統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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12: 2014/07/01(火)21:38:56.27 ID:my6ywWPS(1) AAS
関連スレ

法律板
抑止力にならぬ日弁連。本日をもって裁判所は無効化
2chスレ:shikaku

法学板
抑止力ならぬ日弁連。20140701をもって裁判所無効化
2chスレ:jurisp

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
2chスレ:jurisp

参考動画
省7
112: 2014/08/30(土)13:34:13.27 ID:FUqRzKmv(1) AAS
石川健治:長谷部恭男=麻生建:三島憲一
この関係を踏まえて、ronald dworkin,Hans-Georg gadamerを
意識しておけば、そう間違った方向にはいかないはず。
136: 2014/09/22(月)10:24:01.27 ID:ZDLkdwqF(1/2) AAS
「日本は憲法改正して自立を」李登輝氏、大阪で講演

来日中の台湾の李登輝元総統(91)は20日、大阪市内で講演し、アジアの平和と安定のため「日本は憲法を改正して
真の自立した国家となるべきだ」と述べた。

李氏は、米国の国力低下により「中国は米国にアジアを安定させる力の余裕がないことを見抜いている」と警告。日本が
安定に貢献すべきだとした上で、「国家の根幹たる憲法を放置していては日本は世界の動きから取り残される」と憲法
改正の必要性を訴えた。

また、日本の集団的自衛権の行使容認について「大歓迎だ」とした上で、「戦後長らく続いた日本の不正常な状態を正し、
再生していくための第一歩だ」と評価した。

李氏は戦中に京都帝国大学に在学中、志願して大阪の旧陸軍第4師団に入隊したという関西との縁についても語った。
会場には約1600人の聴衆が訪れた。
省4
148
(1): 2014/10/08(水)21:57:56.27 ID:ECMeoSXA(1) AAS
>>144>>145の続き。

判決は,裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられることを強調しているが,
そのことと「苦役」に該当するか否かは何ら関係ないこと。
裁判員制度は原理的に苦役に当たらない。

さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。
224
(1): 2014/12/15(月)19:33:08.27 ID:M9eLnKS0(4/4) AAS
自衛の手段である戦力の保持しなければ自衛はできない。
”国内法”の自衛権はありえないので論ずるには及ばない。
227: 2014/12/17(水)22:26:07.27 ID:D3ncs464(1) AAS
>>224>>226
2項修正について何度か述べてきたが、仮に2項修正がなかったとしても自衛権行使容認の解釈に何ら変わりはない。2項修正はあくまでも自衛権行使を正当化する実定法上の根拠にすぎない。

あなたが言うように憲法が自衛行為や自衛権を(事実上)放棄しているのであれば、憲法は非合法な仕方で自らを破壊されるのを容認していることになる。これは憲法全体の精神と矛盾するのではないだろうか?

侵略的戦争は世界史を通じていつも行なわれてきた。日本がこうした攻撃に巻き込まれる可能性を憲法が排除していることはあり得ないことである。
言い換えると不法な侵害に対して不相当な態度を取ることを憲法は要求しているわけではない。
むしろ9条は日本がこうしたことを行なわないように規定したのである。
386: 2015/08/05(水)20:21:45.27 ID:N5Ws2ivf(1) AAS
判例の読み方を知らない人が、「目覚めて」しまうととんでもない方向にいってしまう例だな・・・(しかし本人は気付かない)。
387: 2015/08/05(水)22:17:22.27 ID:PmgJ5KBz(2/2) AAS
>>384-385
例えば日本周辺で活動する米軍に対する攻撃は、我が国に対する攻撃の着手と認定できるかどうかは微妙な問題だが、
いずれにしても自国防衛の色彩が強い。

法理的にはフルスペックの集団的自衛権行使を認めるのがすっきりする。
そうでないなら自衛権そのものを否定するのが論理的。
純法理的には、政府の解釈は中途半端である。
ただし政策論としては限定容認は当然あり得るし、現実問題としてね、このあたりが限界ではないかと思う。
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