統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
49(1): 2014/07/15(火)20:48 ID:RUrWR3mP(2/2) AAS
>>45
というか憲法の本を読んでくれ。後半の書き込みからしても,基本を理解していないことが良く分かる。
そうしたらあなたが述べた疑問点すべてが解決するよ。
50(1): 2014/07/15(火)23:13 ID:NO70bNL/(1) AAS
>>49
相手に理解・納得させられる説明ができずに
本に丸投げするんじゃアンタの負けだな。
>>48とか専門用語だらけで何言ってるか分からないし
51(1): 2014/07/16(水)07:39 ID:SkllS6Mo(1/5) AAS
>>50
靖国参拝で誰の権利・利益がどのように害されたの?
なお,仮に公式参拝であったとしても合憲であることは明らか。
諸外国の国家元首でも戦没者を参拝するのは通常であり,政教分離に抵触しない。
なお,靖国神社は,社主が宗教家であるとは限らず,教義もなく,信徒もおらず,組織的実体に乏しく,
古来からの風習にしたがって神道形式で国の功労者とされる者を祭る施設にすぎず,
政教分離の対象に含めること自体が疑問である。
52: 2014/07/16(水)07:44 ID:SkllS6Mo(2/5) AAS
仮に靖国参拝が違憲であるなら,
仏教形式やキリスト教形式でなされる葬式に出席するのも違憲になる。
少し考えれば分かることである。
政教分離とは,相対主義に絶対主義を持ち込まないことで,基本的人権や民主主義を守ることにある。
組織的実体に乏しければ,絶対主義とは一線を画しているので,そのような問題は起きない。
53: 2014/07/16(水)07:53 ID:TZmd4Dc1(1/2) AAS
却下=門前払いが分からないとか恥ずかしすぎるから黙った方が良い
54: 2014/07/16(水)10:27 ID:KWumjtA+(1) AAS
分祀しろとか代替慰霊施設作って靖国には行くなとか
政治的トピックとして語る議員が未だいにいるけど
あれこそ直球ストレートの政教分離違反
55: 2014/07/16(水)14:16 ID:SkllS6Mo(3/5) AAS
政教分離の対象は,その趣旨から限定されるが,信教の自由の対象は際限がない。
日本のような農耕民族では,あらゆるものが神になりうるのである。
殉職自衛官合祀拒否訴訟最高裁判決に対する憲法学者の批判が強いが,この最高裁判決も妥当である。
神社が誰を合祀するかは信教の自由の一内容。
それによって精神的苦痛を受けたと主張することは,
例えば,自分の長男が仏教からキリスト教に改宗して精神的苦痛を受けたことを理由に損害賠償請求するのと同じレベル。
それによって自己の信教の自由に対する,直接的・事実上(間接的)制約はなんら受けていないのである。
56(2): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/16(水)14:52 ID:qoQd/6R3(1/3) AAS
>>51
靖国って
傍論で違憲判決出たんじゃないの?
「傍論という暴論」とか小林よしのりが言っていて、
んで、傍論があったゆえに、負けたはずの原告が喜んでいたとか。
57(1): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/16(水)14:53 ID:qoQd/6R3(2/3) AAS
政教分離なのに
公明党がいても平気なのは、
・国が宗教に介入することは禁止だが、
宗教が国に介入することは禁止ではない
って解釈でいいの?
むかしはヲウム真理教が選挙出てたこともあったよね
58: 2014/07/16(水)15:13 ID:TZmd4Dc1(2/2) AAS
政教分離:国が特定の宗教だけを優遇・弾圧(放置することが危険なもの除く)してはならない
59: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/16(水)16:53 ID:qoQd/6R3(3/3) AAS
って
60: 2014/07/16(水)17:11 ID:SkllS6Mo(4/5) AAS
>>56
下級審ね。
>>57
政教分離とは、政治そのものが組織的宗教団体と関わりを持つことであり、政治家が個人レベルで関わりを持つことを言うのではない。
政治家個人にも信教の自由がある。同じ志を持つものが政党を結成するのも自由であり、その政党はもちろん宗教団体ではない。(なお、公明党は創価学会員だけではなく、非創価学会もいる。)
61(1): 2014/07/16(水)23:31 ID:SkllS6Mo(5/5) AAS
>>56
砂川事件判決の話に戻るなら,田中耕太郎最高裁長官の補足意見が正論だな。
砂川事件 跳躍上告審
外部リンク[html]:www.cc.kyoto-su.ac.jp
62(1): 2014/07/19(土)21:13 ID:tTXfA1p7(1) AAS
本来であれば手順が逆だということだよ。
立法府が定めた法律に従って政治を行うのが行政府。
しかし、今回の件では「憲法解釈の変更」という言葉を使って、法の枠を超えた判断をしている可能性がある。
63: 2014/07/19(土)22:25 ID:a4lWE5wK(1) AAS
だから解釈変更だけじゃ国民を拘束しないの
64: 2014/07/20(日)08:39 ID:ja619xNk(1) AAS
>>62
だからその根拠は?
65: 2014/07/20(日)13:08 ID:nuLCYEhp(1) AAS
【滋賀県知事選】有権者には解釈で法の治世を壊す安倍官僚国家の行く末が中国と重なってみえた。
2chスレ:liveplus
66(1): 2014/07/20(日)22:39 ID:0SKII3kI(1) AAS
権威の論証 はダメ。
誰が言ったか ではなく 何を言ったか が 大事。
それは分かります。
でも、どこの馬の骨か分からない名無しの人間の掲示板の落書きより、
弁護士が集まった日弁連の見解・解釈のほうが遥かに信用できるわな
67(1): 2014/07/21(月)09:19 ID:78FY5vD+(1/4) AAS
>>66
彼らの出発点は,主権国家として(個別的・集団的)自衛権は当然あるが,9条2項で警察力以上の実力組織を保持できないから,
結果として行使できないということなの。つまり結果論なの。
しかし,13条など?を根拠に個別的自衛権の行使は可能だと言っているの。
個別的自衛権行使が可能であるということは,結局は警察力以上の実力組織を容認していることになるの。
そうであるなら,なぜそれを使って集団的自衛権を行使してはいけないのかということが問題の所在なの。
彼らの解釈は実に技巧的であり,不誠実である。
より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,それを担保するのに相当程度の実力組織の保持は許されるはず。
これは憲法13条以前の問題であり,当然の法理なの。
砂川事件判決もそういう流れなの。
68(1): 2014/07/21(月)09:29 ID:78FY5vD+(2/4) AAS
以上の点を前提とすると,9条は以下の解釈が基本的にすっきりすると思う。
そして,この解釈が憲法制定の歴史にも合致する。
憲法9条を正当に解釈せよ
外部リンク[htm]:www5d.biglobe.ne.jp
従来の見解である,「前項の目的を達するため」の文言がある場合とない場合の解釈は同一であるとの考えには賛同できない。
ただし,自衛権を行使するのに相当程度の実力組織を憲法上の「戦力」と言うかどうかは議論の余地があると思うな。
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