統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
1-

22
(1): 2014/07/09(水)00:06 ID:B+wHXxCi(3/3) AAS
「女性専用車両は合憲か違憲か」

これは法律家でも見解が分かれる。

でも、特定秘密保護法や集団的自衛権は、
見解・法解釈が割れることすらないのだが
23
(2): 2014/07/09(水)10:27 ID:QePeNmXb(1/2) AAS
>>20-22
反論は具体的にね。

集団的自衛権の行使は「国家固有の権能」
外部リンク:www.seisaku-center.net

君は間違いを指摘されてののしり,雰囲気を悪くする東城だったりして。
2chスレ:kouri
24: 2014/07/09(水)10:36 ID:QePeNmXb(2/2) AAS
つまり、(個別的・集団的)自衛権は13条以前の問題であり、自然権と称するかは別として、元々存在するもの。

正当防衛と同じ。仮に刑法に規定がなくても当然違法性阻却事由となる。
正当防衛は違法状態に対抗するものであり、法秩序を維持するものとも言えることが一つの理由。

各地の弁護士会やマスコミの動向を知っているが、致命的なのは9条のどの部分に違反するのかを具体的に示していないこと。
抽象論なんて小学生でも主張できる。
25
(1): 2014/07/10(木)10:28 ID:A5DYb7LV(1) AAS
>反論は具体的にね。

だから、もう出尽くしてるから俺が改めて言うまでもないって話。

弁護士会の見解や声明にあんたが反論すればいいだけの話。

もちろん、「誰が言ったか」ではなく「何を言ったか」が大事ではあるが、
権威に弱い日本人としては、法学部卒業ですらない(よね?)法律の素人のあなたよりも
弁護士(それも一介の弁護士の見解ではなく、弁護士会としての見解)のほうが信が置けるでしょうに
26: 2014/07/10(木)16:45 ID:j9AWbl7I(1/3) AAS
>>25
彼らは単に立憲主義に反すると言っているだけ。
その具体的根拠を聞いているの。それに答えてね。

推測だが、個別的自衛権行使と集団的自衛権行使を区別しているのだろうが、
その根拠が不明。
これも推測だが、13条を根拠にしているのだろう。その件については上で述べたとおり。
最高裁も13条にはふれていないでしょ。
27: 2014/07/10(木)16:56 ID:j9AWbl7I(2/3) AAS
ちなみに憲法学者の間でも意見が分かれている。

憲法解釈と集団的自衛権 3
外部リンク[html]:www.yama-nori.com
28: 2014/07/10(木)17:02 ID:j9AWbl7I(3/3) AAS
ちなみに元東大教授の故・芦部信喜氏は自衛隊そのものが違憲であると述べているよ。
多数の憲法学者も同じ。

僕は自衛隊が合憲か違憲かについては何も述べていないよ。
ただ、論理学的観点からこんぽ問題を述べているだけ。
29: 2014/07/11(金)17:36 ID:CHlDdlmX(1/2) AAS
つまり、従来の政府見解や日弁連などは、
「我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、
憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」
と言っている。
「わが国を防衛するため」と限定している法的根拠が特に知りたいの。そして、その範囲を超えるとどの文言に違反するかも知りたいの。
集団的自衛権を行使した時点でいきなり「戦力」になっちゃうの?これでは量的規制ではないでしょ。
30: 2014/07/11(金)18:03 ID:YfaDkz7q(1) AAS
なんで論理学なんて用語が出てくるんだよ意味わかんね
31: 2014/07/11(金)18:50 ID:CHlDdlmX(2/2) AAS
次の文は人間の心理を分析したものです。大変興味深いので、ついでに引用します。

Human societies (there are some brilliant exceptions) have been generally opposed to freedom of thought, or, in other words, to new ideas, and it is easy to see why.
The average brain is naturally lazy and tends to take the line of least resistance.
The mental world of the ordinary man consists of beliefs which he has accepted without questioning and to which he is firmly attached;
he is instinctively hostile to anything which would upset the established order of this familiar world.
A new idea, inconsistent with some of the beliefs which he holds, means the necessity of rearranging his mind;
and this process is laborious, requiring a painful expenditure of brain-energy.
To him and his fellows, who form the vast majority, new ideas, and opinions which cast doubt on established beliefs and institutions, seen evil because they are disagreeable.
―J.B.BURY, A History of Freedom of Thought

