:www.jicl.jp

集団的自衛権は、他国の援助要請などがないと行使出来ないもの。
集団自衛権と異なり「国家固有の権利ではない」

「国家の固有の権利」を理由にして自衛権を主張する場合、
「法理的に」これを根拠として個別的自衛権は可能だが集団的自衛権は不可という結論が論理的。
390
(2): 2015/08/11(火)11:26 ID:xFBaFBMM(1) AAS
>>389
全部読んだ。(なお、著者の書物も読んだので著者のリベラル的な考え方は承知している。)
本題だが、確かに集団的自衛権は被攻撃国を自衛するもので、行使する側からすれば直接的には他衛である。
しかし、その行使の結果、自国の安全を確かなものにすることになるし、
それ以前の問題として、実際上他国の防衛を約束することによって自国の防衛を保障させるのが典型であり、自衛に必要な措置とも言え、自衛と全く関係ないとは言えない。
そして集団的自衛権行使にも様々なケースがあり、他国への攻撃が自国の存立の明白な脅威になるというケースもある。
今回の限定的行使容認論に基づく閣議決定はまさにそれである。
日本のような島国でのケースを論じる場合、やや特殊であるが、それでも限定容認論からでも理論上様々な事例を想定できる。
しかし、限定容認論ではそのうちの大半は日本周辺の公海で日本を防衛する米軍に対する攻撃に限定されるだろう。
論者は集団的自衛権に含まれるこうした様々なケースを無視し、一部の事例だけを取り上げて十把一絡げに論じ、今回の閣議決定を批判しているので説得力に欠ける。
省11
391: 2015/08/12(水)09:20 ID:xab+cAzs(1/2) AAS
>>390の補足。自衛隊の救援活動は、国内に限ったことではない。海外での人道支援も許容される。
そういう意味でも、救援活動と集団的自衛権行使は、憲法的には本質的に異なるものではない。
392
(2): 物理屋の疑問 2015/08/12(水)21:08 ID:LHZoTwzl(1) AAS
憲法学者の趨勢は違憲論が多いのはいいけど、国際法学者から見たら今回の安保法制はどう見えるの?
不戦条約第1条やら国連憲章第2条第4項、国連憲章第51条との関連から日本国憲法第9条の文言読むと、
個別的自衛権の行使はOKで集団的自衛権の行使はNGていう解釈にはなかなか行き着かないように
思うんだけど。
393
(1): 2015/08/12(水)22:39 ID:xab+cAzs(2/2) AAS
>>392
このように述べている人もいる。

同志社大学長・村田晃嗣氏「学者は憲法学者だけではない」「戦争法案と表現したら安保の理解深まらない」
外部リンク[html]:www.sankei.com
394: 物理屋の疑問 2015/08/13(木)00:21 ID:8qFp4jMu(1/2) AAS
>>393
どうも。この人は、国際政治学者だよね。国際政治学者なら、純粋な法理論よりも
国際情勢の現実を優先するだろうから、彼らがおおむね賛成するのは理解できる。
ただ、国際法の専門家の立場から見た場合と、国際政治学者の立場から見た場合では、
必ずしも同じ議論になるとは限らないんじゃないか。
というわけで、国際法学者の界隈では今回の件についてどう見られているのかが気になるね。
395
(1): 物理屋の疑問 2015/08/13(木)00:25 ID:8qFp4jMu(2/2) AAS
>>392
要するに、「学者は憲法学者だけではない」というだけではなくて、
そもそも「法学者は憲法学者だけではない」のではないかと。
というわけで、国際政治学者だけではなくて国際法学者も一般的な見解も
誰かご存知ではないかな。
396
(1): 2015/08/13(木)13:21 ID:u4mfbJr8(1) AAS
>>390
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。

上の方で、
“自衛権は国家固有の権利で憲法によっても制限されない”とか
“自衛権は個別的自衛権と集団的自衛権とで区別出来ない”とか
とか言っていた主張は、とりあえず引っ込んだので良かった。

>自衛隊は戦力に該当しないとして自衛隊を一度合憲な存在として承認したのであれば、
>それをどのように活用するかは憲法上の制約がなければ自由である。

これは逆で、自衛隊は(客観的には各国軍隊と比べて遜色ない組織・装備を持ちながら)
「陸海空軍その他の戦力」に当たらないという主張が一定の信用を持ち得たのは、
省2
397
(1): 2015/08/13(木)15:25 ID:1u06eykp(1) AAS
>>395
そのような統計は知らない。そのことを前提としつつあくまでも一意見であるが、参考までに。

集団的自衛権の行使に憲法改正の必要なし
外部リンク:ironna.jp

>>396
集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。
一般的には被攻撃国の同意が必要だとしても、明白に自国の存立が危機に陥っているという特殊事情が認められるなら、
自己防衛目的の正当防衛と同じく、自国防衛という位置付けができ、被攻撃国の同意がなくても行使は正当化されると考えるのが法理上筋である。

9条2項は量的規制であり、「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
「行動目的や行動手段」に特別の限定が掛けられているいう主観面を考慮するということは、
省3
398: 物理屋の疑問 2015/08/14(金)00:56 ID:FF95sWQm(1) AAS
>>397
なるほど参考になった。どうも。
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