統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上下前次1-新
343(1): 2015/07/03(金)18:17 ID:sRSyGbXY(1/2) AAS
>>342
まあ内容からしてそうだろうね。
与野党を問わず、特定の政党の政策論の是非について論じるつもりはないが、
維新の対案の目玉部分は、日本周辺で日本を防衛するために展開している米軍が攻撃された時、
それに続いて日本が攻撃されると判断したなら、それに対抗することも個別的自衛権行使の範囲であるというもの。
でも、政府は既に同様の見解を表明している。
2003年5月16日、当時の法制局長官秋山氏は、
「わが国を防衛するため公海上にある米軍艦に対する攻撃が、状況によっては、我が国に対する武力攻撃の着手と判断されることがありうる」と述べている。
この点は民主党の議員たちも容認している部分であり、維新の対案は従来の政府の主張に沿うものである。
だから維新の対案は与党案との溝はかなり大きく、元々与党と合意するつもりはなくあえて対案を提出したものと推測される。
政府の説明によると、(日本の領海で活動する米軍への攻撃は日本に対する直接攻撃そのものであることは当然の前提としつつ、)
日本周辺の公海上で日本を防衛する米軍が攻撃された場合、種々の事情を総合的に考察して日本への攻撃の着手と判断するなら、個別的自衛権行使であり、
存立危機事態と判断するなら集団的自衛権行使となる。
実を言うとどの時点で自国に対する攻撃の着手と言えるのか国際法上かなり議論のある部分であり、十分に確立されていない部分である。
そういう中で限定的集団的自衛権行使を容認するなら、着手の定義に厳密に拘束されることなく、
一元化した存立危機事態という実質論を背景に自衛権を行使できることになる。
自衛権を行使した場合、国連に報告する義務があるが、このような説明は、国内的に、とりわけ対外的に都合がよいのである。
今回の閣議決定をはじめとする一連の流れは、現場によるそうした実務上の要請が背景の一因にある。
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