統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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395(1): 物理屋の疑問 2015/08/13(木)00:25 ID:8qFp4jMu(2/2) AAS
>>392
要するに、「学者は憲法学者だけではない」というだけではなくて、
そもそも「法学者は憲法学者だけではない」のではないかと。
というわけで、国際政治学者だけではなくて国際法学者も一般的な見解も
誰かご存知ではないかな。
396(1): 2015/08/13(木)13:21 ID:u4mfbJr8(1) AAS
>>390
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
上の方で、
“自衛権は国家固有の権利で憲法によっても制限されない”とか
“自衛権は個別的自衛権と集団的自衛権とで区別出来ない”とか
とか言っていた主張は、とりあえず引っ込んだので良かった。
>自衛隊は戦力に該当しないとして自衛隊を一度合憲な存在として承認したのであれば、
>それをどのように活用するかは憲法上の制約がなければ自由である。
これは逆で、自衛隊は(客観的には各国軍隊と比べて遜色ない組織・装備を持ちながら)
「陸海空軍その他の戦力」に当たらないという主張が一定の信用を持ち得たのは、
省2
397(1): 2015/08/13(木)15:25 ID:1u06eykp(1) AAS
>>395
そのような統計は知らない。そのことを前提としつつあくまでも一意見であるが、参考までに。
集団的自衛権の行使に憲法改正の必要なし
外部リンク:ironna.jp
>>396
集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。
一般的には被攻撃国の同意が必要だとしても、明白に自国の存立が危機に陥っているという特殊事情が認められるなら、
自己防衛目的の正当防衛と同じく、自国防衛という位置付けができ、被攻撃国の同意がなくても行使は正当化されると考えるのが法理上筋である。
9条2項は量的規制であり、「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
「行動目的や行動手段」に特別の限定が掛けられているいう主観面を考慮するということは、
省3
398: 物理屋の疑問 2015/08/14(金)00:56 ID:FF95sWQm(1) AAS
>>397
なるほど参考になった。どうも。
399(4): 2015/08/14(金)10:16 ID:up3rGvL0(1) AAS
国際法学者の賛否
外部リンク[html]:nakajimasan.blog89.fc2.com
これだけみると安倍ちゃんに呼ばれた人だけが賛成。
その都度、同じ人の発言かどうか、良く分からないが・・・。
>集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。
>集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。
>「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。
たぶん客観的要素を重視する説または〔客観的要素+主観的要素〕を重視する説が多いと思う。
が、客観的要素に着目して自衛隊を「戦力」に当たらないとする学説あるのかね・・?
むしろ従来の政府解釈が主観的要素を強調して自衛隊を「戦力にあらず」と言ってきたのではないか。
省12
400: 2015/08/14(金)12:36 ID:KGzaQrtW(1) AAS
>>399
合憲論者であえて自分の立場を公然と明かす人はそれほどいないだろう。
だから違憲論者が目立つだけ。
集団的自衛権全体が固有の権利でないと主張するにしても、
そのうちの一部に固有の権利が含まれるという論理もあり得るわけで、両者は何ら矛盾するものではない。
米軍に補給するのは法概念上は戦闘行為ではない。
例えば、日本駐留の米軍に供給するのが戦闘行為そのものではないのと同じ。
9条だけをそのまま読むと、普通の発想なら自衛隊そのものが違憲。
だから自衛権そのものの行使ができないことになる。
この解釈が正しいとするならそれは法的に何の効力もない。せめて宣言規定に過ぎない。
省4
401: 2015/08/14(金)12:58 ID:4cCz6Lt4(1/3) AAS
集団的自衛権を巡る議論でおもしろいのは、
本邦における「憲法学」なるディシプリンの特殊性の、そのしょうもなさだな。
「憲法学」が法哲学的な基本法論ではなく、「日本国憲法論」という「日本文化論」にすぎないことがよくわかった。
そして「立憲主義」の理解もでたらめで、
これは特にメタ倫理についての理解の決定的欠如を物語るもので、
笑えない。
402: 2015/08/14(金)13:00 ID:4cCz6Lt4(2/3) AAS
憲法学は価値が絶対的に相対的であることや「原暴力」について考えない。
403: 2015/08/14(金)13:03 ID:4cCz6Lt4(3/3) AAS
言うに事欠いて立憲デモクラシーだの立憲民主主義だの笑
素直に前近代的迷妄たる自然法論を白痴的に唱えてればいいんだよ。
404(1): 2015/08/15(土)18:05 ID:Ngtt6vWz(1) AAS
>>399
森東大法学部教授も賛成派
405(1): 2015/08/16(日)05:53 ID:O4NiTo4C(1) AAS
解釈でどうにでもなるなんて、そんな奴の言うこと信じられるの?
