統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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38(3): 2014/07/13(日)18:30:04.13 ID:HJz3ggdc(1/2) AAS
>>34
裁判って訴訟適格さえあれば
なんでもかんでも争えるんじゃないの?
「上司に挨拶したのに、上司の耳が悪かったのか聞こえなかった。
で、上司に『ちゃんと挨拶しろ』と言われた。
自分の耳の悪さを棚にあげ、俺が挨拶してないことに責任転嫁した上司への謝罪と賠償を要求する」
みたいな子供じみたものでも
ちゃんと裁判って成立するじゃん。
それとも、
そういう「なんでもかんでも裁判にできますよ」
省1
85(2): 2014/08/05(火)09:24:08.13 ID:d21Fq+PB(1/2) AAS
法解釈は,必ずしも日本語に忠実に解釈しなければならないというものではない。
一般論として,一般用語と法律用語は微妙に異なることもある。それを一般用語として国語的に解釈すれば,不合理な結果になることもある。
法解釈学に詳しくない方はどうか以下の特に4を読んでほしい。文理解釈だけではなく,論理解釈というのもある。
外部リンク[95]:ja.wikipedia.org
繰り返すが,論理と共にバランスも大事。最高裁判決は全体的にそれらの点によく配慮しているという印象を受ける。
例えば,外国人に,憲法上の権利をどの程度認めるかという問題なんかその典型だな。
ちなみに最高裁判決の流れを作るのは最高裁判事ではなく,中堅エリートの最高裁調査官。
だから調査官判決と揶揄されることもある。(最高裁判事が最終的に吟味している。)
調査官の多くが後に高裁長官になったり最高裁判事になる。
93(2): 2014/08/13(水)22:52:53.13 ID:GH1kcwG+(2/3) AAS
>>91-92
まともに反論できないからそういうことを言って論点をぼかすのかね?(笑)
(改行)
本題に戻ろう。
立証責任についてもう少し説明しておく。
例えば,スピード違反をしたかしていないか押し問答になったなら,どちらに説明責任があるか?
当然スピード違反をしたことを主張する者に責任がある。つまり,法に反していると主張する者に立証責任がある。
普通に考えて分かること。
憲法問題も同じ。
理解できた?
省1
373(2): 2015/07/31(金)20:33:27.13 ID:S7Ou2mpi(1) AAS
・憲法に書いていない「自衛権」という言葉を一人歩きさせている。
・法の趣旨解釈は、法の文言から割り出して解釈すべきものなのに、
どこか分からないところから、勝手に「あるべき論」をもってきて、文言どおりに理解しなくても構わないんだと論じる。
はっきりいって解釈論の体を為していない。
・砂川事件を合憲論に持ち出せないのは、学生でも分かるレベル。
516(1): 2017/06/22(木)21:27:33.13 ID:DQxp5z6W(1) AAS
憲法9条2項は「戦力の不保持」を規定していますから、戦力を持っている自衛隊は違憲のはずです。
しかし他方で、憲法13条には「幸福追求権」というものが規定されています。
(憲法13条というのは基本的人権の総元締めみたいな条文で、表現の自由や信教の自由その他の
基本的人権は、憲法13条から派生した権利です。)
憲法とは、国家が国民に対して約束したことを規定した法です(これを立憲主義と言います。)から、
幸福追求権も国家が国民に対して保障した権利、ということになります。
ところが、もし、日本国が他国から侵略されたときに、国家が自衛のための応戦もしないで、
国民が皆殺しにされ、国土が破壊されるのを国家が指をくわえて見ていたら、それは国民の幸福追求権
を国家が保障したとは言えなくなってしまいます。
ですから、憲法9条2項で戦力を持ってはいけないと規定していも、他国から侵略された際に応戦する
省39
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