統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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103: 2014/08/19(火)21:53:52.92 ID:0M+MWzsO(3/5) AAS
>>101
裁判官の評価基準は幾つかあるが,そのうちの一つが論理的思考力。
よく言われているのは,「結論よりも論理」という表現。
つまり,一問題を論じるにあたって,幾つかの論理があり得るの。
批判者たちはそこに達していないの。
そういう問題は英文解釈でもありうる。昭和28年に世に出たもので古いが,英文法解説に出ているな。
結局は文全体を見て正しい解釈を判断する。
法学も同じ。どの論理が正しいかは,木ではなく森で判断する。
>>102
証拠は物証だけではなく人証もあるの。これは訴訟法の基本。
省1
176(1): 2014/11/29(土)11:41:37.92 ID:N/yXH6AM(1/2) AAS
>>175
自衛隊違憲論者も自衛権までは否定していない。
そして、>>8(僕ではない)が述べているように、自衛権には単独防衛と集団防衛がある。
これは確立された国際法規である。既に述べているように法制局も固有の権利として認めている。
僕の考えでは、文民とは現役自衛官でない者のこと。
したがって、憲法上、現役自衛権は首相になれない。
退役自衛官は文民である。
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