そんな約束したら、どうなるかは火を見るよりも明らかだよね。
ウソつきは信じられないと言ってなぜ悪い?
406: 2015/08/16(日)10:04 ID:k+4LRrQj(1/2) AAS
>>405
文脈不全だが斟酌して。
憲法を解釈し、ある法律、命令、規則又は処分の憲法適合性を審査し判定しうるのは、最高裁のみ。
407: 2015/08/16(日)10:09 ID:k+4LRrQj(2/2) AAS
内閣が憲法解釈を変えることの意味は、実はまったく大したものではない。
これは単なる立法方針、立法戦略の表明に過ぎない。
より具体的にいうと、今後立てる(安保関連)法をめぐる司法闘争に関して、
勝算が成ったということだ。
内閣が憲法を解釈し憲法を実質的に変更したしたのでなく、
最高裁がどう判断するかを読めた、あるいは最高裁に合憲と言わせる、
少なくとも違憲と言わせないだけの、説得のための材料が準備できました、ということに過ぎないんだよ。
408(1): 2015/08/17(月)01:15 ID:Pt4fGPQN(1) AAS
実質的には憲法解釈の変更になるが
閣議決定したのは集団的自衛権の限定容認
しかも政府答弁上は「従来の憲法解釈をそのまま適用した結果」憲法の範囲内で「限定的」に集団的自衛権認められるとしてる
では「従来の憲法解釈」とはなにか
自衛権は国家固有の権利である(砂川判決)
しかしその行使は自衛の為の必要最小限度に止まる(9条)
ここまでが「従来の憲法解釈」
省8
409(2): 2015/08/18(火)01:48 ID:2afhULRs(1) AAS
ただ、具体的な場面として自衛目的の集団的自衛権は、日本領域内での他国軍との共同作戦しか思い当たらない。
日本領域外での集団的自衛権の行使で日本の自衛、つまり日本の存立に不可欠な行為がない以上、それは憲法9条で禁じられている紛争解決の手段となる。
410: 2015/08/18(火)08:11 ID:VQdjzBJO(1) AAS
>>409
この場合は個別的自衛権行使であるというのが政府の見解。
9条一項についてそういう考えもあるが、一般的には不戦条約と同様に解すされている。
>>138の補足。
>一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
憲法の条文は固定的・抽象的だが、現実の変化は激しいからね。
だから、憲法を改正しなくても行政の運用や立法行為によって基本的に対処できるのである。今回の閣議決定もその一つと言える。
現憲法そのものは全体として特に不都合もなく良い内容だと思うよ。
現代文の問題のように行間を読んでほしいところだが念のために一文を挿入。
憲法改正でいくつかの論点が提示されているが、一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
省7
411: 2015/08/18(火)22:03 ID:XpO7ZU/t(1) AAS
>>409
PKO派遣をするまではその理屈で良かった
具体例として海外における自衛隊や軍は大使館のような飛び地だと思えば理解できるかと
もちろん個別的自衛権として処理してもいいのかも知れんが他国と共同してる以上「自衛の為の集団的自衛権」を限定的に容認するとい結論に至ったと
412: 物理屋の疑問 2015/08/24(月)21:35 ID:bCAa9h11(1) AAS
>>399 >>404
おお、こういうのがあると参考になる。どうもどうも。
このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが、
このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな。
正直言って、意外な結果だ。憲法9条第2項の戦力放棄規定にも関わらず、
(国際法上合法な)自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば、
同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも
認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが。
>>408
本来、憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた、憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって、
省6
413(2): 2015/08/25(火)18:52 ID:sUZn5Ojy(1) AAS
政府の過去の政府解釈との不整合性から憲法違反であるという批判もある
集団的自衛権行使容認は昭和47年政府見解の基本的論理と
軌を一にするという政府側の発言に対する批判がそうだろう
ということは、この違憲説に限定するならば
政府が全く新たな憲法9条解釈を定立するならば合憲の余地がある
ということになる
しかし、新政府解釈を定立するということは法的安定性が犠牲になる
とりわけ憲法9条解釈は自衛隊、自衛権、武力行使などの積み上げで来てる
もっとも法的安定性は重要だけれども
必要性、妥当性の観点から新政府解釈の定立が正当化されうる場合があるとも言えるから
省6
414: 物理屋の疑問 2015/08/26(水)02:06 ID:5jK5hk+8(1/2) AAS
>>413
なるほど。てっきり過去の一連の憲法解釈の変遷のたびに、
あなたのいう「新政府解釈の定立」がなされてきたのかと思っていたけど、
そういうわけではないわけだね。
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