統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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: 2015/06/30(火)18:19
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341: [] 2015/06/30(火) 18:19:03.90 ID:1rdM0duF つまり、「集団的自衛権行使」という直接的表現を用いてはいないが、 我が国は固有の自衛権あるいは国家固有の権能を持ち、その中には個別的・集団的自衛を含み、それを行使できるいう一連の判決文から、 集団的自衛権行使容認を導くことができるのである。 以前にも述べたように個別的・集団的を問わず、自衛権行使は自国を守るためのものである。 他国が介在しているかどうかの違いはあるが、基本的目的は同一なのである。 直接的言葉で特定の論点について言及していなくても、その法理からその論点の結論を導き出すことは一般的に承認されている。 分かりやすい例を挙げると、同じ判決は、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」とも述べている。 憲法と条約の優劣関係は重要論点である(私見は憲法優位説である)。 確かに最高裁は「憲法は条約の上位にある」といったような直接的な表現を用いてはいない。 しかし、この法理から、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、憲法優位説に立ったものと見ることができるのである。この点は憲法学者も承認しているところである。 このように、特定の論点について端的な表現を用いて論じていないとしても、その法理から導くことができるのである。 つまり、この判決文から幾つかの点を読み取ることができるのである。 (なお、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、それに該当するかどうかの判断が必要になる。つまり、駐留米軍と憲法の関係についての判断が必要になるのである。) 以上の点から分かるように、物事を論じるには全体の中で判断すべきである。 全体の一側面だけをとらえて自己に有利な方向へ論じるのはいかがなことかと思う。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/341
つまり集団的自衛権行使という直接的表現を用いてはいないが 我が国は固有の自衛権あるいは国家固有の権能を持ちその中には個別的集団的自衛を含みそれを行使できるいう一連の判決文から 集団的自衛権行使容認を導くことができるのである 以前にも述べたように個別的集団的を問わず自衛権行使は自国を守るためのものである 他国が介在しているかどうかの違いはあるが基本的目的は同一なのである 直接的言葉で特定の論点について言及していなくてもその法理からその論点の結論を導き出すことは一般的に承認されている 分かりやすい例を挙げると同じ判決は一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外のものとも述べている 憲法と条約の優劣関係は重要論点である私見は憲法優位説である 確かに最高裁は憲法は条約の上位にあるといったような直接的な表現を用いてはいない しかしこの法理から一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので憲法優位説に立ったものと見ることができるのであるこの点は憲法学者も承認しているところである このように特定の論点について端的な表現を用いて論じていないとしてもその法理から導くことができるのである つまりこの判決文から幾つかの点を読み取ることができるのである なお一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているのでそれに該当するかどうかの判断が必要になるつまり駐留米軍と憲法の関係についての判断が必要になるのである 以上の点から分かるように物事を論じるには全体の中で判断すべきである 全体の一側面だけをとらえて自己に有利な方向へ論じるのはいかがなことかと思う
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