統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
313: 2015/06/11(木)09:42 ID:6Vsk1Dfo(2/2) AAS
> ?表現の自由はある意味「身近」で判断しやすいが,「国際的な影響」の判断は分かりやすいものではなく,漠然・不明確性を同一に論じられない,
?表現の自由は政府が判断をミスっても実際的な意味をもって裁判所での救済があるけれど,
集団的自衛権では政府の裁量にミスがあっても,裁判所が止めるのは現実的に無理。
確かにこの問題は政策的色彩の強い要素であり、行政部よりも明らかに知識で劣る司法部の判断は難しいし、だからこそ行政部の判断を尊重することが強く要請されるだろう。
仮に具体的事件を契機に訴訟の争点になったとしても、統治行為論により、最高裁が違憲判決を出す可能性はほぼゼロである。
しかしこのことは新解釈だけに当てはまるのではなく、従来の解釈や条約などにも等しくあてはまることである。
これらを取り上げずにことさらに新解釈のみを取り上げて問題視するのは明らかに公平ではない。
全体的考察をせずに一部分だけを断片的に取り上げて自説を補強するというやり方は議論の一手法としてある。
論理学を少しでもかじった者にはその点の見分けがすぐにつくが、その点に気付いていない人が多いのだろうか?
> ?現下の安保法制審議での,グダグダな拡張解釈ぶりが目に入らないのか??
確かに従来の形式的区分における個別的自衛権よりは拡張しているが、新三要件は実質的には自国防衛に向けられたものである。
そういう実質論において、従来の論理は維持されているのである。
言い換えるなら、この議論はあくまでも形式的区分に固執するか、問題のより本質的要素である実質論を重視するかの違いでもある。
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