統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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307(1): 2015/06/10(水)19:20 ID:8abdI0+U(1) AAS
簡単に。
>百歩譲って仮に憲法が自衛権行使を否定しているとしても、法的効力を持たせることはできない。
なぜなら、主権の一部を否定することは法理論からしてあり得ないからである。
権利を持っていても、それを自ら抑制できるのは普通の話で,「法理論からしてあり得ない」というのは良く分からない。
申し訳ないが、ときどき言われる「保有しているのに行使出来ないのはおかしい」という議論と同レベルだと思う。
>いわゆる二項修正・芦田修正である。
どうして文言上の根拠として芦田修正の話を出してこないんだろうと思ってたけど、流石に出してきたね。
自衛隊創設のときも、政府解釈としては芦田修正を根拠に自衛戦力合憲論を展開する可能性もあったが、
それでは9条を完全に空文化することになるので流石にそれはしなかった経緯がある。
それでは流石に国民の信を得られなかっただろうし,今も変わらないと思われる。
>法律用語と常識の食い違いの例は幾らでもある。民法の例を挙げる。
それはわかるんだけど,この場合ちょっと違うよな〜という感がある。
>現在の動きは〜従来の政府見解とのかい離を主張する者は勉強不足である
新解釈が従来の政府解釈の範囲内だ,という主張には二つあって,
?出されてしまった新解釈を従来の政府解釈に実質的に押しとどめようという意図の場合
?新解釈への反発を逸らすために、穏健な変更に過ぎないかのように偽装する意図の場合
がある。
そうなってしまうのは、新解釈は抽象的にはいかにも“限定”な風でも、実際には漠然・広範としていて、
容易に拡張解釈されてしまうものであるから。
「現在の動き」に,安保法制の話も含む趣旨なら,まさに拡大解釈に向けて推し進められているところで,
?の意図は実効性を発揮出来ず,?の意図が優勢だろうと思っている。
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