統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(1): 2014/07/21(月)09:19:24.57 ID:78FY5vD+(1/4) AAS
>>66
彼らの出発点は,主権国家として(個別的・集団的)自衛権は当然あるが,9条2項で警察力以上の実力組織を保持できないから,
結果として行使できないということなの。つまり結果論なの。
しかし,13条など?を根拠に個別的自衛権の行使は可能だと言っているの。
個別的自衛権行使が可能であるということは,結局は警察力以上の実力組織を容認していることになるの。
そうであるなら,なぜそれを使って集団的自衛権を行使してはいけないのかということが問題の所在なの。
彼らの解釈は実に技巧的であり,不誠実である。

より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,それを担保するのに相当程度の実力組織の保持は許されるはず。
これは憲法13条以前の問題であり,当然の法理なの。
砂川事件判決もそういう流れなの。
228: 2014/12/18(木)08:06:34.57 ID:zky12xl+(1/2) AAS
戦力不保だから武力による自衛はできない。
285: 2015/03/16(月)11:43:56.57 ID:ZU66SSGu(1/3) AAS
>>283
朝日系列で某憲法学者が似たような事を言っていた。
確かに規定がないから、物事を明確にする意味で規定すべきであるという主張は一理ある。
でも、規定がないから違憲とするのは論理の飛躍。
何度も述べているが、立証責任は意見を主張する側にあるの。

法学板に来る人なら通説くらい知っている。そのうえで議論しているの。
344
(1): 2015/07/03(金)20:07:39.57 ID:vvq1R2hM(1) AAS
砂川事件判決について先週の委員会で
安倍が自衛隊も合憲であると砂川事件判決で述べられていると言った
ほんと好き勝手な砂川事件判決の読み替えは止めて欲しい
411: 2015/08/18(火)22:03:27.57 ID:XpO7ZU/t(1) AAS
>>409
PKO派遣をするまではその理屈で良かった

具体例として海外における自衛隊や軍は大使館のような飛び地だと思えば理解できるかと

もちろん個別的自衛権として処理してもいいのかも知れんが他国と共同してる以上「自衛の為の集団的自衛権」を限定的に容認するとい結論に至ったと
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