統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
1(1): 2014/05/07(水)21:18 ID:XTlGEZri(1/2) AAS
どちらも憲法上の定義付けが不明確で、時の政府の解釈如何で運用されてきた点で同じだろ
2(1): 2014/05/07(水)22:30 ID:Y7mZ3tE8(1) AAS
憲法上の定義付けといっても、憲法は法体系の頂点なんだから、一番抽象的にかかれているから、絶対的な定義なんかむりです。第一絶対的定義してた憲法学者がいらなくなる=憲法という講義がいらなくなってしまうだろ。
3(1): 2014/05/07(水)23:09 ID:XTlGEZri(2/2) AAS
>>2
抽象的な定義や軍令事項の拡大(例、軍令ニ関スル件)を認めた政府の都合的な憲法解釈
のせいで軍部が独走してる前例があるから、軍隊に関する憲法規定は厳格に規定したほうがいいんじゃね
4: 2014/05/08(木)01:03 ID:7Q6zd4AA(1/2) AAS
>>3
あまり厳格にしたら、それは下位法規では。軟性ではなく、硬性憲法なんだから、未来のことはなかなか予測できないのだから、あまり具体的に規定すると、それこそ何も出来ない政府になってしまうだろ。
5: 2014/05/08(木)01:09 ID:7Q6zd4AA(2/2) AAS
また軍部の暴走と憲法はかんけいない。どうな厳格な憲法にしても暴走するときは暴走する。明治憲法は今の憲法より厳格であったが石原莞爾は大陸で暴走した。統帥権は天皇にしかないが天皇は石原にゴーサインをだしたわけではありません。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 575 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.006s