統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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229: 2014/12/18(木)08:12:27.85 ID:zky12xl+(2/2) AAS
個別的集団的の区別なく自衛権行使を包括的に留保なく無条件に禁止したのが
拳法9条。国際法的に自衛権があることは異論がないので論ずるには及ばない。
238: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2014/12/28(日)13:36:43.85 ID:bRRe4OOU(5/7) AAS
女性専用車両が違憲かどうかの話も出ているが、
これ、
まったく違う観点だとどうなるの?
「女性専用車両は違憲」ということで
違憲性を争うなら提訴だろうが、
そうではなくて、
「障害者ならば男性でも乗れるという女性専用車両だが、
実際は、特に外見では分からない内部障害者が乗れば、
駅員に声かけされ、女性客に絡まれ、現実問題としてとても乗れない」
という現状があるが、
省4
256: 2015/01/27(火)11:47:53.85 ID:mKli/rkY(1) AAS
したらば板:sports_42269
295: 2015/05/28(木)12:16:27.85 ID:mAGnQmq8(1) AAS
>>294続き。
内閣法5条違憲説もあるにはあるが、簡潔に反論しておく。
まず、この規定は現憲法の施行以前に準備されたものである。
そして仮に違憲説に立っても、内閣の構成員が国会議員として発議することができるのでさほど意味がないんだよ。
それに行政部門と比較して国会議員一般にどれほどの能力があるのか考えてみよ。
だから、内閣法5条は許容性・必要性が認められるわけ。
つまり、憲法72条の「議案」には「法律案」も含まれる。
ところで前にも書いたように、国会での議論を見ているとこれは個別的自衛権の延長だよ。
政治論・社会論はともかく、純法律論としては個別的自衛権と集団的自衛権を「自衛権」という一つの枠内で一体化して論じるべきもの。
自己防衛と他人防衛をひとまとまりに「正当防衛」と言って論じるのと同じ。
494: 2016/05/22(日)03:15:13.85 ID:DkQtl62K(1) AAS
hygra@docomo.ne.jp
497(1): 2016/07/28(木)18:17:37.85 ID:L9XCsjzI(1) AAS
国家と言う人間の作った制度、法人に、
自然権は観念し難い。
民族自決、内政不干渉、自衛権は原則として認めうるだろうが。
集団的自衛権は国連憲章が固有の権利として創設したものであって、
条約締結国政府間では固有の権利と扱うべきだが、
国民と政府の関係ではそうではない。
憲法が先行しており憲法の範囲内でしか
政府の集団的自衛権行使は認められない。
543: 2018/05/02(水)22:37:25.85 ID:uOwYbmtC(1) AAS
全然不明確ではない
統帥権は天皇の大権と言っても輔弼条項によって内閣に権限があるのは明らか
集団的自衛権も侵略戦争を放棄した第9条に違反しないのは明らか
565(1): 2019/11/26(火)18:15:53.85 ID:YvF+F5ZG(1) AAS
>>549 続き
法改正を行う上では現場主義は大事だと思う。
今回の安保法は一定の声を吸い上げているのではないか。
英語民間試験導入が見送りになったが、混乱の理由は現場の声を軽視したことにある。
英語教育論に関しては全くの素人であるが、この制度には上で述べた問題点があることは最初から分かり切っていたこと。
民間試験は目的に応じて異なり、且つ学習指導要領に従っていないため、
それぞれに応じた受験対策が必要になり、時間や費用面で受験生の負担が著しく増すことは明白。
学校での英語の勉強がおろそかになる可能性も有り。
どの国でも言えることだが、ノンネイティブが外国語を勉強するうえでは読解が基本になる。
そのためには単語と文法学習をしっかりと行うべきである。だから今の日本の学校英語教育は基本的に良い。
省9
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