統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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153: 2014/10/25(土)10:05:47.47 ID:NihekIs8(1) AAS
【ネトウヨその傾向と対策#66】
改憲は法理論上不可能です。ok
154(1): 2014/10/26(日)10:14:40.47 ID:GL102rIc(1) AAS
「特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難である」
(平成17年11月27日 参院 宗教特委 大出峻郎内閣法制局長官)
あとはこれが問題になるのかな?
196: 2014/12/03(水)11:32:06.47 ID:MCHpZbGK(1/2) AAS
>>195
混同してはいない。
従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。
しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。
憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。
確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。
(既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない)
しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。
そこが問題なのである。
201(1): 2014/12/04(木)14:00:58.47 ID:rVKpTVst(1/2) AAS
>>200
違法化されたのは、『戦争を始める権限』つまり侵略的戦争であり、自衛権行使とは何の関係もない。憲法9条1項の元となる不戦条約も、その流れの中で制定されたもの。
2014年センター試験世界史B第3問 問題文B 引用。
『人類が、戦争は違法行為である、という考えに至るには長い年月を要した。
19世紀のヨーロッパ国際関係において、戦争を始める権限は、国家の崇高な権利の一つであるとさえ見なされていた。
しかしながら同じ時期に、戦争がもたらす惨状を背景に、戦争を違法視する国際的議論も徐々に高まっていった。
第一次世界大戦の講和条約と、それに続くパリ不戦条約により、こうした流れは、一定の形をとるに至った。
「平和に対する罪」という、ニュルンベルク国際軍事裁判で示された罪状も、戦争の違法化という観点から提起されたものであった。』
憲法は国会の議決を経て有効に成立したもの。その中には、>>68-89で論じた9条2項修正も当然含まれる。
これは法律関係者全部に述べること。
省1
324(1): 2015/06/24(水)10:55:32.47 ID:ByideyQr(1/4) AAS
集団的自衛権は自分が攻撃されていなくても行使する点で先制攻撃だから憲法学者は警戒するわな。
国際政治学者は国際協力秩序維持のための相互協力として警戒心は薄い。
570: 2020/02/09(日)02:30:00.47 ID:k2RI/aR1(1) AAS
ビスケット作ったから、統帥権カンパンって売り出したら売れるぞきっと
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