統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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: 2015/09/17(木)11:37
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436: [sage] 2015/09/17(木) 11:37:28.33 ID:Uyk0Jrzn 日本国憲法第9条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/436
日本国憲法第条 日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する 前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の交戦権はこれを認めない
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