(訳)人間社会(その中には立派な例外も幾つかあるが)は、思想の自由、あるいは、言い換えれば新しい思想に対して、大抵の場合は、反対してきたのであるが、その理由を知ることは容易である。
省6
32
(2): 2014/07/12(土)10:45 ID:Wh6rje5q(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省3
33: 2014/07/12(土)10:55 ID:3CkRykfp(1/2) AAS
>>32
そりゃ裁判所は現時点で何もできんわな
法改正も運用もしてないんだから
閣議決定は閣僚達の合意確認でしかない

内心の自由を侵すつもりか?
34
(2): 2014/07/12(土)11:54 ID:0TXPO9JB(1/3) AAS
>>32
裁判で争えるのは原則として、具体的な権利義務ないし法律関係の存否(刑罰権の存否も含めて)に関する紛争。
今回の閣議決定はそれに当てはまらない。
行政のやる事にいちいち裁判所が口出ししていたらそれこそ裁判官政治であり、それこそ三権分立に反する。

立法府で制定された法律をどのように解釈するかは行政府の責任。
それによって個人の権利が害されたら、その時点で、事後的に裁判所に訴え、救済を受けるのが原則。
もちろん最高裁が特定の法律の違憲性を認定したとしても、その法律が当該事件に適用されないだけであり、
その法律そのものが無になるわけではない。裁判所には法律を廃止する権限などない。
これが三権分立というもの。
35: 2014/07/12(土)12:01 ID:0TXPO9JB(2/3) AAS
つまり、基本的には、
立法府は法律を制定する場。
行政府は法律を解釈・適用する場。
司法府はそれによって個人の権利などが害された場合、その限りにおいて個人を救済する場。

これは原則論ね。
36: 2014/07/12(土)12:32 ID:0TXPO9JB(3/3) AAS
行政府が恣意的な法解釈をしないようにするために行政府に内閣法制局がある。
したがって原則としてその意向を尊重するのは大切だが,それに縛られる根拠もない。
これは行政内部の権限の問題にすぎない。

例えば,会社組織の例で考えてみよう。
取締役会が営業方針に関して営業担当者の意向を尊重することは大切だが,
その意向に縛られる理由はない。会社を取り巻く情勢などを総合的に判断して,機動的・大局的判断が求められることもあるだろう。
これも会社内部の権限の問題にすぎない。

要するに,内閣による解釈の変更は行政組織内部の問題であり,三権分立とは何ら関係ないことである。
37: 2014/07/12(土)12:35 ID:3CkRykfp(2/2) AAS
非嫡出子の相続分に関する最高裁判決は憲法14条の解釈をめぐって1995年と2013年で違う判決を出して
その両方とも合憲だと司法は言ってる
新しい方の判決理由に「諸外国の動向、等々の、社会的・政治的な諸事情の変化」が理由だとはっきり書いてる
それに追随して立法も

「憲法14条の解釈を変更して」

民法を改正した
外部リンク[html]:www.moj.go.jp

別に司法からの要請が無かろうと
国会が新法を作る時も内閣が行政作業する時も憲法解釈はつきまとってると言っていい
38
(3): 2014/07/13(日)18:30 ID:HJz3ggdc(1/2) AAS
>>34
裁判って訴訟適格さえあれば
なんでもかんでも争えるんじゃないの?

「上司に挨拶したのに、上司の耳が悪かったのか聞こえなかった。
で、上司に『ちゃんと挨拶しろ』と言われた。
自分の耳の悪さを棚にあげ、俺が挨拶してないことに責任転嫁した上司への謝罪と賠償を要求する」

みたいな子供じみたものでも
ちゃんと裁判って成立するじゃん。

それとも、
そういう「なんでもかんでも裁判にできますよ」
省1
39: 2014/07/13(日)18:36 ID:HJz3ggdc(2/2) AAS
関連スレ

法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
2chスレ:shikaku

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
2chスレ:jurisp

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
2chスレ:jurisp

参考動画
省10
40: 2014/07/13(日)23:45 ID:nCMZuxRh(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省18
41
(1): 2014/07/14(月)00:29 ID:O8dpRu7N(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省18
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