統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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390(2): 2015/08/11(火)11:26 ID:xFBaFBMM(1) AAS
>>389
全部読んだ。(なお、著者の書物も読んだので著者のリベラル的な考え方は承知している。)
本題だが、確かに集団的自衛権は被攻撃国を自衛するもので、行使する側からすれば直接的には他衛である。
しかし、その行使の結果、自国の安全を確かなものにすることになるし、
それ以前の問題として、実際上他国の防衛を約束することによって自国の防衛を保障させるのが典型であり、自衛に必要な措置とも言え、自衛と全く関係ないとは言えない。
そして集団的自衛権行使にも様々なケースがあり、他国への攻撃が自国の存立の明白な脅威になるというケースもある。
今回の限定的行使容認論に基づく閣議決定はまさにそれである。
日本のような島国でのケースを論じる場合、やや特殊であるが、それでも限定容認論からでも理論上様々な事例を想定できる。
しかし、限定容認論ではそのうちの大半は日本周辺の公海で日本を防衛する米軍に対する攻撃に限定されるだろう。
論者は集団的自衛権に含まれるこうした様々なケースを無視し、一部の事例だけを取り上げて十把一絡げに論じ、今回の閣議決定を批判しているので説得力に欠ける。
省11
391: 2015/08/12(水)09:20 ID:xab+cAzs(1/2) AAS
>>390の補足。自衛隊の救援活動は、国内に限ったことではない。海外での人道支援も許容される。
そういう意味でも、救援活動と集団的自衛権行使は、憲法的には本質的に異なるものではない。
392(2): 物理屋の疑問 2015/08/12(水)21:08 ID:LHZoTwzl(1) AAS
憲法学者の趨勢は違憲論が多いのはいいけど、国際法学者から見たら今回の安保法制はどう見えるの?
不戦条約第1条やら国連憲章第2条第4項、国連憲章第51条との関連から日本国憲法第9条の文言読むと、
個別的自衛権の行使はOKで集団的自衛権の行使はNGていう解釈にはなかなか行き着かないように
思うんだけど。
393(1): 2015/08/12(水)22:39 ID:xab+cAzs(2/2) AAS
>>392
このように述べている人もいる。
同志社大学長・村田晃嗣氏「学者は憲法学者だけではない」「戦争法案と表現したら安保の理解深まらない」
外部リンク[html]:www.sankei.com
394: 物理屋の疑問 2015/08/13(木)00:21 ID:8qFp4jMu(1/2) AAS
>>393
どうも。この人は、国際政治学者だよね。国際政治学者なら、純粋な法理論よりも
国際情勢の現実を優先するだろうから、彼らがおおむね賛成するのは理解できる。
ただ、国際法の専門家の立場から見た場合と、国際政治学者の立場から見た場合では、
必ずしも同じ議論になるとは限らないんじゃないか。
というわけで、国際法学者の界隈では今回の件についてどう見られているのかが気になるね。
395(1): 物理屋の疑問 2015/08/13(木)00:25 ID:8qFp4jMu(2/2) AAS
>>392
要するに、「学者は憲法学者だけではない」というだけではなくて、
そもそも「法学者は憲法学者だけではない」のではないかと。
というわけで、国際政治学者だけではなくて国際法学者も一般的な見解も
誰かご存知ではないかな。
396(1): 2015/08/13(木)13:21 ID:u4mfbJr8(1) AAS
>>390
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
上の方で、
“自衛権は国家固有の権利で憲法によっても制限されない”とか
“自衛権は個別的自衛権と集団的自衛権とで区別出来ない”とか
とか言っていた主張は、とりあえず引っ込んだので良かった。
>自衛隊は戦力に該当しないとして自衛隊を一度合憲な存在として承認したのであれば、
>それをどのように活用するかは憲法上の制約がなければ自由である。
これは逆で、自衛隊は(客観的には各国軍隊と比べて遜色ない組織・装備を持ちながら)
「陸海空軍その他の戦力」に当たらないという主張が一定の信用を持ち得たのは、
省2
397(1): 2015/08/13(木)15:25 ID:1u06eykp(1) AAS
>>395
そのような統計は知らない。そのことを前提としつつあくまでも一意見であるが、参考までに。
集団的自衛権の行使に憲法改正の必要なし
外部リンク:ironna.jp
>>396
集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。
一般的には被攻撃国の同意が必要だとしても、明白に自国の存立が危機に陥っているという特殊事情が認められるなら、
自己防衛目的の正当防衛と同じく、自国防衛という位置付けができ、被攻撃国の同意がなくても行使は正当化されると考えるのが法理上筋である。
9条2項は量的規制であり、「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
「行動目的や行動手段」に特別の限定が掛けられているいう主観面を考慮するということは、
省3
398: 物理屋の疑問 2015/08/14(金)00:56 ID:FF95sWQm(1) AAS
>>397
なるほど参考になった。どうも。
399(4): 2015/08/14(金)10:16 ID:up3rGvL0(1) AAS
国際法学者の賛否
外部リンク[html]:nakajimasan.blog89.fc2.com
これだけみると安倍ちゃんに呼ばれた人だけが賛成。
その都度、同じ人の発言かどうか、良く分からないが・・・。
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
>集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。
>「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
たぶん客観的要素を重視する説または〔客観的要素+主観的要素〕を重視する説が多いと思う。
が、客観的要素に着目して自衛隊を「戦力」に当たらないとする学説あるのかね・・?
