統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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7
(3): 2014/05/14(水)00:47 ID:YFsr53CF(1) AAS
>>1
極東アジアの低知能サル、

Self defense is a human right.

Charter of the United Nations

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self defense if an armed attack occurs
against a Member of the United Nations.
省3
8
(3): 2014/05/19(月)14:09 ID:MhiDfic5(1) AAS
自衛権は主権国家が当然に有する権利。よって憲法に日本国は自衛権を有するなんて
規定しても無意味なので規定がないのは当たり前。

そもそも集団的自衛権などというものはない。あるのは自衛権のみ。自衛権の行使の仕方に
単独防衛と集団防衛があるだけ。
所有権の行使の仕方には使用・収益・処分といったものがあるが、だからといって
使用的所有権とか収益的所有権などがないのと同じ。

集団的自衛権などという用語を用いただけで法学の素養がゼロなのが良く分かる。
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