統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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11(1): 2014/07/01(火)10:17:10.54 ID:StJITzFF(1) AAS
閣議決定というものの違憲性を問う手段は存在しないのですか?
通常、行政がどのように動くかは個々の法律により、
その法律の違憲性を審査する権利は最高裁にあると思いますが、
憲法解釈から政策の間に法律がない場合、
国民がそれを止める手段は選挙しかないのでしょうか?
15: 2014/07/04(金)01:54:42.54 ID:lXzmquET(2/2) AAS
10 無党派さん 2014/07/02(水) 10:58:46.89 ID:XIBNGeMs
>>7
北海道
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
集団的自衛権の行使容認 日本を誤った方向に導く
(07/02)
河北新報
外部リンク[html]:megalodon.jp
外部リンク:archive.today
省10
81: 2014/07/28(月)08:29:33.54 ID:HhHD9dDL(1) AAS
そしてここは法学板。法学の試験で,弁護士会が言っているから○○は正しいではとても通用しない。
94(1): 2014/08/13(水)22:56:41.54 ID:F45Fvrpd(2/3) AAS
>>93
立証責任なんて誰だって分かってるわ。おまえ学部生?
214: 2014/12/12(金)22:00:27.54 ID:wMrJ3iw+(1) AAS
自衛権はあるが行使が出来ないという詭弁まがいのことを言っているより、自衛権そのものを否定するのがよほど論理的であることは認める。そのような学説もある。(芦部・憲法でも紹介されている)
この学説は、自衛権は当然に武力や戦力を伴うということを出発点にしており、憲法はこれらを放棄したので自衛権も事実上放棄しているというものであり、一貫性はある。
しかし、この見解は帰納法的解釈に偏っているきらいがある。個人には元々自衛権があるように、個人の集合体である国家にも自衛権がある。こうした演繹的考察を無視している、言い換えると理論的考察に至っていないのがこの説の欠落部分である。
自衛権の行使の名の下で違法行為が行なわれるのではという懸念も理解できる。
しかし、正当防衛と同じく、その区別は可能である。
自衛隊法は主観面と客観面を要件としている。
「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る」(自衛隊法3条1項)
そして量的に歯止めをかけたのが戦力の保持を禁じる憲法9条2項である。
不戦条約について補足しておく。アメリカ合衆国の国務長官は各国宛に次のように述べている。
「不戦条約に関する米国の草案には、自衛権を少しでも制限し、又は、害するものは何もない。すべての国はいつでも条約の規定にかかわりなく攻撃又は侵入に対し自己の領土を防衛することが自由である。」
省3
216: 名無しさん@そうだ選挙に行こう 2014/12/14(日)16:09:30.54 ID:gJLDSsT9(2/2) AAS
戦争反対!!平和憲法を守れ!!!
352: 2015/07/12(日)10:34:36.54 ID:5B1pSxyo(1/3) AAS
>>351
論理より情念先行なのは安倍首相とお友達がそうだけと
だからこそコアな支持者がいて安倍首相も彼らの意向を無視できない。
石破大臣は慶應法学部でトップクラスでインカレ民法討論大会で優勝しただけあり理屈っぽいがお友達は少ない。
567: 2020/01/16(木)06:44:48.54 ID:MSyD9dlg(1) AAS
個人がそれぞれ目的をもって民間英語試験を受けるのは大いに結構なことだが、
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日本人のかゆい所に多々言及しているので、読み物としても面白い。
前提として中学卒業程度の学力は必要。
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