むしろ従来の政府解釈が主観的要素を強調して自衛隊を「戦力にあらず」と言ってきたのではないか。
省12
400: 2015/08/14(金)12:36 ID:KGzaQrtW(1) AAS
>>399
合憲論者であえて自分の立場を公然と明かす人はそれほどいないだろう。
だから違憲論者が目立つだけ。
集団的自衛権全体が固有の権利でないと主張するにしても、
そのうちの一部に固有の権利が含まれるという論理もあり得るわけで、両者は何ら矛盾するものではない。
米軍に補給するのは法概念上は戦闘行為ではない。
例えば、日本駐留の米軍に供給するのが戦闘行為そのものではないのと同じ。
9条だけをそのまま読むと、普通の発想なら自衛隊そのものが違憲。
だから自衛権そのものの行使ができないことになる。
この解釈が正しいとするならそれは法的に何の効力もない。せめて宣言規定に過ぎない。
省4
401: 2015/08/14(金)12:58 ID:4cCz6Lt4(1/3) AAS
集団的自衛権を巡る議論でおもしろいのは、
本邦における「憲法学」なるディシプリンの特殊性の、そのしょうもなさだな。
「憲法学」が法哲学的な基本法論ではなく、「日本国憲法論」という「日本文化論」にすぎないことがよくわかった。
そして「立憲主義」の理解もでたらめで、
これは特にメタ倫理についての理解の決定的欠如を物語るもので、
笑えない。
402: 2015/08/14(金)13:00 ID:4cCz6Lt4(2/3) AAS
憲法学は価値が絶対的に相対的であることや「原暴力」について考えない。
403: 2015/08/14(金)13:03 ID:4cCz6Lt4(3/3) AAS
言うに事欠いて立憲デモクラシーだの立憲民主主義だの笑
素直に前近代的迷妄たる自然法論を白痴的に唱えてればいいんだよ。
404(1): 2015/08/15(土)18:05 ID:Ngtt6vWz(1) AAS
>>399
森東大法学部教授も賛成派
405(1): 2015/08/16(日)05:53 ID:O4NiTo4C(1) AAS
解釈でどうにでもなるなんて、そんな奴の言うこと信じられるの?
そんな約束したら、どうなるかは火を見るよりも明らかだよね。
ウソつきは信じられないと言ってなぜ悪い?
406: 2015/08/16(日)10:04 ID:k+4LRrQj(1/2) AAS
>>405
文脈不全だが斟酌して。
憲法を解釈し、ある法律、命令、規則又は処分の憲法適合性を審査し判定しうるのは、最高裁のみ。
407: 2015/08/16(日)10:09 ID:k+4LRrQj(2/2) AAS
内閣が憲法解釈を変えることの意味は、実はまったく大したものではない。
これは単なる立法方針、立法戦略の表明に過ぎない。
より具体的にいうと、今後立てる(安保関連)法をめぐる司法闘争に関して、
勝算が成ったということだ。
内閣が憲法を解釈し憲法を実質的に変更したしたのでなく、
最高裁がどう判断するかを読めた、あるいは最高裁に合憲と言わせる、
少なくとも違憲と言わせないだけの、説得のための材料が準備できました、ということに過ぎないんだよ。
408(1): 2015/08/17(月)01:15 ID:Pt4fGPQN(1) AAS
実質的には憲法解釈の変更になるが
閣議決定したのは集団的自衛権の限定容認
しかも政府答弁上は「従来の憲法解釈をそのまま適用した結果」憲法の範囲内で「限定的」に集団的自衛権認められるとしてる
では「従来の憲法解釈」とはなにか
自衛権は国家固有の権利である(砂川判決)
しかしその行使は自衛の為の必要最小限度に止まる(9条)
ここまでが「従来の憲法解釈」
省8
409(2): 2015/08/18(火)01:48 ID:2afhULRs(1) AAS
ただ、具体的な場面として自衛目的の集団的自衛権は、日本領域内での他国軍との共同作戦しか思い当たらない。
日本領域外での集団的自衛権の行使で日本の自衛、つまり日本の存立に不可欠な行為がない以上、それは憲法9条で禁じられている紛争解決の手段となる。
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