統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
1-

45
(3): 2014/07/14(月)20:48 ID:WFoG0jVi(1/2) AAS
>>42
裁判に門前払いはない。

そういえばこのスレでたびたび「女性専用車両」という用語が出てきているけれど。

女性専用車両について、
「女性専用車両は任意の協力であり法律で決まっていない。だから裁判の起こしようがない。
日本では抽象的審査権が認められていないので、法律にない以上、女性専用車両を提訴することはできない」
と言っていた人がいた。

これは違うのだ。
もしそうだとしたら、
小泉やら石原やらの、靖国参拝だって、違憲訴訟はできないってことになるよね。
省2
46: 2014/07/14(月)20:50 ID:WFoG0jVi(2/2) AAS
>>42
>この場合は個人の権利・利益が害されたと主張できるが、

「この場合」の「この」の指示内容が不明確。

おそらくは>>38の、上司への挨拶について提訴できるか?
についてを指してるんだろうが、
それなら、「この場合」ではなく「その場合」になる。

まあ文法的なことなんて些末なことではあるが、
法律の話を使う場合は言葉の厳密な解釈も大事になるから、
きちんとしようね。

いい加減な日本語を使っていると、書いている中身までいい加減だと思われちゃうぜ
47: 2014/07/15(火)13:50 ID:DqQ2LyjX(1) AAS
>>45
却下
48
(1): 2014/07/15(火)20:12 ID:RUrWR3mP(1/2) AAS
>>45
却下を門前払いと言う。
警察予備隊違憲訴訟は、却下判決である。
請求棄却は、訴えそのものは適法だが、請求に理由がない場合である。却下は、訴えそのものが不適法な場合である。
例えば、義務教育以外に進学する場合、通常は学力が一定の基準に達しているかを審査するが、
その前提として、その人が進学する要件を満たしていることが要求されるのと同じ。
後者は学力以前の問題であり、要件を満たしていなければ当然門前払いになる。

既に述べているように、却下判決は妥当である。しかし、この判決を支持する憲法学者が、その理由として司法権の沿革を挙げているのは粗雑。
既に述べているように、三権分立を根拠にしつつ、沿革と関連させるのが論理的。

最高裁は次のように述べている。
省5
49
(1): 2014/07/15(火)20:48 ID:RUrWR3mP(2/2) AAS
>>45
というか憲法の本を読んでくれ。後半の書き込みからしても,基本を理解していないことが良く分かる。
そうしたらあなたが述べた疑問点すべてが解決するよ。
50
(1): 2014/07/15(火)23:13 ID:NO70bNL/(1) AAS
>>49
相手に理解・納得させられる説明ができずに
本に丸投げするんじゃアンタの負けだな。

>>48とか専門用語だらけで何言ってるか分からないし
51
(1): 2014/07/16(水)07:39 ID:SkllS6Mo(1/5) AAS
>>50
靖国参拝で誰の権利・利益がどのように害されたの?

なお,仮に公式参拝であったとしても合憲であることは明らか。
諸外国の国家元首でも戦没者を参拝するのは通常であり,政教分離に抵触しない。

なお,靖国神社は,社主が宗教家であるとは限らず,教義もなく,信徒もおらず,組織的実体に乏しく,
古来からの風習にしたがって神道形式で国の功労者とされる者を祭る施設にすぎず,
政教分離の対象に含めること自体が疑問である。
52: 2014/07/16(水)07:44 ID:SkllS6Mo(2/5) AAS
仮に靖国参拝が違憲であるなら,
仏教形式やキリスト教形式でなされる葬式に出席するのも違憲になる。
少し考えれば分かることである。

政教分離とは,相対主義に絶対主義を持ち込まないことで,基本的人権や民主主義を守ることにある。
組織的実体に乏しければ,絶対主義とは一線を画しているので,そのような問題は起きない。
53: 2014/07/16(水)07:53 ID:TZmd4Dc1(1/2) AAS
却下=門前払いが分からないとか恥ずかしすぎるから黙った方が良い
54: 2014/07/16(水)10:27 ID:KWumjtA+(1) AAS
分祀しろとか代替慰霊施設作って靖国には行くなとか
政治的トピックとして語る議員が未だいにいるけど
あれこそ直球ストレートの政教分離違反
55: 2014/07/16(水)14:16 ID:SkllS6Mo(3/5) AAS
政教分離の対象は,その趣旨から限定されるが,信教の自由の対象は際限がない。
日本のような農耕民族では,あらゆるものが神になりうるのである。

殉職自衛官合祀拒否訴訟最高裁判決に対する憲法学者の批判が強いが,この最高裁判決も妥当である。
神社が誰を合祀するかは信教の自由の一内容。
それによって精神的苦痛を受けたと主張することは,
例えば,自分の長男が仏教からキリスト教に改宗して精神的苦痛を受けたことを理由に損害賠償請求するのと同じレベル。
それによって自己の信教の自由に対する,直接的・事実上(間接的)制約はなんら受けていないのである。
56
(2): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/16(水)14:52 ID:qoQd/6R3(1/3) AAS
>>51
靖国って
傍論で違憲判決出たんじゃないの?

「傍論という暴論」とか小林よしのりが言っていて、
んで、傍論があったゆえに、負けたはずの原告が喜んでいたとか。
57
(1): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/16(水)14:53 ID:qoQd/6R3(2/3) AAS
政教分離なのに
公明党がいても平気なのは、

・国が宗教に介入することは禁止だが、
宗教が国に介入することは禁止ではない

って解釈でいいの?

むかしはヲウム真理教が選挙出てたこともあったよね
58: 2014/07/16(水)15:13 ID:TZmd4Dc1(2/2) AAS
政教分離:国が特定の宗教だけを優遇・弾圧(放置することが危険なもの除く)してはならない
59: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/16(水)16:53 ID:qoQd/6R3(3/3) AAS
って
60: 2014/07/16(水)17:11 ID:SkllS6Mo(4/5) AAS
>>56
下級審ね。

>>57
政教分離とは、政治そのものが組織的宗教団体と関わりを持つことであり、政治家が個人レベルで関わりを持つことを言うのではない。
政治家個人にも信教の自由がある。同じ志を持つものが政党を結成するのも自由であり、その政党はもちろん宗教団体ではない。(なお、公明党は創価学会員だけではなく、非創価学会もいる。)
61
(1): 2014/07/16(水)23:31 ID:SkllS6Mo(5/5) AAS
>>56
砂川事件判決の話に戻るなら,田中耕太郎最高裁長官の補足意見が正論だな。

砂川事件 跳躍上告審
外部リンク[html]:www.cc.kyoto-su.ac.jp
62
(1): 2014/07/19(土)21:13 ID:tTXfA1p7(1) AAS
本来であれば手順が逆だということだよ。
立法府が定めた法律に従って政治を行うのが行政府。
しかし、今回の件では「憲法解釈の変更」という言葉を使って、法の枠を超えた判断をしている可能性がある。
63: 2014/07/19(土)22:25 ID:a4lWE5wK(1) AAS
だから解釈変更だけじゃ国民を拘束しないの
64: 2014/07/20(日)08:39 ID:ja619xNk(1) AAS
>>62
だからその根拠は?
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