統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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516(1): 2017/06/22(木)21:27 ID:DQxp5z6W(1) AAS
憲法9条2項は「戦力の不保持」を規定していますから、戦力を持っている自衛隊は違憲のはずです。
しかし他方で、憲法13条には「幸福追求権」というものが規定されています。
(憲法13条というのは基本的人権の総元締めみたいな条文で、表現の自由や信教の自由その他の
基本的人権は、憲法13条から派生した権利です。)
憲法とは、国家が国民に対して約束したことを規定した法です(これを立憲主義と言います。)から、
幸福追求権も国家が国民に対して保障した権利、ということになります。
ところが、もし、日本国が他国から侵略されたときに、国家が自衛のための応戦もしないで、
国民が皆殺しにされ、国土が破壊されるのを国家が指をくわえて見ていたら、それは国民の幸福追求権
を国家が保障したとは言えなくなってしまいます。
ですから、憲法9条2項で戦力を持ってはいけないと規定していも、他国から侵略された際に応戦する
省39
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